いや、臨時国会を開かなかったことにより、この新年度直前にこういう法改正になっているということの政府・与党の責任について聞いているんですね。現場で混乱生じているわけですよ。 それに対して、政府・与党の責任ということについて、やっぱりしっかりと政府・与党としてどう責任を政治的に考えているのかということを問うているんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
いや、臨時国会を開かなかったことにより、この新年度直前にこういう法改正になっているということの政府・与党の責任について聞いているんですね。現場で混乱生じているわけですよ。 それに対して、政府・与党の責任ということについて、やっぱりしっかりと政府・与党としてどう責任を政治的に考えているのかということを問うているんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
是非これは経過措置などでしっかりやっていただいて、混乱の収拾を図っていただきたいと思います。 福祉人材確保の促進として、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を見直して、障害支援施設等への公費助成を廃止することが盛り込まれています。この分野の労働者の賃金は全産業平均よりも月額約平均九万円低いと言われていますが、この上更に退職金への公費助成が廃止されることが労働条件の低下につながることは明らかであり、福祉人材確保とは正反対の措置であるとの認識は、大臣、ありますでしょうか。
次に、逆イコールフッティングの考え方について伺います。 大阪府堺市内のNPO法人が経営する常駐職員のいない福祉施設の一室で、午前六時に身体障害者が左目を失明したので、家族が提訴をしたところ、四か月後に法人は解散をしてしまったというケースがあります。規制緩和によって参入した事業者の中には、このように目的を達せられなくなるといつでも撤退をするというところもあるようです。 営利事業者でこうした傾向が更に強まらないように、社会福祉事業の公益性、非営利性を担保するためには、法人格を問わず、社会福祉法人に課されている従前の適切な規制や公金の使途制限を課すべきではないかとの意見についてどのように考えますか。
養成施設の卒業生が国家試験に不合格になる又は未受験の場合には、当面の間、准介護福祉士の資格が与えられることになっており、現行法では本年四月から施行されるとのことですが、今般の法案において、国家試験義務付けが完全施行される平成三十四年度に施行が延期されることになります。しかし、国家試験に不合格の場合にも准介護福祉士の資格が与えられることは、介護人材の質の確保の点からも問題があるために、当初から議論になっているところです。 二〇〇七年の四月二十六日の当委員会附帯決議に、「准介護福祉士の仕組みは、フィリピンとの間の経済連携協定との整合を確保する観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、介護福祉士制度の見直し後の介護福祉士の受
この准介護福祉士の問題の一つに、国家試験に落ちても資格が取得できるということで、サービスを利用する人たちに不安感を与えるのではないかと思われます。医師や教員、それから弁護士など、ほかの国家資格で試験に落ちた者に大臣名での免状を与えることはあり得ません。もし介護福祉士と准介護福祉士との間にそれほど給与や待遇において明確な差がないのであれば、国家資格である介護福祉士の資格取得のインセンティブが働かないことになります。 介護福祉士と准介護福祉士とでどの程度の処遇の差があるべきなのか、役割分担、介護報酬上の取扱い、施設長等の任用要件といった事項において差別化が求められるべきなのか、大臣の見解を伺います。
つまりは、何もまだ決まっていないという状態ですね。しかし、この改正法案が通らないと、この四月一日から何の価値もない准介護福祉士という免状を四千枚も発行しなきゃならなくなるということです。再びこれ、臨時国会を開かなかった政府・与党の責任というのを厳しく糾弾したいと思います。 次に、社会福祉法人など私立の保育所の職員の給与水準について伺います。 待機児童問題の背景には保育士の人手不足の問題があり、その原因の一つに、長時間労働のほかに、低い給与水準の問題がアンケートなどからも浮かび上がっております。 そこで、今のところ、私たち維新の党と民主党とともに、この待機児童問題を改善するために保育士処遇改善法案を準備しております。保育士
政府の処遇改善加算の対象は民間に限定してということで、その趣旨は官民格差を埋めるということでよろしいでしょうか。
その調査は四年前に行われていると伺っていますが、是非これ、常勤、非常勤、それから勤続年数等に加えて、年齢の階層、賞与、各種手当など細かく分析することが可能な調査を整理して実態を把握するように、改めてお願いします。 次に、現在、介護福祉士の資格を取得するためには、養成施設等において必要な知識及び技能を習得する養成施設ルートか、介護福祉士試験に合格することが必要であります。二〇〇七年に社会福祉士及び介護福祉士法を改正する中で、介護人材の資質の向上を図るために、この介護福祉士の資格取得方法が一元化され、養成施設ルートも含めて全ての資格取得ルートにおいて国家試験が課されることとなりましたが、その後、本改正の施行は二回にわたって延期されて
是非、これ、現場のことを考えると、やっぱり本当に人が足りないというところで、もっといろいろな質の向上も図りつつ、先ほどの准介護福祉士の制度もやっぱり本当に早急に見直すべきだと私は思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
維新の党の川田龍平です。 今月の二十九日で薬害エイズ訴訟の和解から二十年がたちます。二十年たってようやく国から血友病薬害被害者手帳というこの手帳が発行されました。(資料提示)これは原告団の長年の要望であった被害者手帳、この発行は、薬害被害者の支援につながる重要な一歩としてまず評価されるべきです。この手帳にも書かれていますが、薬害によってHIV感染した血友病患者も年々高齢化が進み、医療のみならず、福祉や生活面も含めた包括的な支援が必要となっています。 塩崎大臣に伺いますが、高齢化を踏まえた薬害被害者の介護、福祉等の充実について、今後、この手帳の普及と併せどのように進めていく予定でしょうか。
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 順番を少し変えて、化血研の問題、先にさせていただきたいと思います。 化血研の問題について、この化血研は、今朝の日経電子版にも記事が載っておりましたけれども、この国で今も繰り返される薬害、これは化血研もHIVの薬害の被告企業でありました。 こういった薬害が繰り返されるのはなぜかといいますと、これは官民、それから特に政治家も含めた政官民の情報隠蔽の歴史であります。薬害エイズ事件も、その原因は政府と製薬企業によるリスクの隠蔽でした。二十年たった今、この日本国内で血液製剤とワクチンを独占的に製造するメーカーでもある化学及血清療法研究所、通称化血研の事件もまた、四十年以上にわた
今大臣もよくあることだから重要視しなかったというようなことも発言をされましたけれども、もし大臣御自身が薬害の被害者だったら、この原因となった企業が四十年もの間、血液製剤やワクチン、動物用製剤の不正製造を続けていた、この事件を知ったときに、同じようなせりふが言えるでしょうか。不正をチェックする立場である省庁は、情報共有をおろそかにし、国は長い間不正を見抜けずに放置をしていました。 総理、これ、私はこのような薬害被害者を出さないために、私のような被害者を出さないためにも、国が最も責任を持つべきことが何だか御存じでしょうか。これは、何よりもまず正確な情報を把握して、それを共有することです。これを徹底しない限り、国は国民の命を薬害から守
是非、これは化血研だけではなく国にもしっかりやっていただきたいと思います。 次に、TPPの問題について移らせていただきます。 薬の安全性というものにおいて情報公開がいかに重要かという観点から、このTPP問題について幾つか伺います。 私は、現在、患者の権利を守り、医療の公共性を維持しながら医療政策への患者や市民の参画を促す、いわゆる患者の権利に関する法案作りにも取り組んでいます。TPPに批准した場合、我が国の患者の権利を守るための新たな法律が自由な競争を阻む非関税障壁として修正を求められたり、外国企業から訴えられたりする可能性はあるでしょうか。
これ、条文の方をちゃんと読んでいますでしょうか。確かにこの九章十二条と附属書を見ると、社会保険事業に関しては将来留保の対象だと書いてあります。しかし、これは患者の権利法のようなこれからできる新しい法律については適用されません。 もう一度聞きますが、TPPに批准した場合、患者の権利法が不当に競争を阻む非関税障壁として、外国から、企業から訴える可能性がありますが、政府はどうやって薬の安全性や患者の権利を守るつもりでしょうか。
これは、この将来留保というのが根拠にならないという以上、この説明では国民は納得しないと思います。 次に、TPPに批准した場合の医薬品の安全性について伺います。 我が国は今まで予防原則を指針としてきましたが、TPP批准後は、たとえ副作用が懸念される医薬品であっても、被害についての科学的な証明がなされない場合、国はその薬を規制できなくなります。もし規制したら、証明を出せということになって訴えられるのではないでしょうか。これは、政府はどうやって守るつもりでしょうか。大臣、お答えください。
これは先ほども大臣がおっしゃいました根拠としている九章の十二条、これ将来留保ということですが、この附属書の解釈、第九章の第二十五条を読みましたでしょうか。こう書いてあります。将来留保の解釈をめぐって紛争になった場合は、TPP委員会がその解釈を行うと。 これはつまり、外国企業が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、この将来留保の解釈自体に異議を唱えられるということです。そして、TPP委員会が日本政府の将来留保の解釈の方が誤りだと判断した場合、日本政府は申立て企業に対し損害を賠償しなければなりません。つまり、大臣が今根拠にされている医療の将来留保、これの解釈そのものが外国政府の異議申立ての対象になっているんじゃないでしょう
これからの立法に関わる条約ですので、ここをしっかり聞きたいと思いますが、先ほどから何度も言っていますが、この将来留保というのは根拠になりません。将来留保が今後作られる法律には適用されないことや将来留保の解釈自体がひっくり返される可能性など、こうしたリスクの部分を伏せて大丈夫ですというのはおかしいです。国民の命に関わることについて無責任なことは言わないでいただきたい。 そして、最後に総理に伺いますが、総理も御存じのように、WHOも、それから国境なき医師団、それからニュージーランドの公衆衛生学会などがTPPで薬の値段が高騰するという試算を出して、反対を表明しています。薬価が高騰すれば、国家の医療財政負担も跳ね上がります。それに対して
薬は大変高額になっております。本当にこの化血研の問題もTPPの問題も、共通しているのは、政府が都合の悪い情報は出さずに、一部の情報だけしか見せていないということです。 TPPに関しては、調印も終わり、いよいよ各国が批准、採決という重要段階に入っているにもかかわらず、今日のやり取りでも、一番肝腎な国民の命に関わる分野ですらまだいいかげんなことを言っていることに怒りを感じずにはいられません。 薬害エイズ訴訟の和解から二十年もたって出てきたものがこの被害者手帳だけでは余りにもお粗末です。薬害を再発防止するためにも、同じ過ちを繰り返さずに国民の命を守るという国の責任を果たすためにも、リスクも含め正確な情報を公開することを求めて、私の
維新の党の川田龍平です。 私が二十年前に薬害エイズ問題で実名を公表してから、もう既に、三月六日でしたので、ちょうど約二十年が経過をいたしました。 私は、今日は聖マリアンナ医科大の精神科における臨床研究の不正の告発についてお伺いいたしますが、昨年の四月、五月にも私はこの聖マリアンナ医科大の問題、取り上げさせていただきました。 その中で、この研究、特にこの治験に関わる問題についても取り上げましたが、あの後、私のところに、昨年の八月、川崎市にお住まいの湯浅円香さんという方から一通のメールが届きました。本日は、御本人の強い意向で実名での告発ということでこれを取り上げさせていただきます。 昨年、この委員会で取り上げたときに、精
私は、第三者も入れた形で湯浅さんから直接話を聞くべきと考えます。 この指定医資格の不正取得で処分されたほかの医師が関与する臨床研究についても、不正がないか調査すべきではないでしょうか。