今増加しつつある精神科救急病棟において、入院したら原則即身体拘束ということが常態化しているということが多いと聞いています。緊急時にやむを得ず行うという発想が今欠落しているということのようです。 今回の事件を契機に、この指定医制度だけではなく精神医療全体を抜本的に見直すべきと考えます。そのためにも諸外国との比較調査をしっかり、先ほど御答弁もありましたけれども、行っていただきたいと考えます。大臣、是非この指示をしていただけないでしょうか。
今増加しつつある精神科救急病棟において、入院したら原則即身体拘束ということが常態化しているということが多いと聞いています。緊急時にやむを得ず行うという発想が今欠落しているということのようです。 今回の事件を契機に、この指定医制度だけではなく精神医療全体を抜本的に見直すべきと考えます。そのためにも諸外国との比較調査をしっかり、先ほど御答弁もありましたけれども、行っていただきたいと考えます。大臣、是非この指示をしていただけないでしょうか。
ありがとうございます。是非しっかりやっていただきたいと思います。 そして、四月二十一日の当委員会で、聖マリアンナ医大で行われている治験の継続の適否の調査についても質問をいたしました。その後の調査結果はいかがでしょうか。
これは治験の責任医師であったりとかいろいろと、現時点で一名のみしか投与中の患者がいないとかあるみたいですけれども、是非この被験者の保護のために引き続きしっかり調査をしていただきたいと思います。 次に、研究と医療の境界について伺います。 群大附属病院の腹腔鏡下の肝切除術の事故に関して、三月二十六日の当委員会において二川医政局長の答弁には大きな疑義があります。研究と医療の境界を曖昧にしたまま、患者申出療養という名の下に安全性が担保されていない保険外診療が拡大していくことを大変懸念をしていますので、その点、今後の医療制度改革法案の審議の場で深く議論させていただきたいと考えておりますが、今日はその一点だけ確認をさせていただきます。
医療現場は医師の裁量だということで、指針上の臨床研究ではないから倫理審査も通さないで危険な医療行為を行って、八人もの患者の命を犠牲にして、片や、自らの立身出世のためということではないのかもしれませんけれども、研究業績としてこういう研究発表を行っておりますので、こういう研究業績としてカウントする、こんなことが許されるはずがないと私も思います。学会にもこれ是非問い合わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非これ学会にも問合せをしていただきたいと思います。 それでは次に、連休前に、四月二十三日の当委員会で私が質問した一九四五年に九州大学で行われた人体実験について、これについて九州大学の方では決意を行って、反省と決意の会を開いて、そういった人体実験というものに対する反省と決意を、これはたとえ軍のこういう問題があったとしても、しっかり人権を守る、人間としての尊厳を守るためにしっかりやるんだという反省と決意を九州大学の方では行って、その結果、今回展示を行って、資料展示をして、今医学生に向けてもしっかりと教育をしているということですけれども、今回の資料展示について、このような史実、九州大学で行われた人体実験の事実を、史実をどのように認め
今年は戦後七十年ということでして、戦争中に行われていたこういったことをやっぱり是非反省をしっかりとしなければいけない時期ではないかと思います。ずっとしなければいけないと思いますけれども。 先日も申し上げたとおり、当時の九大医学部の反省と決意をこの国の医学界、そしてやっぱり政府が広く共有しないままに、戦後様々なこういった医療事故、医療事件、それから薬害が起き、今回の群大や聖マリアンナ医大のような医師としての倫理が欠如しているというような事件が起きていると私は考えております。 特に戦後七十年の本当に今、特に証拠が隠滅されている関東軍七三一部隊による細菌戦研究であるとか人体実験、私もこれは自分の血液製剤をずっと使ってきましたけれど
それでは、この中国東北部、北朝鮮、樺太の死亡者名簿の中で軍人軍属と民間人の人数を教えてください。民間人が多いとされていますが、その理由はどのように考えておりますでしょうか。
これも是非調べていただきたいと思いますが、塩崎大臣が、従来はシベリア地域中心だったことを反省すると発言されたことにより、厚労省としては、今後、南樺太、北朝鮮、旅大地区における抑留データを死者に限らず収集、検討することになるものと期待します。 この際、従来のシベリア抑留に関する公式の数字である抑留者五十七万五千、死亡者五万三千というのを修正すべきではないでしょうか。
二〇〇五年にロシアから入手したと厚労省が発表した二万七千人分のいわゆる北朝鮮への逆送者名簿は今回もまた公表されませんでした。その理由は、十年前同様、帰還された生存者も含まれるからでしょうか。政治体制から困難となっている北朝鮮における真相究明には不可欠な資料と考えますが、いつまで非公表にするのでしょうか。今後どう扱うのでしょうか。
厚労省はまた、シベリア各地の強制労働現場から逆送された病弱者、負傷者は全部で四万七千人と二〇〇五年に発表していますが、その数字の根拠を教えてください。 また、残り二万人の名簿はその後入手できているのでしょうか。逆送者の大半が北朝鮮の古茂山、三合里の両収容所で亡くなったと聞いていますが、両収容所の死亡者名簿は入手できたのでしょうか。一昨年から北朝鮮での埋葬地調査が開始されたもので、北朝鮮政府にこの資料も提供を求めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
今回発表の資料には多数のデータ重複があるとの専門家の指摘もあり、また、戦後、北朝鮮の収容所で死んだと連絡があったのに、今回の名簿に名前がないという遺族のコメントも報道されています。 シベリア特措法にうたう実態解明のためには、厚労省内部での作業では限界があることが明らかです。個人情報保護の観点からは、インターネットでの公表ではなく、例えば一定の民間研究者に守秘義務を課して提供するといった工夫も検討できるのではないでしょうか。 戦後七十年、そして抑留七十年のこの機に、国民的課題として、民間の研究者やロシア側の専門家の参加を積極的に促して、官民共同の体制で調査研究に当たるべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
こういった節目の年でもありますので、是非しっかりとやるということで、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
ありがとうございます。川田龍平です。 独法改革推進法案に関して、年金積立金管理運用独立行政法人、いわゆるGPIFについて質問いたします。 年金積立金については、昨年十月、運用資産の構成割合が定めた基本ポートフォリオが見直されました。先ほどから委員の質疑にもありましたけれども、国内及び外国株式の比率は大幅に引き上げられ、その比率は五〇%となり、一方で、国内債券の比率は六〇%から三五%へと引き下げられました。この年金積立金管理運用独立行政法人法では、年金積立金の運用は安全かつ効率的に行わなければならないとされています。 現在、株式相場は好調ですが、長期的な観点から、このような株式比率が高い基本ポートフォリオによる運用が果たし
このGPIFの運用資産額は百三十兆円を超えており、その資金量の大きさが株式市場等に与える影響は大きいものがあります。GPIFが保有する株式を売却することになれば株式相場の下落の引き金になるなど、株式市場に悪影響を与えるおそれがあるのではないでしょうか。 一方、官製相場が問題視されている中で、株価の下支えをしていると言われるGPIFが株式相場の下落を恐れる余り株式を売却する機会を逃した結果、本来得られるであろう利益を失ってしまうのではないかとの懸念もありますが、大臣の見解を伺います。
株価の変動というのは当然ながら予測困難であり、株価が下落した場合に迅速に対応できるようにしておくことが必要だと思います。現在のポートフォリオでも乖離許容幅が設けられていますので、先ほどの答弁にありましたように、ある程度柔軟な対応ができるとは承知していますが、しかし、もしリーマン・ショックと同規模の金融危機が起きた場合に、柔軟な基本ポートフォリオの見直しなどが果たして可能なのでしょうか。
次に、聖マリアンナ医大病院の精神保健指定医二十人の不正問題について、前回に続いて質問します。 一九八四年の宇都宮病院事件をきっかけに精神衛生法が改正され、精神保健福祉法となったわけですが、その施行前後に、精神保健指定医制度の創設に対する激しい反対論が日本精神神経学会や当事者団体、法律家らにより主張されました。特に日本精神神経学会は、一九八五年に評議員会で、精神保健指定医制度に反対する特別決議を全会一致で採択したほどです。 今回、まさに当時懸念されていたことが起こってしまったわけです。前回も指摘したように、精神疾患のあらゆる症例を網羅した非自発的入院の症例を八つも経験していることを求めている指定医制度は、本来入院させなくてもよ
これ通告しておりませんが、精神療法的な対応をした経験など、もっと患者に優しい対応についての症例報告を要件とする国もあると聞いていますが、海外でも、指定に当たって、指定医に該当する資格について、このような多数の非自発的な入院の症例報告を要件としている国はあるんでしょうか。
これを機に、海外にも是非調査に行っていただきたいと思っております。 保険診療においては、指定医の方が非指定医よりも割高な償還がなされることになっています。保険診療費の返還及び保険医療機関の取消しも検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
前回、私が聖マリアンナ医科大学が実施している治験について、この継続の適否の調査をしないのかと尋ねたところ、局長答弁は、直ちに中止するものではないとはぐらかす内容でした。直ちに中止しろと言っているわけではありませんが、この継続の適否を調査しないのか、これについての答弁をいただきたいと思います。
虚偽申告をする医師であれば、治験でも副作用を隠すとか、そういった可能性もあるのではないでしょうか。調査は必要ないということであれば、うそをつくような人が治験をしても構わないと、日本の治験制度というのはそのようなものだと世界から理解されてもよいのでしょうか。 やはり前回の答弁でも、ほかの指定医の不正についても調べるとのことでしたけれども、ほかの指定医の不正について調べるという方法を聞いたところ、症例報告をデータベース化して重複を調査することしか考えていないとのことでした。 しかしながら、一万五千人分の症例報告のデータベース化というのはかなりの日数が掛かることが予想されます。私は、今回の件は氷山の一角だと思っており、その証拠も厚