厚労省もいかがですか。
厚労省もいかがですか。
この中間取りまとめでは、マイナンバーとは別に見える番号を発行するのはコストが掛かる、見えない番号、電磁的な符号の方が、安全性を確保しつつ、二重投資を避ける観点から望ましいということにもなっております。 百二十五万件もの個人の年金情報がサイバー攻撃によって外部に流出したことが昨日発覚いたしましたが、日本年金機構の職員が電子メールの添付ファイルを開封したのがきっかけという大変、余りにもお粗末な管理体制です。しかも、一件あった後にまたあったということですので、マイナンバーと連動させるとか一元管理などということはまだ何も決まっていないということでよろしいでしょうか、厚生省。
一元管理や連動したものにならないということでよろしいでしょうか。
是非、今後慎重に検討していただきたいと思います。 自治体による予防接種履歴に関する情報連携には本人同意が不要という古い取決めで決まっておりまして、現在のように個人情報が簡単にネットで拡散をしてしまい、永遠に削除できない時代の決め事ではありません。この慎重な取扱いをするべきで、本人同意を求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
是非慎重に、よろしくお願いします。 ちょっと通告の関係で、次は時間の関係で飛ばしますが、特定健康診査情報には服薬歴、既往歴だけでなく血液検査や心電図などの検査情報、検査結果も含まれます。これらは個人情報保護法改正における要配慮個人情報に含まれるんでしょうか。
この服薬歴については、HIVの薬などは、この薬を飲むこと自体隠している人もたくさんいるわけです。含めるべきだと私は考えます。 今回、なぜ病歴のうち特定健康診査情報に含まれる病歴のみマイナンバーとひも付けすることを認めたのでしょうか。
この取り扱う情報ではなく、取り扱う者によってマイナンバーへのひも付けの是非を決めているということで、同じ病歴に該当する情報について、なぜ健康保険組合なら安全で、医療機関なら安全ではないと言えるのでしょうか。どちらも民間ではないでしょうか。 この問題については、もう時間がありませんので、終わりに、このマイナンバーの制度の開始前からこの利用範囲の拡大について議論するのはおかしいと考えます。まずは施行してから、様子を見て、慎重に検討すべきと考えます。 最後に、マイナンバー制度周知の広報について伺います。 十月施行に向けて連日テレビでコマーシャル流されていますが、一方で、肝炎検査を呼びかける政府広報はほとんど見かけません。この六
ありがとうございます。 もっと慎重にやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
維新の党の川田龍平です。 総理は、四月の予算委員会で、日本の医療について、国際的には相対的に中位の医療費で世界最高レベルの健康寿命を達成しており、世界に冠たるこの国民皆保険制度をしっかりと次の世代に引き渡していきたいと答弁いただきました。本当にうれしく、これについてはお礼を申し上げます。 しかし、総理はこの国民皆保険制度が今危機に瀕しているということを御存じでしょうか。もちろん知っていると思いますが、財政難による危機ではなく、混合診療の全面解禁によってお金のある人しか医療を受けられなくなるという公平性の危機です。 総理は、患者申出療養は保険収載に向けた仕組みと答弁しましたが、法案には保険収載を目指すと明確には書かれておら
総理は、国民皆保険制度において疾病リスクの少ない加入者の保険料を安くすることについて、賛成ですか、反対ですか。
しっかり理解していただけて、ありがとうございます。 今回の法案では、予防、健康づくりの取組に応じて加入者に現金給付するとのことですが、これは実質的に保険料の値引きであり、民間保険商品と同じ発想です。 生存権を保障した憲法二十五条に基づく社会保険の基本原則を破壊し、国民皆保険が民間保険化するとの批判をどう受け止めますでしょうか。
総理に聞きたいのは、生存権を保障した憲法二十五条に基づく社会保障の基本原則を破壊し、国民皆保険が民間保険化するとの批判をどう受け止めますか。
この臨床研究の実施に当たっては、次の質問ですが、国際水準の医療技術開発を推進と、総理の答弁に加え、塩崎大臣からは、患者申出療養は基本的に臨床研究として行われると先日の委員会で答弁があったわけですが、そうすると、患者申出療養は、定められた期間内にこの認定倫理審査委員会の審査を受けて行われ、また国際水準、つまりICH—GCPにのっとった臨床研究として行われるということで理解してよろしいかどうか、総理、お願いします。
そのようにやっていただかなければ、この患者申出療養における安全性の確保というのはできません。このことについては午後も引き続き大臣と質疑させていただきたいと思いますが。 次に、いわゆる群大病院、群馬大学病院の事件について、難度の高い医療技術の導入プロセスについて検討を進めると本会議で総理に答弁をいただきました。ヨーロッパでは、フランスのほかにも、厚労省が把握していないところで、オランダ、デンマーク、スウェーデンなどにも外科手技の研究に適用する法律があると聞いていますし、またインド、韓国、台湾にもそのような法律があるようです。 検討に当たっては、厚労省がこれまで知っている限られた情報だけで判断をせず、国際的な動向も視野に入れた上
総理、群大病院事件、それからディオバン事件、さらには病気腎移植であるとか代理母の問題を考えると、薬の臨床試験は承認申請目的のものに限らず薬機法で規制する、そのほかの人を対象とする研究は被験者保護法や生命倫理法といった法令で規制するという、こういった国際的にスタンダードであるという制度設計を目指すべきだと、日本もそうするべきだと考えますが、アジア諸国、それからアフリカの諸国においても、治験以外の薬の臨床試験も薬事法制下で実施をされています。 このままでは、日本は医学研究の法制においてガラパゴス化してしまうおそれがあると考えていますが、総理の見解を伺います。総理、いかがでしょうか。
この九大、九州大学でかつて行われた人体実験について総理に本会議で質問したところ、九州大学の認定のとおりであったとすれば極めて遺憾と答弁されました。九州大学の当事者の証言も明確にした上で史実として認めているのですから、あったとすればではなく、政府としても認めるべきではないでしょうか。アメリカでは、一九四〇年代に特にグアテマラで行われた人体実験について、二〇一〇年に大統領が政府として謝罪し、国内の臨床試験を含む幅広い被験者保護法制の改革を現在行っていることを御存じでしょうか。 総理はまた、この九州大学の件と現在の臨床研究は全く異なる次元のものと答弁もされましたが、一体どういうことなのか。そういったことを知っているかどうかも含めて説明
時間的に最後になりますので総理に聞きたいんですけれども、先日、文科省の調査で、学用患者という会計費目を持っている国立大学病院がまだ十六もあることが分かりました。この第二次世界大戦の関東軍七三一部隊がマルタと呼んだ時代と変わらず、医学発展のための材料として学用患者として扱う風潮がこの国の医学界に依然としてまだあります。そして、その結果、日本は世界の周回遅れの臨床研究、研究倫理、さらには医の倫理の状況が放置され、研究と臨床の区別も自覚できずに様々な事件、事故を引き起こし続けていると私は考えています。 この七十年目の節目、戦後七十年の節目に、是非この戦時中の医学界の犯罪について徹底した検証と反省をしていただきたいと思いますが、総理、こ
いや、しています。
はい。 総理は今回の質疑に関して、やっぱり是非、この患者申出療養もそうですし、機能性表示食品についても総理がやるということで始まっている制度ですけれども、これも大変不十分な検討のままこういった制度自体が進んでしまって、六月から発売される機能性表示食品についても安全性の確保が疑わしい商品が販売されかねない状況になっております。 質問の時間がなくなってしまいましたのでまとめますが、本当にアメリカでもこういった事例によって健康被害、死亡事例も起きて、こういった成長率に寄与するという制度が、結果として成長率も急激に落ち込んでいるという二十年前の事件があったわけです。そういった反省を踏まえた上でやっているならまだしも、こういった安全性
この国民皆保険制度がなくなるようなことに絶対にならないように、総理に患者としてしっかり訴えて、最後、終わらせていただきます。 ありがとうございました。