しかし、指針では何の罰則もないわけで、実効性はどのように担保するのでしょうか。
しかし、指針では何の罰則もないわけで、実効性はどのように担保するのでしょうか。
ハローワークに駆け込んできたという場合に、若者がこういう不利益な取扱いがあったということを訴えた場合に、企業に対して問合せをしたり、不採用の撤回を求めたり、企業名を公表したりといった救済措置を講じてくれるということでしょうか。
これ、大臣に聞きたいんですけれども、指針に書くのであれば、なぜ法律に堂々と書くことができないんでしょうか。その辺、いかがでしょうか。
やはりこの法律に不利益の取扱いの禁止を書けないのであれば、そもそも、求めがあったときにだけ情報提供を義務付けるのではなく、求めがなくても、新卒者の募集を行う企業に対して、募集、採用に関する状況など三類型の職場情報の提供を義務付けるべきだと私は考えます。 次に、内定の取消しについて伺います。 今、大学生の就職活動は本当に大変で、リクナビやマイナビといった、先ほどもお話がありましたけれども、大手就職情報サイトのウエブサイトでは、何百もの企業に資料請求を行い、履歴書を送って、数十社もの面接を何度も受け続けるのが文系学生の学部では一般的だと言われています。 お祈りメールと呼ばれる不採用通知、お祈りメールというのが届くそうですけれ
ハローワークの職員の人事考課だけでなく、若者の雇用促進を考える上でも重要なデータだと思いますので、今後はそういう統計も取るようにしてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。 リーマン・ショックの二〇〇九年は四百四十七事業所から二千百四十三人が内定を取り消され、東日本大震災の年は五百九十八人が取り消されたとのことですが、昨年度の内定取消し件数について教えてください。
これはハローワークに届出があった件数にすぎません。実際にはもっと多い若者が内定を取り消されているはずです。 昨年度の就職率はバブル以降最も良かったとのことですが、景気の波は経済政策とは関係なく襲ってくるものであり、またいつ就職氷河期が来るかも分かりません。だからこそこの法案は時限立法ではないわけで、長期的な展望に立って法制度を検討、審議する必要があるんだと思いますが、内定取消しをした企業名は公表されていますでしょうか。
昨年は一社公表されているとのことですが、何人を取り消したかは公表していないとのことです。こういった情報も新卒者が入手できるような体制を整えていただきたいと思います。 そして次に、就職後の若者の雇用の問題について伺います。 高度成長期の公害隠しや金融不祥事、そして薬害といった企業の不祥事は、ごく普通の一般社会常識を担当役員や社員が持ってさえいれば起こり得なかったことです。このことは既に一九九一年に経済企画庁が会社人間として考察しているところで、近年では社畜とも言われていますが、これから就職して社会に出る若者には、是非、学生時代に身に付けた社会の常識を失わないで企業や社会を救ってほしいと願いますし、実社会というのはきれい事では済
これらの助成制度を受けるために、本当は会社都合にもかかわらず、自己都合での退職を強要する実態があると聞いています。 厚労省はその実態を把握していますでしょうか。雇用対策がかえって雇用問題を引き起こしていると言えますが、何か対策を講じるべきではないでしょうか。
ありがとうございます。 まずは実態把握、そして何らかの対策を講じていただきたいと思います。 日本学術会議は、二〇一一年の四月に、労働・雇用と安全衛生に関わるシステムの再構築という提言書の中で以下のように提言をしています。 国は、過重労働対策基本法を制定し、過重労働対策の基本を定め、過重労働に起因する労働者の健康被害の実態を把握し、過労死、過労自殺等の防止を図る。三六協定などの制度を見直し、一日の最長労働時間、時間外労働の時間についての一日、一週、一月、一年単位での上限を設定し、併せて最低休息時間制度を導入し、時間外労働等の賃金割増し率を引き上げるべきであると書いてあります。 この中で、名称は若干異なりますが、過労死防
大臣、これ通告していませんけれども、先ほどの提言の中身、それから副大臣からは今答弁いただきましたけれども、大臣としてこの提言についてどう思っているのか、大臣個人の御意見を是非お願いします。
国民から選ばれたわけでもない民間議員の提言ですとか、様々な政労の話合いがあるといっても、結局それがなし崩しのようにして決められていってしまうということだけはないように、国会での議論をしっかりとやっていただくようによろしくお願いします。 三月三日に当委員会の視察で、群馬県のスバルの大泉工場を訪れて、委員の皆様と視察をさせていただきました。職場環境を改善して、数値目標を掲げて障害者雇用に取り組んでいる民間企業の話を伺ってきましたけれども、障害者雇用促進法では、障害者の雇用状況が特に悪く、勧告にも従わずに改善が見られない企業名を毎年これも公表しています。二〇一三年度、民間企業は二年連続で該当なし、国等の機関への適正実施勧告もなかったと
是非、不利益な取扱いがないように周知徹底していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
私は、ただいま議題となっております勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対し、維新の党を代表して、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 青少年の職業選択については、就職活動の時点で提供された職場情報の不足や就業実態との相違により、短期間で離職する者が多いことが指摘されています。今回の法律案では、青少年の適職選択に資するよう職場情報が積極的に提供される環境を整備するため、学校卒業見込み者等の募集又は求人の申込みを行う企業に対し、応募者等の求めがあった場合に情報提供を義務付けており、その狙いは適切であると考えます。しか
先日の質疑で時間が足りませんでした。その続きから入らせていただきます。 全国に千三百以上もある臨床研究の倫理審査委員会の質の向上を目指す認定制度が開始され、九つの委員会しか認定されなかったこと、また、法定化されていないためにこのメリット、デメリットがほとんどないという議論をさせていただきました。この認定申請時に提出すべき書類を見ると、実際の研究計画が倫理審査委員会に申請され、どのように審査され計画が改善されたか、また同様の問題のある計画を修正なしに承認したりしていないかどうかといった審査の質に関する調査は行っていないのではないかと思われますが、九つの委員会を認定するに当たり、審査の質についてはどのような評価項目で判断され、何をも
そのような外形的な項目では、ある程度の審査の質は予測はできるかもしれませんが、それをもって質が高いとは断言できないのではないでしょうか。今後この認定制度を続けていくのであれば、研究計画に対する審査の内容に踏み込んで評価をするべきと考えますので、是非御検討ください。 そして、この認定制度は予算事業ということですが、実は認定作業の実務を六千万円で三菱総研に委託しています。さらに、実地調査についてはパソナメディカルという会社に孫請をしているようですが、公開入札ということで毎年委託企業が替わり、業務の一貫性、継続性に疑問も感じますし、今年度分からは、さらにその間にAMED、日本医療研究開発機構、先日、理事長来ていただきましたが、そのAM
この審査内容を評価する専門家会議のメンバーは、昨年度分は厚労省と三菱総研が相談して決めたということだそうですが、今年度は厚労省が決めるのか、それともAMEDなのか、どの民間事業者と相談してメンバーを決めるのかも分からない状態です。大丈夫なんでしょうか。 私は、この事業はきちんと法制化して国の責任で行っていただきたいと考えています。私どもの維新の党で提出を三月四日にしました法案では、第五条において、医学又は法律学の専門家その他の学識経験者等から構成される臨床研究に関する委員会を法定化しているところです。 他方、厚労省でもこの認定臨床研究審査委員会という名称の制度の法制化を検討しているようですが、この認定臨床研究審査委員会は、こ
それ、分かっていて答弁されているんだと思うんですけれども、この認定臨床研究審査委員会というものと、それから認定倫理審査委員会と何が違うのか、分かりますでしょうか。
私は、地域ごとに中核的な委員会を整備して、科学的、倫理的妥当性、実施施設要件などを審査し、施設ごとの委員会では、当該臨床試験を自分の施設で実施可能か否か、また責任医師や分担医師としての適格性などの個別事情を審査する体制も一案として検討すべきと考えています。 二〇一三年度に製薬企業が医療機関や医師に提供した資金が四千七百六十八億円に上ることが厚労省の集計で明らかになりました。この認定臨床研究審査委員会では、製薬企業からの資金提供、つまり利益相反関係や被験者への説明も含めて、臨床研究の公正さを審査するということでよろしいでしょうか。 これによって、例えばディオバン事件におけるノバルティス社の関与の実態は被験者にあらかじめ知らされ
この製薬企業からの資金提供については、宣伝広告費や研究開発予算との関係も含め、今後しっかり議論していきたいと思います。 次に、昨年のデング熱の一時流行を踏まえて、この四月中にも策定する予定の蚊を媒介の感染症に関する特定感染症予防指針について伺います。 この二月二十日から約一か月間のパブコメでは、どのような意見が届いていますでしょうか。