本人宛てであっても、通院先に送るというのは極めて不適切ですので、大田区などには厚労省からも技術的助言をすべきと考えます。 また、市民後見人制度は周知が進んでいません。今回問題が指摘された大田区、港区、江戸川区は、人材養成の補助事業を実施していないなど、自治体の取組にもかなり偏りがあります。厚労省はもっとリーダーシップを発揮すべきです。 生活保護の窓口に精神保健福祉士を業務委託している自治体は全国にどのくらいありますでしょうか。
本人宛てであっても、通院先に送るというのは極めて不適切ですので、大田区などには厚労省からも技術的助言をすべきと考えます。 また、市民後見人制度は周知が進んでいません。今回問題が指摘された大田区、港区、江戸川区は、人材養成の補助事業を実施していないなど、自治体の取組にもかなり偏りがあります。厚労省はもっとリーダーシップを発揮すべきです。 生活保護の窓口に精神保健福祉士を業務委託している自治体は全国にどのくらいありますでしょうか。
事前にいただいた資料では、東京都で九区三市、北海道と富山県で一市、福岡県で二市だそうです。これらの自治体でもいわゆる囲い込みが起きていないか、全国的な実態把握を進めていただきたいと思います。 さらに、問題となっている医療法人の理事長は、有限会社をつくって取引を行い、派遣労働者を関連業務に派遣しているとの話もあり、調査をしているところです。その結果次第では今後の派遣法案の審議にも関わってくる可能性があります。 非営利であるべき医療法人の巨額の収益構造、また、派遣業登録をしている有限会社との関係について実態をしっかり調べていただきたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。是非調べていただきたいと思いますが、いかがでしょ
ありがとうございます。 それでは、派遣法の質疑に入りますが、二〇一二年三月、労働者派遣法の前回改正の際に、私は、派遣労働者の方々の同一労働同一賃金を実現し、派遣労働者が正社員と同等に評価される社会をつくるべきであり、また、賃金だけではなく派遣労働者の健康管理面でも十分な保護が図られるべきと主張いたしました。 あれから三年余りがたった現在、派遣労働者の方々の待遇が十分改善され、一時的、臨時的な働き方として正社員への移行が進んだとは到底思えません。十分な能力、意欲を持っており、派遣先の正社員と同じ仕事をしていながらも、派遣労働者であるということだけに起因して低い待遇に置かれている派遣労働者や、セクハラ、パワハラの被害に遭っても、
では、次に、当初からの常用代替の防止と、後に導入された臨時的、一時的な働き方というこの二つの原則は、現時点でどのような関係にあるのかについて御説明ください。
この常用代替の防止が上位で、臨時的、一時的な働き方が下位という関係にあるんでしょうか。あるいは、常用代替の防止が最終的な目的で、臨時的、一時的な働き方が手段の関係にあるんでしょうか。それとも、お互いが矛盾していたり両立しないケースはありはしないでしょうか。
今回の改正案による期間制限の見直しによって、二つの原則について考え方が変更されることになるのかどうか、確認したいと思います。とりわけ、無期雇用の派遣労働者について、一切の派遣期間制限がなくなる点については、常用代替の防止、そして臨時的、一時的な働き方の原則から大きく外れる内容であると考えますが、いかがでしょうか。
新卒を企業が正社員として一括して直接雇用するという、いわゆる日本型の雇用慣行について、大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。今後ともこれを維持すべきと考えていますでしょうか。
一方で、今回の改正案の目的として正社員化の推進が挙げられていますが、派遣労働者が正社員化することは常用代替の防止の観点からはどう評価されるんでしょうか。労働市場全体から見た場合、派遣労働者から正社員という道が標準的になった場合、新卒を企業が正社員として一括して直接雇用するという、いわゆる日本型の雇用慣行が崩れることになるんではないでしょうか、いかがでしょうか。
常用代替の防止は正社員の保護を目的としており、派遣労働者保護と相入れないという指摘もあります。 登録型派遣の派遣契約終了に伴う雇い止めの効果が争われた二〇〇九年のいよぎんスタッフサービス事件の最高裁判決では、常用代替防止という派遣の趣旨に照らし、労働者の雇用継続の期待は合理性を有さず、保護すべきものとは言えないと判示されました。このことについて、二〇一三年八月の厚生労働省の今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書(在り方研究会報告書)では、常用代替防止という派遣法の趣旨と派遣労働者の保護が両立しない場合があることが明らかになったと評しています。 この指摘に対する大臣の見解を伺います。
それでは、今回の改正案は、この上記の研究会報告書で指摘された問題を解決する内容になっているんでしょうか。
是非、この派遣法の審議については引き続きしっかりやっていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 ありがとうございました。
よろしくお願いします。 医療情報保護の在り方について伺います。 全ての医療保険者や介護保険者の情報流出防止のための対応については、七月中旬の何日を締切りに集約し、公表する予定でしょうか。
医療情報は重要な個人情報であり、年金以上にセキュリティーをしっかりするべきと考えますが、各医療保険者のデータは自治体とも共有をされています。そのためにも、NISCの監視範囲を自治体にも拡大するよう、サイバーセキュリティ基本法を改正すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
今現在、維新の党では、そのような法改正も含めて検討しております。党内手続が済み次第、各党にお願いに上がりたいと思っていますので、よろしくお願いします。 次に、情報流出がないと誤回答した問題について。 昨日、質疑通告を三時半に行ったところ、四時に記者発表をしたということで、質疑通告のときには詳しい情報を出さないで、終わった後に、記者会見の後にかばんから出して持ってきたそうですけれども、かばんの中に入っていたのに答えないというようなことをして、全く質疑通告の時間を無駄にしたわけです。極めて卑劣な、知っていたのに答えないというやり方をして、厳しく、こういったことはないように抗議したいと思います。 この担当者は、後で言いますが、
これは通告なしですけれども、報道によれば、六月十三日には誤回答の事例を把握し、十四日には正確な情報入力を終えていたとのことですが、事実でしょうか。
質問に明確に短く端的に答弁していただきたいんですけれども、十四日には正確な情報入力を終えていたということは事実ですか。イエスかノーかでお願いします。
コールセンターによる説明誤りが二十三名という発表でしたけれども、その後も同様の誤回答が起きていないとは断言できないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
そして、この百一万人に送った郵送のおわび状のうち、何通が戻ってきていますか。
そんなにたくさん、四万二千通も届いていないんですね。その四万二千通の方に個別訪問をするということでしょうか。どのような対応を、今後いつまでに行うのでしょうか。九月に新年金手帳を発行すると聞いていますが、それまでに全員にこの情報は届くのでしょうか。
先ほど津田理事からもありましたように、もう引っ越して、いないにもかかわらず、郵便受けに残ったものなども含めるとまた更に増えることが考えられますが、この誤回答が判明した端緒は職員とのことですが、百一万人の中で、電話での事前問合せのときに流出していませんよとの誤回答を受けたとの問合せは本当になかったのでしょうか。