是非これ、大臣、お約束いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。検討ではなく、是非やると言っていただきたいと思いますが。
是非これ、大臣、お約束いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。検討ではなく、是非やると言っていただきたいと思いますが。
やるということでよろしいでしょうか。 では、その次に行きます。その次は、じゃ、均等・均衡待遇についても伺います。 非正規雇用の問題点は、非正規であるということに起因して正規よりも賃金が低いなど低待遇であること、雇用が不安定な立場に置かれて解雇や雇い止めを受けやすいことであると考えています。この低待遇の問題でいえば、パートや契約社員については、パートタイム労働法、また労働契約法によってそれぞれの均等・均衡待遇確保の法律上の措置がなされていますが、派遣労働者については、均衡待遇の配慮義務、三十条の二があるのみで、非正規雇用の中でも一段下の状況にあるわけです。 今回の改正案においても、派遣労働者への説明義務という手続規定を追加
これは、つまり厚労省としては流動性を高めようとしているのではなくて、雇用の流動化が進む社会にあって、いかに労働者の保護をするかということに一生懸命取り組んでいるということでよろしいでしょうか。
次に、厚労省として、同一労働同一賃金の原則を我が国が導入するに当たって障壁があると考えているのであれば、具体的にお示し願いたいと思います。
通告もしておりますし、まだまだ質問はありますので、まだまだこれからも委員会は続くということですので、引き続き、質疑は次回に回すとして、是非しっかり議論してまいりたいと思いますので、またよろしくお願いします。 ありがとうございました。
参考人の皆さん、今日は本当に御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございます。 私からは、まず、この正社員という言葉についてなんですけれども、短時間正社員ということをイケアさんもおっしゃっておりますし、これからの多様な正社員ということで今野さんからも言われていますし、中野参考人からも多様な正社員構想ということで、今回、この法律と併せて、派遣法改正によって派遣社員の正社員化ということが言われているんですけれども、この正社員ということに対して法律については定義がなく、正社員というのはフルタイムで無期で、三つの条件によって正社員ということで言われてはいるんですけれども、法律には定義がないと。 本当に、今後としては、もうこの短時
北口参考人に、今日はこの法案の参考人ということなんですけれども、やはりパート法への影響ですとか、これから均等法の改正のことですとか、いろいろと関連してやっぱり労働法制全般にわたって改革していかなければいけない、改正していかなければいけないと思っていることもおありかと思いますので、是非その観点からも御意見をいただければと思います。
それでは、泉川参考人、北口参考人、中野参考人に、是非、女性とか、先ほどLGBTの話もありましたけれども、やっぱり性差、それから、そういった女性ということでの格差、そういった問題で、差別の問題も含めて、そういったところの観点から、平等にしていくための方策として法律ですとか制度としてどういうふうに変えていく必要があるのかということについてもお聞きしたいと思います。
ありがとうございました。 今野参考人、済みません、質問できなくて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
維新の党の川田龍平です。 先週、地方公聴会、そしてその直後に非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活を考える議員連盟の申入れを大臣にさせていただきました。その後、参議院の予算委員会がありまして、ちょっと大臣に要望をしていなかったんですけれども、大臣の方から出たいと要望が来ていたんですけれども、申し訳ありませんでした。それで、その後、発達障害支援議連の申入れなどをして、大臣も大変だなと思いながら、この質疑、本当に是非よろしくお願いいたします。 厚労省としては、本当にこれしっかりいろいろやらなきゃいけないことがある中で、この派遣法の改正というのは、私もこれ本当に重要な法案だと思いますので、しっかり質疑させていただきたいと思っ
是非この十一項目についても一つ一つ聞いていきたいところですが、ちょっと今回、法案の審議に入らせていただきますので、また是非しっかり取り組んでいただきたいと思います。厚労省としては、罰則を設けるということになると、求人企業が民間職業紹介に流れてしまうという言い訳をされているということもあるようですが、民間にもこれは同じ罰則を科せばよいのではないでしょうか。それに、もしハローワークだけ規制を強化すれば、むしろ就活生にとってはハローワークにやっぱり流れてくるのではないでしょうか。一人の若者の死を無駄にしないためにも、是非対策の強化をお願いいたします。 では、法案の審議に入らせていただきます。前回に引き続き、期間制限について質問させてい
次に、派遣先事業所単位の期間制限について伺います。 事業所として最初の派遣労働者を受け入れたときから三年を超えて継続して受け入れようとするときは、派遣先の過半数労働組合等の意見聴取が必要となります。 例えば、人事課で最初の派遣労働者を受け入れたときから三年を経過したとき、同じ事業所内の経理課では最初の派遣労働者を受け入れてからまだ半年しか経過していないとします。派遣先の過半数労働組合等は、人事課だけではなく経理課における派遣労働受入れの是非についても判断しなければならないわけですが、この仕組みは適当と言えるのでしょうか。
やはり問題は、先日の質問冒頭で指摘したように、臨時的、一時的な働き方と条文には明記しながら、企業は取っ替え引っ替えずっと派遣労働者を同じ職務で使い続けられることになるところにあるのだと思います。 この点、規制改革会議においては、派遣先の正規雇用労働者との均衡処遇の推進によって派遣労働の濫用防止を担保すると提言されていましたが、改正案においては派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見聴取という期間制限の在り方となりました。 検討のどの過程で、いつ、どうして過半数労働組合等からの意見聴取という方法が提案されたのでしょうか。また、同意を要件とせず、意見聴取及び対応方針の説明だけでよいとしたのは、いつ、どのような理由で決められたので
この初回の委員会から本日まで、私が常用代替の防止を始めとした派遣法の原則についていろいろと質問してきました。そして、法の根本原則の意味が変化していたり時代に合っていないものがあるのではないかと指摘をさせていただきました。もちろん、私は、我が国の新卒一括採用を始めとする雇用慣行は重要であると考えていますし、雇用の原則は直接雇用であって、派遣労働が拡大して正社員雇用がなくなるということは、決してあってはならないと考えています。 では、どのようにして派遣労働の拡大に対して歯止めを掛けるかといったことを考えた場合に、政府は今回の改正案によっても常用代替の防止が維持されると強弁していますが、一九八五年、派遣法制定当時の常用代替のおそれが少
是非、この後ですね、今後のことについてもしっかり余地をやっぱり考えていただきたいと思いますが、是非この均等待遇、均衡待遇についての御意見、いかがでしょうか。
次に、個人単位の期間制限についても伺います。 今まで期間制限がなかった二十六業務についても、今回の改正案では三年の期間制限が設けられ、二十六業務で働く派遣労働者の雇用が不安定になるとの懸念があります。現在既に二十六業務で働いている中高年者の場合、特に専門的な業務の場合は派遣先の選択肢が少なく、次の派遣先を見付けるのには年齢的にも厳しいものがあります。 私は、一九八五年に労働者派遣法に制定したことにより、この二十六の専門業務が約三十年にわたって社会の中で確立されてきました。例えば、中学生向けの職業紹介図鑑などで、ツアーコンダクター、添乗員になるためにはまず派遣会社に登録をするというふうにあります。厚労省にはこの責任の一端がある
これ、何度もこの委員会でも取り上げられていますけれども、一律に二十六業務を全くそれと同じにするということではなくて、見直しをするということだったと思うんですね。そういったことをやっぱり、全部それを垣根をなくしてしまってというか、全部一律にしてしまうということがやっぱり非常に、この三十年間、この働き方を法律で規定してきた当然厚労省には責任があると私は思います。 その上で、今回の改正案によってこのような方々が失業する可能性が高いということについて大臣の見解を伺いたいと思います。
この方たち向けの専用相談窓口を設置するとのことですが、これは法律施行後ということではなく、やっぱり今現時点で、先ほども現在進行形で雇用の雇い止めということが起こってきているということですので、是非早急に設置していただきますようによろしくお願いします。 終わります。
公述人の皆様、今日はありがとうございます。質問させていただきます。 まず、山本公述人にお願いしたいんですけれども、今回の法改正によって届出制の会社も許可制へと移行することによって、人材派遣業が大変寡占化が進むのではないかと思われるんですが、特に山本公述人の会社は、元々ウーマンスタッフという会社から、テンプスタッフと合同会社をつくってホールディングを、持ち株会社で規模を拡大して、マッチングを考えると、メリットとしてやはりたくさんの人材を抱えた方がいろんな仕事を配分しやすくなるということで、大きい会社になった方が非常に人材派遣会社としてはメリットが大きいと思うんですけれども、一方でデメリットもあるんではないかと思うんですが、寡占化が
ありがとうございます。 テンプホールディングスの水田社長のインタビューがちょうど資料に挟み込まれておりまして、この資料によると、企業買収による規模拡大も必要だということを社長がおっしゃっていて、多分こういう意味では派遣業者というのは大変大きくなっていくんではないかというふうに思っているんですが。 今後、この改正法によって、派遣会社の覚悟も厳しく問う内容だと、特に求められるのが派遣スタッフの雇用を安定させることということで、今後、派遣業界にとって、派遣社員から正社員へ、政府はこの法律が改正されることによってなる道が開けるんだということを今回の法改正でメリットとして挙げているんですけれども、人材派遣会社としては、やはり派遣社員が