これ大変重要な、この日時が大変重要になってきます。これ、はっきりやっぱり資料として出していただきたいと思います。これ、資料として出していただかなければいけない問題なので、是非、委員長、よろしくお願いいたします。 資料二を御覧ください。 この資料二の方は記者会見内容というところですけれども、これ、昨日の告発者側の弁護士の記者会見資料です。ここにあるように、もし昨年一月の、裏もありますが、昨年一月の論文撤回から七月の告発までの間にも販促資料として使い続けていたとすれば、これ薬機法上の虚偽広告違反になりませんか。これ、いかがですか。
