ちょっと時間が来てしまったんですが、井口参考人に、先ほど最後、意見陳述の際に、三番目の憲法改正手続法の位置付けについてで、国民の手から憲法が奪われつつあるのではというところが言い足りなかったように感じたんですが、是非そこの点を一言いただきたいと思います。
ちょっと時間が来てしまったんですが、井口参考人に、先ほど最後、意見陳述の際に、三番目の憲法改正手続法の位置付けについてで、国民の手から憲法が奪われつつあるのではというところが言い足りなかったように感じたんですが、是非そこの点を一言いただきたいと思います。
ありがとうございました。
結いの党の川田龍平です。早速質問に入らせていただきます。 厚生科学審議会のワクチン分科会副反応検討部会と薬事・食品衛生審議会の安全対策調査会の合同部会で、子宮頸がんワクチンの定期接種の積極推奨の扱いが審議をされています。ワクチン接種後に起きている全身の痛みや運動障害などの症例について心身の反応と結論をまとめたことについて、各方面から批判が出ています。 この部会で審議されているのはGSK社のサーバリックスとMSD社のガーダシルですが、この合同部会は利益相反の管理についても批判が起きています。 配付資料を御覧ください。 この、委員の利益相反を整理した表ですが、これを見ると、利益相反の持つ委員がこの十五人中十一人と七三%も
やはり、これは委員の皆さんも多いと思われると思いますが、規程上もしこれが問題ないとすれば、規程に問題があるのではないでしょうか。不正申告については、委員にこの規程を渡しているわけで、規程には明確に講演料とも書いてあります。それが分からないのは委員としては私は不適格だと思います。 去年の九月十二日の合同部会では、冒頭に、利益相反のない僅か四名の委員中の一名が以下のように発言をされました。議事録を読み上げてみます。大野委員という方が、COIの関係、利益相反の関係で若干気になることがありまして、先日、事務局に伺ったんですけれども、それは、私の息子の嫁さんがMSDに勤めているんです。本省の方にどうしたらいいかと聞きましたら、会議には参加
今の規程は、先ほど大臣からも答弁ありましたように、資料の裏面にあるとおりで、五十万円以下なのか、五十万超五百万円以下なのか、五百万超かを申告すればいいだけなので、審議途中で金銭を受け取ってもこの額を超えない限りは分かりません。また、五十嵐委員長については、当初はGSKから五十万以下となっていたのを、今回申告ミスとして五十万超五百万以下に訂正をしています。 審議の途中で審議対象となっている薬の製造会社から金銭を受領することについて、大臣はどう思いますでしょうか。禁止しなくてもいいのでしょうか。途中で受け取ったかどうか分からないような規程でいいと思いますか。
この規程自体の問題ということで是非考えていただきたいんですが、今の規程でも、実は、毎年四百九十九万円もらっていても審議に参加できることになっております。 薬事分科会審議参加規程十九条では、独立した評価委員会を設置し、少なくとも年一回、運用状況の評価と必要な改善方策の検討を継続的に行うと規定をされていますが、評価委員会は二〇一〇年七月に開催された以降、開催されておりません。 評価委員会を招集して規程を見直すべきではないでしょうか。いかがですか。
是非、この規程についても見直しを考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非もっと公開の基準などしっかりしていただきたいと思います。 大臣、これ報道によると、製薬協での合計で、奨学寄附金が三百四十六億円、これとは別に原稿料、講演料として二百七十億円、医師への情報提供関連費として千四百二十八億円が支払われておりますが、これは純粋に企業の社会貢献だと考えますでしょうか。それとも、何らかの見返りを期待している医薬品のプロモーション費用と考えていますでしょうか。
これは、アメリカの場合はサンシャイン法という法律がありまして、非常に明確に公開をしようとしています。今回、自主的に、日本の工業協会も自主的にやっておりますけれども、やはり医師など医療者の側の反対がありまして、結局、今それもなかなか公開がうまくいかないと、公開しようとしていますけれども、できないようにしようと一生懸命している医師がいるということも聞いております。 これは、私は、企業が何の見返りも求めずに一社平均約五億円もの奨学寄附金を出すというのは、これは株主に説明ができず、このお金を払っても余りある見返りの売上げがあるということや、払わないと売上げが下がるかのどちらかではないかと考えますが、これは是非、健康保険財政のためにもこれ
よく考えてほしいんですけれども、この検討会の委員に薬害被害者を入れるべきということで、是非、三月の決算委員会で大臣に申し入れましたけれども、まだ入っていません。これ、なぜ入らなかったのかということで、患者代表として参加されている委員は臨床研究の法制化にどのような知識、経験を有している方なのでしょうか。
私は、薬害被害者と患者代表というのでは役割、立場が異なると思っています。患者団体の中には製薬業界から資金提供を受けている団体も幾つかあります。今回委員に選ばれている患者代表の団体も、二〇一二年度で七百万円の寄附、五百万円の会費収入、八百万円の講演収入がありますが、製薬業界や病院から受けているのかいないのかを把握しておりますでしょうか。
是非、この欧州、ヨーロッパ、EUの医薬品庁では、EMEAというところでは、活動に参加する患者団体に対して、寄附者あるいは団体の名称の公表はもちろん、いかなる形であれ企業の後援を公表しなければならないとし、どのような利益相反も公開しなければならないと定めております。日本でも、ディペックス・ジャパンというNPOは、利益相反に関する倫理コードを定め、情報公開を行っています。 私は、患者の立場からも、医師や病院だけでなく、患者団体の利益相反管理も進められるべきと考えます。医療法改正案では臨床研究中核病院をICH—GCP水準の臨床研究を実施できる施設と規定されておりますが、そのような施設で行われる個々の医薬品臨床研究はICH—GCPを遵守
ありがとうございます。是非、大臣、よろしくお願いします。また、しっかり厚生労働委員会に戻って質問したいと思いますし、また財政金融委員会にも是非来ていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
結いの党の川田龍平です。今日は、日本維新の会・結いの党の会派を代表して質問をさせていただきます。 公益法人の課税の見直しについてまず伺います。背景説明はこちらで行いますので、簡潔な答弁をお願いいたします。 政府税制調査会の法人課税ディスカッショングループでは、公益法人等の課税の見直しについて議論が行われています。法人実効税率の引下げが最大の焦点となる中で、公益法人等に係る法人税制を見直す目的は何でしょうか。今回の見直し議論は税制上のイコールフッティングを図ることが目的なのでしょうか。あるいは、法人実効税率を引き下げるための代替財源を捻出するための見直しにすぎないのでしょうか。
公益法人等といっても、この現在議論となっている社会福祉法人のほかにも宗教法人、学校法人、NPO法人なども含まれるなど、範囲は大変広いものです。企業とのイコールフッティングといっても、公益法人等の社会において果たす役割から、全て企業と同じ条件にしてしまうのがいいとは言えないのではないでしょうか。拙速な見直しは公益法人等の活動に影響を与えるものであり、法人実効税率の引下げとは切り離して、法人類型や政策目的等を吟味して時間を掛けた慎重な議論が必要と考えますが、この公益法人等の課税の見直しを、いつ、どういうプロセスで行うつもりなのでしょうか。
法人課税ディスカッショングループでは、公益法人等、協同組合等に係る法人税制の見直しの視点や、公益法人等に対する課税の考え方と題した議論のたたき台となる資料が提出をされました。この中では、公益法人等を取り巻く環境が変わり、非収益事業とされる場合であっても、一般の民間法人と競合する分野が生じているとして、公益法人等の範囲を再検討すべきと指摘しています。 そこでお尋ねしますが、社会福祉法人以外で公益法人等の非収益事業が民業圧迫として問題となっているケースはないと考えてよいでしょうか。もしあるならば、NPO法人と公益社団・財団法人のそれぞれについて、そのような問題となっているケースを具体的に教えてください。
現在、その今おっしゃった社会福祉法人の問題を中心に議論されていますが、社会福祉法人の問題を足掛かりにほかの公益法人等の課税を見直すことが懸念されております。ここでいう公益法人等の範囲を見直すとは、具体的には、今ある公益法人等のうちのどれかの法人を公益法人等から外すということも検討対象に含んでいるんでしょうか。範囲を見直すという言葉の意味を明確にしていただきたいと思います。
この政府税調たたき台では、収益事業課税について、限定列挙されている収益事業の範囲を拡大すべきではないかと指摘もされています。これは、現在三十四業種ある収益事業の業種を更に増やすことを意味していると理解してよろしいのでしょうか。また、増やすとしたら、具体的にどのような事業を想定して議論をしているのでしょうか。
この収益事業課税方式では、例えばNPO法人の本来事業であっても課税されることになってしまいます。収益事業の範囲を拡大するというよりも、地域活性化の重要な担い手であるNPO活動を促進するよう、アメリカやイギリスの制度にもあるように、NPO法人の本来事業を収益事業から外すなどの促進策がむしろ必要なのではないでしょうか。
このNPOを始め公益法人にとって、寄附金は財政基盤を強化する上でも重要な収入源です。このため、公益法人に対する寄附金に対して、寄附者に税制優遇措置が講じられるとともに、この公益法人自身においてもみなし寄附金制度が設けられているんです。しかし、この特定公益増進法人と認定NPO法人では、これらの措置が規定されている法律が異なっています。具体的には、学校法人等の特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入やみなし寄附金は法人税法で、認定NPO法人では租税特別措置法で規定されています。 租税特別措置法をゼロベースで見直すとなれば、認定NPO法人だけが見直しの対象となってしまい、公平性を欠くのではないでしょうか。