次に、医薬品のインターネット販売について伺います。 今回の法案が成立、施行されることで、医薬品のインターネット販売が広がることと思います。薬害被害者団体や消費者団体は、安易な医薬品の使用で副作用が起きたり、偽薬や非合法の医薬品が出回るなど、安全性の面で懸念を示しています。 そこで、施行後一定期間の後に実態調査を行って、その結果によっては、解禁の範囲など規制を見直すことを検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
次に、医薬品のインターネット販売について伺います。 今回の法案が成立、施行されることで、医薬品のインターネット販売が広がることと思います。薬害被害者団体や消費者団体は、安易な医薬品の使用で副作用が起きたり、偽薬や非合法の医薬品が出回るなど、安全性の面で懸念を示しています。 そこで、施行後一定期間の後に実態調査を行って、その結果によっては、解禁の範囲など規制を見直すことを検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
副作用被害の情報については、医療用の医薬品より一般用の医薬品の方が情報が集まりにくいと思いますが、情報収集の体制強化について、具体的にどのような施策を検討していますでしょうか。
現行の薬事法上、いわゆるインターネットショッピングモールの運営者に対する義務等に関する規定はないのは承知しています。しかし、この法律の施行後、出店事業者が違法な行為を行っていることを認識しながら、合理的期間内に必要な措置を講ぜず、民法上の賠償責任を問われるようなケースが続出するようなことがあれば、インターネットショッピングモール運営者の責任についても薬事法上明確化すべきではないでしょうか。
このインターネットショッピングモールの責任というものをしっかりと求めていっていただきたいと思います。 次に、偽造医薬品対策として、国外からの偽造医薬品の流入を防ぐための水際作戦や薬事監視の徹底について伺います。 ニュージーランドやスイスなどでは、税関や国際郵便局に薬剤師を配置して違法薬物の取締りを強化しているとのことです。海外発の偽造医薬品など、国民の健康を害するおそれのある医薬品と称するものの取締り強化策について、大臣に見解を求めます。
ニュージーランドでは、全ての郵便物をエックス線でスクリーニングして、国内法で処方箋医薬品と判断される成分が含有されている物品はいかなる場合でもニュージーランドの医師の処方箋がないと配達できませんという警告を税関が発するようにしており、そのスクリーニングのために税関に薬剤師を配置していると聞きますが、厚労省はその事実を把握していますでしょうか。
ネット上では日本語で表示されているけれども、実は外国の薬局だったり医薬品だったということもあり得るわけで、情報を信じて購入してしまった消費者を守るためにも、国境での検査レベルを引き上げる必要があるのではないでしょうか。財務省、いかがですか。
その意味でも、日本でも国際郵便局に薬剤師を配置し、厳しい検査をしているということになれば抑止効果が期待できると思うのですが、財務省でも厚生労働省の薬系技官の交流人事でも構いませんので、薬剤師の税関での採用を検討するべきではないでしょうか。財務省、いかがでしょうか。
是非、協議していただき、進めていただきたいと思います。 山本政務官は退席していただいて結構です。ありがとうございました。
次に、かかりつけ医と専門医の役割分担を明確化する方策について伺います。 医療へのアクセスのしやすさが、一方では患者の大病院への選好を助長し、医療現場の疲弊や医療費増大を招いています。また、プライマリーケアの重要性から、臓器別の専門医だけではなく、生活実態からあらゆる心身の不調に至るまで、人間全体を診る、人全体を診る総合的な診療を行える医師の存在が重要であると考えているところです。 限りのある医療資源を的確に配分し、効率化と質の向上を実現するために、必要なときに適切な専門医を紹介するかかりつけ医の普及、専門医との役割分担が必要です。 そこで、本年四月に、厚労省の専門医の在り方に関する検討会で取りまとめられた中に、内科、外科
総合診療医はプライマリーケアなのでしょうか。
多くの先進国での取組から学ぶところもあると思いますが、かかりつけ医と別に、総合診療専門医というプライマリーケアの専門医制度を持っている国はほかにあるのでしょうか。
私はてっきり、総合診療専門医とはかかりつけ医のことと勘違いをしていました。もし併存するのであれば、患者にとって非常に分かりにくい気がします。限られた医療資源を真に必要な方々が受益できるように、分かりやすくアクセスしやすい医療提供体制を構築していただきたいと思います。そのために、厚生労働省には、関係者の間の利害調整にもっともっと汗をかいていただきたいと思いますが、お願いいたします。 他方、中医協などでは主治医機能について議論されているようですが、主治医加算などといって医療費ばかり増えて名ばかり主治医がはびこるようなことになれば、国民は何も利益を得ないということになってしまいます。 導入するからには、実効性を担保した主治医を育成
この主治医には、服薬管理、健康管理、在宅医療の提供及び二十四時間の対応などが期待されているようですが、服薬管理について教えていただきたいと思います。 厚生労働省保険局医療課の佐々木企画官の資料によれば、服薬管理のために主治医機能を担う医療機関が、患者が通院している医療機関を全て把握し、処方されている医薬品を全て管理することと書かれています。これは、これまで医薬分業の下で薬剤師にお薬手帳、先ほどもありましたが、などを用いて期待されていた機能でありますが、今後は薬剤師にそういった機能を期待しないという意味なのでしょうか。
更に言わせていただきますと、同じ資料には、診療所や中小病院においても、院内処方等により、医師自ら又は配置されている薬剤師等が、一元的な服薬管理を行う体制が重要と書かれていますが、これは国が医薬分業から院内調剤にかじを切るという意味なのでしょうか。
最近では、公的病院に準ずる日本赤十字社の直轄病院などでも院内調剤が検討されていると聞きます。 政府として院内調剤にかじを切るというのであれば、ここで明確な答弁をお願いします。院内調剤ではないというのであれば、これまでかかりつけ薬局機能と説明してきた薬局機能と主治医機能の関係性について、厚労省が現在考えていることを大臣に御説明を願います。
この服薬管理は、別に院内の調剤薬局にしなくてもできることです。なぜ調剤を別にしたのか、不便なのにあえて国民に薬局へ行ってもらうようにしたのはなぜでしたでしょうか。 それは医師の、おっしゃったように、処方をチェックしてもらうために、あえて薬の専門家である薬剤師にダブルチェックをしてもらうためです。もちろん薬剤師がその任を果たしているかどうかについては疑問があるのは事実ですが、それでも医師の処方を専門家として適切に判断できる能力を培うために六年制にしたのですから、薬剤師の機能が生かし切れていないならば、どうすれば改善できるのかをもう少し知恵を絞っていただきたいと思います。 時間ですのでもう終わりますが、最後に、現在の医薬分業に対
ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。 子ども・被災者支援法についてまず伺いたいと思います。 第五条の第三項には、「政府は、基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ、その内容に東京電力原子力事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を反映させる」、第十四条には、「当該施策の具体的な内容に被災者の意見を反映し、当該内容を定める過程を被災者にとって透明性の高いものとする」と規定されています。復興庁は、基本方針の策定に先立ち、全国での市民団体等が主催する集会に出席したり、被災当事者と個別の会合を持って被災当事者の声を聞いたとしていますが、被災者が要望した点は基本方針にほとんど反映されませんでした。 今年の十月四日
次に、基本方針に基づき十一月十一日に設置された福島原発事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議について、環境大臣に伺います。 千葉県の東葛地域を始め福島県外の多くの被災者の方々も大変期待をしています。第一回の会議を聞く限り、この会議の結論はデータベースの一元化のみ、それも県内分のみということになるのではないかとの懸念を感じています。そんなことはないと、是非大臣から元気よく否定していただけないでしょうか。
ありがとうございます。 福島県以外の、例えば栃木県の委員の方もいらっしゃいますが、栃木県や千葉県などの汚染状況重点調査地域の方々もこの会議の行方に大変関心を持っています。発災当時居住していた子供や妊婦に対し、どのような施策がこの会議で検討される可能性があるのでしょうか。