これは符号であろうとも番号であろうとも、本人が希望しないにもかかわらず個人に一つだけのものを医療機関にあらかじめ伝えていくようなやり方であるならば、たとえ本人に知らせないといっても、強制的に割り当てるのと一緒です。どうしてもその方法を取るのであれば、少なくともマイナンバーとのひも付けは個人の選択制とすべきと考えますが、審議官、いかがでしょうか。
これは符号であろうとも番号であろうとも、本人が希望しないにもかかわらず個人に一つだけのものを医療機関にあらかじめ伝えていくようなやり方であるならば、たとえ本人に知らせないといっても、強制的に割り当てるのと一緒です。どうしてもその方法を取るのであれば、少なくともマイナンバーとのひも付けは個人の選択制とすべきと考えますが、審議官、いかがでしょうか。
HIV感染など、個人情報、本当に漏れないようにということをくれぐれも是非よろしくお願いいたします。 それでは、法案の質問に入らせていただきます。 地域医療連携推進法人は、元々規制改革会議に端を発する社会福祉法人改革の中で出てきたもので、二〇一三年の八月の社会保障制度改革国民会議において提唱された非営利ホールディングカンパニー型法人が原型と承知しております。この非営利ホールディングカンパニー型法人の構想と、今回創設される地域医療連携推進法人、どこがどう違うのかの説明を願います。
それでは、この地域医療連携推進法人は、規制改革会議などで議論されてきた構想とは全く異なるものと理解してよろしいのでしょうか。
規制改革会議で議論されてきた構想とは別物かということで聞いているんですが、これ、関係がもしあるのであれば、規制改革会議の議論のどこが生かされているのかを端的にお答えください。
じゃ、全く別物だということでよろしいですね。 それから次に、地域医療連携推進法人は、地域包括ケアの関連した事業を行う株式会社への出資、法の七十条の八の第二項は可能であるが、参加法人である医療法人等の意思決定を支配するための出資を行うことはできないと理解してよろしいでしょうか。
これは、大臣、この法人制度の創設が病院を投資先とする不動産投資信託、ヘルスケアREITと相まって、いわゆる医療の営利化を進め、米国など民間資本流入の糸口になるのではないかとの懸念についての大臣の見解を伺います。
先ほど答弁でもちょっと触れたんですけれども、仮に米国などから大量の民間資本がこの国の医療に流入してきた場合、地域医療構想や地域包括ケアに大きな影響が出て、今後、医療の非営利性が確保されなくなるというおそれがあるのではないかと考えますが、これについて大臣の見解を伺います。
この医療法人の関係で、七月の当委員会で私が、東京都内の複数の福祉事務所において、ある医療法人から相談支援員が派遣され、自分の精神科クリニックに誘導して、生活保護費も医療法人が管理している問題を取り上げました。 問題となっている都内の医療法人は、同じ理事長がもう一つ医療法人を持っており、グループ傘下の都内四つの精神科クリニックで年間二十六億円の事業収益が上がっています。このグループには理事長本人や家族が経営に参画する営利法人が含まれており、以前にも指摘したとおり、派遣や請負という形で医療法人の業務を実質的に支えているようです。 これは医政局で出している医療機関の非営利性を確保するための通知に反していないでしょうか。
一方、生活保護行政の適正化については、保護課が八月初旬に全国に通知を出し、都も立入調査、指導を行ったと聞いています。 精神障害者の生活保護費を福祉事務所が現金書留で通院先の医療法人に送っていたことについては改善が見られているのでしょうか。
ありがとうございます。 次に、いまだに生保の窓口に医療法人からの相談支援員が派遣されているのはなぜでしょうか。我田引水的に自らのクリニックに誘導している実態というのは、これ改善したのでしょうか。
今答弁いただきましたけれども、報道されております都内の三つの区を含め、健康管理支援事業で精神保健福祉士を業務委託している東京都九区三市、そして北海道と富山県の一市、福岡県の二市において同様の不適切な囲い込みが起きていないか、実態を把握までしましたでしょうか。
私は、生活保護の行政と、それから精神科通院医療の問題というのはかなり根深い問題だと思います。引き続きしっかり注視していきたいと思います。 大臣、これについて一言何かございませんでしょうか。済みません、通告していませんが。
是非しっかり取り組んでいただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 ありがとうございました。
維新の党の川田龍平です。 今日は、公述人の皆様、貴重な御意見をありがとうございました。 早速、質問に入らせていただきます。 まず、坂元公述人にお聞きしたいんですけれども、坂元公述人の資料に、「ある法律が憲法違反にあたるかどうかを最終的に判断するのは、最高裁判所の仕事である。」ということを述べられ、私もドイツの憲法裁判所のような制度をつくるべきと考えておりますが、その前段に、この坂元公述人の文書には、「政府は、集団的自衛権の限定行使を容認する新しい憲法解釈に基づく法律が、なぜ憲法違反ではないのか、国民に対し、より一層、丁寧かつ分かりやすく説明する必要があるだろう。」と言っているんですが、そう思いますか。
私も、本当にこの今回の政府の説明というのは不十分だというふうに大変思っておりますので、今、採決という話も出ていますけれども、拙速ではないかというふうに思っております。 次に、濱田公述人にお伺いしたいんですけれども、濱田公述人が、これは二〇〇七年にシンガポールで行われました世界正義プロジェクトというところで英語で陳述をされて、スピーチをされたというところの文書の中に法の支配について述べられております。この法の支配というものが日本では余り理解されていないのではないかと。特に私が大変感銘を受けたのは、法の支配でいうところの法、この法とは、我々の理解では、立法では改正することができない至高のかつ恒久的な原則を意味し、独立した司法によって
私もそう思います。 本当に、この法の支配というのは、原理的な意味での法の支配ということについて、このスピーチの中でも、著名な憲法学者であり、かつ元最高裁判所裁判官である伊藤正己先生の言葉を引かれて、そこには、この原理的な意味での法の支配は日本国憲法の根底に脈打っており、我が憲法はこの原理が日本国民の信念と化することを期待していると言ってもよい、司法権に対して払われる尊敬と信頼、基本的人権の絶対的と言えるまでの保障、憲法の最高法規性の強調のごときは、その具体的な表れであろう、人の支配、権力の優越を否定する法の優位の法思想が日本国民の血肉と化したときこそ、この憲法の真に実現されたときであり、それが理想とする立憲民主制の完成したときと
私も小選挙区制の弊害ではないかと、悪弊だと思っております。そういう意味で、是非、今のこの法体系というものについて、やっぱりしっかりとした理解があった上で国会議員が議論すべきだというふうに私も思っております。 そして次に、松井公述人にお伺いいたしますが、松井公述人は安保理、国連の安全保障理事会について、この安全保障理事会が積極的平和に関心を持つことはいい側面もありますが、気を付けないといけない側面もあるのですということを論文で述べられています。やはり、国際法学者として是非、こういった今の世界の動きの中で、安倍総理が言っているような、特に積極的平和主義ですとか、本当にこの積極的平和というものが武力によって実現され得るのかという、行使
ありがとうございます。 それでは、奥田公述人に伺います。 私は、二十年前に薬害エイズの問題で、ずっと厚生省を三千五百人の人間の鎖で取り囲んだ集会を、私もまだ十九歳のときに薬害エイズの裁判を闘っていたことから、そうした社会問題、社会運動としてしっかり若い人たちが世論に訴えることによって政治が動いて、この政治の大きな意味があるという思いから、私自身は一時期は教育の場で仕事をしていましたけれども、やっぱり政治が余りにも今多数決の論理でもっておかしな方向に行ってしまうのではないかという思いもあって、無所属からこの国会議員に立候補いたしまして、そして、やはり本当に個人としてしっかり政治をやっていくべきというふうに思って、今は政党に入っ
ありがとうございます。 最後に、小林公述人に、維新案について、維新の安全保障に対する対案を、今回参議院においては一本ではなく十本に分けてこの法律を出しました。そういった意味で、是非、この維新案についての、小林公述人から見て、この合憲性について是非述べていただければと思います。
ありがとうございました。 終わります。どうもありがとうございました。