国民生活センターからは関係各省に情報提供されていますが、文部科学省が含まれていません。なぜ文部科学省に情報提供されなかったのでしょうか。
国民生活センターからは関係各省に情報提供されていますが、文部科学省が含まれていません。なぜ文部科学省に情報提供されなかったのでしょうか。
是非、子供の間でもこの柔軟剤の香りによって気分が悪くなる、体調が悪化するという生徒が増えているということのようですので、是非これ、今からでも遅くはないので、文部科学省に情報提供していただきたいんですが、いかがでしょうか。
文部科学省の方でも是非その情報提供を受けて、学校でも同様に困っている子供たちはいると思いますので、是非前向きに検討して、子供たちが集まる施設での周知やマナーなどについてできるところから取組を進めていただきたいと考えますが、文科省、いかがでしょうか。
それでは最後に、産科医療補償制度についてお尋ねをいたします、産科医療補償制度における対象拡大について。 現在、産科医療補償制度の掛金が年百二十億から百四十億円余る計算となっています。二〇一四年度以降の制度設計については、十二月末までに結論を得るべく、医療保険部会及び運営委員会で議論が行われており、掛金、ひいては出産一時金の金額を下げるという意見もあるようです。しかし、私は、重度の脳性麻痺になった子供や家族の立場から、掛金引下げよりもむしろ対象拡大を検討していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
具体的には、現在対象外となっている三十三週未満や二千グラム未満で出生した子供や、及び生後六か月未満で死亡して亡くなった子などを制度の対象に加えるべきではないでしょうか。是非、大臣、これを検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
終わります。
みんなの党の川田龍平です。 今日は大変お忙しい中を貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 まず最初に、佐藤参考人、そして天野参考人、藤田参考人、それぞれに伺います。 この度の生活保護法案の審議で、福祉事務所での水際作戦というものについて多くの時間を費やして議論を続けておりますが、政府とそれから委員の間での議論がかみ合わないままここまで来てしまっています。 実際に現場にいらして、いわゆる水際作戦だと思われる実例や実態を御存じでしたり、それから体験したり、されたかどうかをお教えください。また、された場合にはその具体例を詳しく御説明いただき、それを乗り越えるためにどういう方法を取ったかも含め御教示ください。
次に、佐藤参考人にお伺いします。 生活保護受給者のエンパワーメントや自立支援に御尽力いただいていることに敬意を表します。 実際に釧路市でここまで自立支援プログラムをつくって機能させていくには非常に御苦労があったと思いますが、どのようにしてこのような取組を始められ、それから広げていかれたのでしょうか。また、その際に障害になったことはあったでしょうか。ここまでの成功に至るまでの御苦労やうまくいくためのヒントやノウハウを御教示ください。また、民間団体との連携をうまくやっていくための秘訣などがありましたら、併せてお教えください。
次に、藤田参考人に伺います。 まず最初に、野宿者支援をされたということですが、そこで見えてきた課題を教えてください。その上で、まず、なぜNPO法人を立ち上げ、活動を広げる必要を感じたのかを御説明ください。また、NPO法人として民家を借り上げて地域生活サポートチームや緊急シェルターを開設されたとのことですが、立ち上げる際に障害となったこと、またうまくNPO法人が設立できた理由などを御教示ください。
時間が来ていますので短くでいいんですけれども、生活保護の前段階のセーフティーネットをどのように整備するのが理想で、そうした制度と民間の団体との連携がどうあるべきかを短くお答えいただければと思います。藤田参考人、お願いします。
ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。 昨日に引き続き、生活保護法の衆議院修正部分について質問いたします。それぞれの質問について、お二方の提出者それぞれからお答えいただきたく、よろしくお願いいたします。 政府の説明によれば、生活保護法改正案も現行法も二十四条の運用に関しては全く変わらないとしています。では、なぜ全く同じであるのに二十四条の修正が必要だと考え、修正したのでしょうか。高鳥議員、山井議員にお聞きいたします。
運用が変わらないことを明確化するための修正をわざわざしなければならなかった理由というのはどこにあるんでしょうか。現行の運用自体に問題があると認識していたからでしょうか。
高鳥議員にもお願いします。
この保護申請の意思が明確に表示されていれば申請を受け付けるというのが政府の一貫した説明ですが、意思が明確にされているかどうかをどう判断するかについて、政府と修正者との間に見解の相違は一切ないと言い切れるのかどうかを、それぞれお答えください。
昨日の質疑においては、この特別の事情の中身について具体的に説明いただけませんでしたが、修正の協議において特別の事情について具体的にどのような想定をしたのかをお教えください。何らかの理由で申請の意思が明確に伝わっていない状態にあって、その何らかの理由が特別の事情だと判断された場合、口頭でも申請の意思が示されたとの解釈で正しいかどうかも併せてお教えください。
この修正の過程で自民党と民主党それぞれからどのような意見が出て衆議院の意思としての現在の修正に至ったのか、時系列順に丁寧に詳しく御説明をください。
現状の保護申請における水際作戦と言われる状況について、修正の現場で議論したのかしていないのか、したのならばどのような議論をしたのかについてお教えください。
山井議員の答弁には正直申し上げてがっかりしました。三年間の民主党政権というのは一体何だったのでしょうか。民自公の談合で、政権交代で国民に約束したことをしないままで一体何を反省したのでしょうか。山井議員には、政務官として厚労省の中にもいて、理想を追い求めるのは無理だったと悟ったのでしょうか。
これで衆議院修正者への質問は終わります。どうもありがとうございました。