次に、ホームスクーリングについても伺います。 これ、不登校となったお子さんが自宅で親から教育を受けたい場合に、授業日数の換算など可能になっているんでしょうか。
次に、ホームスクーリングについても伺います。 これ、不登校となったお子さんが自宅で親から教育を受けたい場合に、授業日数の換算など可能になっているんでしょうか。
その実績はどのようになっていますでしょうか。
保護者の方も、知らないという方も結構いますので、是非しっかり周知を行っていただいて、不登校に悩む子供たち、それからお母さん方、家族の方もやっぱり悩んでいますので、選択肢として広がるように政務官にも是非御尽力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 次に、人工芝のゴムチップの安全性について伺います。 私、この問題を三月の予算委員会で取り上げたわけですが、塩崎大臣から大変前向きな答弁をいただきました。現在、米国に続き日本でも調査研究を開始して、関係省庁の取りまとめも厚労省がリーダーシップを発揮していただいているものと承知していますが、ゴムチップの有害性についての調査研究の結果はいつ頃明らかになるのかを教えていただきた
今、国立衛生研究所での調査研究が来年の三月末まで掛かるということであれば、是非、先行しているメーカーや他国の調査結果、これを厚労省としても収集をすることによって、より迅速に正確な結果を人工芝の利用者の方に伝えることが可能になると思いますので、大臣、是非これ担当部局に指示をお願いいたします。 体育施設や学校などにおいて、厚労省の調査研究結果が出るまでの当分の間、利用上の注意喚起をすべきと予算委員会でも提案をしたところですが、現時点での取組は、スポーツ庁、どうなっていますでしょうか。
是非、これ、とりわけ私立学校、私立の学校で人工芝が普及しています。是非、私立の学校の方にも、また父兄にも、不安に応えるよう取組をお願いいたします。特に、東日本大震災の後、グラウンドの土の放射能汚染の問題もあって、張り替えを何度かもうして、ちょうど今人工芝張り替えたところで、三月末に黒ゴムチップ入れちゃったという学校の父兄からもお話聞いて、本当に早くやっていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 次に、戦没者の御遺骨のDNA鑑定について伺います。 前回も取り上げたんですけれども、韓国について、これ大臣にも情報提供させていただきましたが、私が新たに聞いたところでは、DNAの抽出率が大腿骨が奥歯よりも三十五倍も高
是非やっていただきたいと思います。 この戦没者遺骨収集推進法に基づく基本計画が今月末の閣議決定を目指して準備中と聞いております。前回の質疑でも確認をさせていただきましたが、同法、この法律は当該戦没者の遺族に引き渡すことまでがその目的です。遺族の目線に立って、やっぱり国の責務として遺骨収集推進法の第六条にある研究を進めていただいて、沖縄県が保管している今六百あるこの四肢骨の鑑定を是非実現をしていただきたいと思います。 鑑定技術の急速な進歩を踏まえて、太平洋地域についても、歯のない遺骨であっても当面は四肢骨を焼かないで持ち帰る方針に転換すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
骨は取っておいていただけるんでしょうか。
その研究、いつ終わるのかということもありますので、取りあえず当面の間、これは取っておいていただけないでしょうか。やっぱり焼いちゃったらこれもう使えないわけですね。見付かった骨を取りあえず取っておくということはできることだと思いますので、是非、歯だけじゃなくてちゃんと骨を取っておいていただきたいと思います。 やっぱり、これは遺族の気持ちに立ったら、まだ生きているんじゃないかと思う思いだってあるわけですよ、鑑定で結果が出てこなければ。やっぱりそういう遺族の気持ちに本当に立っていただきたい。そこでやっぱり国としての責務というのが、やっぱり果たされるべきものがあるんじゃないかと思いますので、本当に今できることをやっていただきたいと思いま
この人権の尊重というのは、第一に同意権ということで解されて、国民の信頼の確保で読み込めると解せるものではありません。 やっぱり、特定臨床研究についてのみ同意を義務として、そのほかの臨床研究については努力義務とするという規定は、基本的人権の保障については医薬品の承認、未承認、企業資金の提供といった世俗的な次元の線引きを設けるという対応となっており、そもそも人間を実験の対象とすることが尊厳性に抵触する可能性があるということからも、同等にこれ法律で規制すべきとする、実は国際人権自由権規約の趣旨に沿わないんではないかということもありますが、いかがでしょうか。
この法律に基づき実施された未承認又は適応外の医薬品の臨床研究の結果は、薬機法に基づく薬事承認を得られない限り、広告には用いることができないと理解してよろしいでしょうか。
この自社の医薬品を用いる臨床研究を研究者に行ってもらう場合、奨学寄附金によらず契約を結ばねばならないとの義務を製薬企業に掛けていますが、それに違反した場合、企業にどのような罰則が掛かるのでしょうか。これ、何の処分もないのであれば実効性が担保できないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
これ、研究に用いる医薬品の製造企業から財団やNPOなどの団体を経由した間接的な研究資金の提供、あるいは複数の製薬企業によるたすき掛けというか、ほかの製薬企業からたすき掛けで資金提供を受けた場合、被験者に対する研究者側の情報公開の責務はどのように考えているんでしょうか。
この研究に用いる医薬品の製造企業から講演料や顧問料など臨床研究を想定しない資金供与があった場合に、製造企業側に公表義務を課したものの、これが特定臨床研究に該当しないのであれば、本来、欧米と同様に契約臨床研究を推進すべきところを個人に対する資金提供に流れるおそれがあり、ディオバン事件に学んでいないということになるのではないでしょうか。
最後になります。 三月十日の当委員会で指摘した聖マリアンナ医科大学における抗精神病薬を服用する臨床研究に関して、研究に用いた医薬品の製造企業から研究代表者は顧問料や講演料などを受け取っていましたが、その資金を研究費に充てていなくてもその資金提供の事実を研究対象者に説明すべきではないでしょうか。
法案の審議でもまた引き続きやりたいと思いますが、是非通るように私も頑張ってやりたいと思いますが、どうにかお願いいたします。 ありがとうございました。
ありがとうございます。川田龍平です。 私は、今、足立委員のあった話とはちょっと逆の立場なんですけれども、やっぱりしっかり、このMMRワクチンの被害とか、それから、B型肝炎の今回の法案の基となったのも、これは予防接種によって、注射の回し打ちと、中身の成分ではないですけれども、そういうワクチン接種によって被害を受けてきた人たちがたくさんいるんですね。そういったことを受けてのことだと思いますので、そういう意味では、予防というのであればワクチン以外にもやることはあるわけです。そういったことをやっぱりしっかりやった上でワクチンというのがあるわけで、そういう意味で、やるべき検診ですとか、その前の性感染症予防ですとか、そういった教育の面でやっ
この特措法の制定後に職域での検査がどれくらい進んだかという、これ調査はまだしていないということなんですが、是非していただきたいと思います。 これはやっぱり、今後のこと、次の段階として、この検査で陽性と分かった方に対して給付金制度の周知が必要となるわけですが、職域における陽性者へのリーフレット配付をこれまで行ってこなかった理由と今後の取組について伺います。
結局、国との接点が多い地方自治体であるとか医療機関に対してしか給付金制度のリーフレットの配付を依頼してこなかったということのようです。 この給付金制度の対象となる世代はほとんどが現役世代ですので、やはり職域での周知、普及啓発が一番有効だと考えますので、職域での抜本的な対策の強化を是非検討していただきたいと思います。 今回の改正で給付金の請求期限の延長を五年とした理由について伺います。なぜ五年なんでしょうか。三年でも十年でもなく、なぜ五年なのか、大臣、お答えください。
何で五年なのか。五年間で進んでこなかったわけですよね。これ五年間で適当とする理由が分からないんですけれども、五年後に再びこれ期限の延長をするつもりがあるのでしょうか。五年後にどんな状況になっていれば延長しないという判断をするのでしょうか。例えば、提訴率でこれを判断するということでしょうか。
C型肝炎の頃からそうだったとか、いろいろ何かそんなようなことも言っていましたけれども、やっぱり何か、五年後ということでは、結局担当者の判断、先送りすると。ある意味、自分のときにはもう関係ないよと、次の担当者にもう渡すよということなんじゃないのかなというふうにも見えてしまうんですね。 この法の立案時に、やっぱり立法者の意思というのは明確にしておく必要があるんじゃないかと思うんですが、大臣、これは通告していないんですが、やっぱり明確に五年でやるというのはないんでしょうか。五年以内に、やっぱりこういうふうにやりたいというのはないでしょうか。