補償ではなく医療費について伺います。 再生医療は全て自由診療とされているようですが、救いを求める患者が巨額な医療費負担を強いられることのないよう、有効性と安全性の確立していない再生医療は研究費等で賄うような仕組みとなっていますでしょうか。
補償ではなく医療費について伺います。 再生医療は全て自由診療とされているようですが、救いを求める患者が巨額な医療費負担を強いられることのないよう、有効性と安全性の確立していない再生医療は研究費等で賄うような仕組みとなっていますでしょうか。
本当にそれでよいのかどうか、私は大いに今疑問もあります。 次に、再生医療等を受ける本人以外の者からの細胞提供が必要な場合に、細胞提供者の同意なしに提供を受けることは許されるべきなのでしょうか。
この同意を得ることができない他人から細胞を採取する必要がある場合とは、私にはほとんど考えられないんですが、どのようなまれなケースなのかを具体的に御説明をください。
先日、厚労省の方とお話ししたときには、例えば身寄りのないRhマイナスの兄弟が同時に瀕死の重傷を負い意識不明となった場合などとの話がありましたが、これはほとんどあり得ない設定です。想定できないのであれば禁止すべきではないでしょうか。むしろ同意を得ることが難しかったと拡大解釈されてしまうことを危惧しますが、いかがでしょうか。
治験における救命的な場合の同意の免除は、本人の利益やその人と同じ疾患に苦しむ将来の患者の利益になる場合に限定をされます。再生医療のための組織細胞の提供は自分自身のためでもなく、自分と同じ疾患に苦しむ患者のためでもありません。このような場合の同意のない組織細胞の提供については、本来省令ではなく法定化し、国会の場で審議すべきであると考えます。とはいえ、まずは省令における整備の状況について注目をしていきたいと考えます。 最後に、医薬品のネット販売の解禁について伺います。 ネット販売の解禁について、薬害被害者は一貫して反対をしてきました。それは、サリドマイド、スモンなどが一般用医薬品で起きた薬害であり、今も一般用医薬品で死亡を含む重
この一類には医薬品、医療用からのスイッチOTCが含まれています。今回スイッチしてすぐに解禁にはしないということにはなりましたが、今後はそもそもネットで販売されるということも念頭にスイッチするかどうかも検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
インターネット上での偽薬の取締りについて、党内の会議でも懸念を申し伝えたつもりですが、外国でもなかなか有効な取締りができないと承知しています。 インターネット販売の解禁に当たっては、是非内外の知見、最新の知見を常に収集しながら、最善の監視指導体制を構築していただきますように強く訴えまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。今日は五十分質問させていただきます。よろしくお願いします。 難病対策の法制化についてまず伺います。 難病対策の法制化は患者、家族の長年の悲願です。一九六〇年代のスモン被害を薬害と認めないがために一九七二年にスモンを含む四疾患を対象に治療研究への研究謝金として始まった難病対策は、その後少しずつ対象疾患を増やし現在五十六疾患が対象となっていますが、ここ数年は新規指定もされることなく、制度の谷間に落ちていると言われる対象外の希少難病はその数倍もあると言われています。他方で、都道府県の超過負担が約二百八十億円となっており、法制化して財源を確保し制度を安定化させることが必要です。 そこで、厚労省では、二〇
この難病患者の皆さんは、自己負担はしないと言っているわけではありません。厳しい国家財政にあって、対象を三百疾患に拡大するためにも、応分の負担はする用意があります。しかし、障害者の自立支援医療では、市町村民税非課税世帯は二千五百円の負担です。なぜこれは五百円高いのでしょうか。
障害者より難病患者から五百円余計にいただくことでどれだけ国家財政への影響があるのでしょうか。
これは全く理解できない理屈です。 先日の厚労省との意見交換会でも、多くの患者団体から完全治癒が見込めない難病患者の負担能力から考えて不公平だとの意見が出たのに、厚労省が難病対策委員会に提出した意見概要ではそのような意見が少なかったと受け取れるように整理をされています。一生治らないで一生払い続ける難病患者だからこそ、いつかは治って支払わなくて済むようになる障害者より五百円余計に払い続けるというのはどう考えても不公平ではないでしょうか。いかがでしょうか。
納税者である国民の理解が得られないという理由もあるそうですが、本当にそうでしょうか。難病は遺伝子レベルの変異が一因であるものが少なくなく、この確率は非常に低いものの、国民の誰しもいつ発症するか分かりません。さらには、難病対策の治療研究の発展は難病患者でない国民も裨益する様々な医学、薬学の進歩に資すると考えます。 そこで、今回の法制化に当たっては、二〇一三年一月の難病対策委員会の提言にあるように、「難病は、その確率は低いものの、国民の誰にでも発症する可能性がある。難病は、生物としての多様性をもつ人類にとっての必然であり、科学・医療の進歩を希求する社会の在り方として、難病に罹患した患者・家族を包含し、支援していくことが求められている
これは、そもそも高齢者医療制度に合わせた負担の制度設計をしたことが患者、家族の、難病患者の反発を招いていると考えます。難病患者の中にはもちろん高齢者の方もいますが、社会参加を望む多くの現役世代の方々もいるのです。 重症度基準を全ての疾患に導入し、軽度者には長期に高額の負担がない限り助成をしないと、これでは、軽度のうちに適切な医療を受けて、病気とともに働き、税を納めるという好循環にならないのではないかと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
さらには、治療をしていることで症状が出ないで済んでいる難病患者の方もいます。 例えば、難病指定を待ち望む再発性多発軟骨炎の患者さんです。この疾患の患者さんの中には高額な医療で何とか症状が出ないようにできている方々がいますが、重症度分類を適用されると軽症でさえないということになり、せっかく難病指定をされても制度の対象にならないのではないかと懸念していますが、どのようにお考えでしょうか。
この疾患の特徴を無視して一律に重症度基準を導入するのは問題ではないかと問題提起をしておきます。 負担の在り方に患者、家族は一番関心を寄せています。次回の難病対策、これは十一月二十日ごろまで時間もありますので、五百円の差のことも含め、大臣、よく事務方に検討させていただきたいと思います。させてください。 負担の問題以外にも、まだまだ難病対策の法制化には多くの課題が残されています。時間の関係で今日はここで終わりにしますが、最後に一つだけ、この難病の関係については最後に一つお尋ねいたします。 二十九日に示した医療費助成の対象疾患、配付資料の二の中で対象疾患数が約三百になると示していますが、1型糖尿病、線維筋痛症、そして筋痛性脳脊
是非これらの難病、患者も難病指定、医療費助成を強く求めていることを、大臣、御理解いただいて、法制化の検討を進めていただきたいというふうに思います。 それで、次に行きますが、以前、度々この委員会でも取り上げてきました子宮頸がんワクチンの副反応として、慢性の痛みを訴える少女の例が報告をされています。痛みの研究は発展途上であり、国民全体のQOL向上のためにも難病対策で痛みの研究を更に推進することが求められると考えますが、大臣の見解を求めます。
ちょっと通告外なんですけれども、難病対策が始まるきっかけとなったスモンは薬害です。今回、このスモンを対象疾患から外して別途医療費助成の事業を継続することを二十九日の難病対策委員会で明らかにされましたが、別途法律を作るつもりでしょうか、それとも法律に根拠のない予算事業を考えているんでしょうか。
このスモンは原因が整腸剤のキノホルムとはっきり分かっている薬害であって、原因の分からない難病とは別にする見直しを行うことには賛成です。しかし、難病対策から外されても、約二千名の被害患者、家族が不安とならぬよう、しっかりとした制度の構築を求めます。 次に、私が今年の六月二十日の当委員会において、旧ミドリ十字の流れをくむ田辺三菱製薬が発売していたメドウェイという遺伝子組換えヒト血清アルブミン製剤の製造過程について不祥事があるのではないかとの質問をさせていただきました。ある筋からの情報だったのですが、その際、明確な御答弁をいただけませんでした。 そして、この九月三十日になって、実はやはり製造過程において子会社の株式会社バイファがデ
しかも、この公表した日というのが、九月三十日という日には、これから質問させていただくディオバン問題の検討委員会が中間取りまとめを行い、薬事関係者の注目がそちらに注がれているタイミングでした。さらには、同日、副大臣以下の内閣改造も行われており、三か月以上も隠しておいて、わざわざこの日に公表するというのには、この不祥事を目立たなくさせるためのこそくなやり方との批判もあります。 国民に信頼される薬事行政となるように、本当にこのような情報公開の公表の在り方が適切なのか、大臣から検討指示を出していただけないでしょうか。
今年に入ってから、特に薬事行政への不信が高まってきています。是非、強い危機感を持って情報公表の在り方を是非検討していただきたいと思います。 それでは次に、この高血圧症治療薬バルサルタン、商品名がディオバンの臨床試験の不正疑惑について質問をいたします。 この問題については、五月にも当委員会で質問したところ、厚生労働省は、高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会を設置し、十月八日に中間とりまとめの公表を行いました。この内容については極めて不十分であり、質問主意書でも問題を指摘したところです。今日は、その答弁書も踏まえ、大臣始め政府参考人に対し、これまで私が取り組んできた被験者保護や薬害防止の観点から、更に質問をさせていただ