森大臣に伺いますが、来週金曜日の六月二十一日はどういう日でしょうか。
森大臣に伺いますが、来週金曜日の六月二十一日はどういう日でしょうか。
はい、そうです。子ども・被災者支援法が成立して一年になるのです。それなのに、政府が策定する基本方針がいまだに骨子案すら姿を見せていません。基本方針の策定状況がなぜここまで遅くなっているのかも含めてお答えください。
はい、分かりました。 一日も早く住民の意見をしっかりと酌み取った形での基本方針を政府として策定するべく、大臣からも復興大臣そして総理大臣にしっかり閣内で発言していただきたいと思います。 今日はこれで、具体的な行動をお願いして、私も全力でそれを応援することを被災者の方にお誓いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。 本日は、石原参考人、本條参考人、池原参考人、大変お忙しい中、御意見をいただきましてありがとうございます。 〔委員長退席、理事津田弥太郎君着席〕 早速質問させていただきます。まず、障害者雇用促進法改正案について、石原参考人に質問いたします。 企業側が合理的配慮をどこまでするべきなのか、今後政府がガイドラインを作るということになっておりますが、検討していくということですが、企業側そして労働者側として、どのような点に留意しながらガイドラインの策定の議論を進めていくべきと考えていますでしょうか。
石原参考人は、就労促進や定着のためには、この施策には幾つもの省庁や部局がかかわっており、二重行政の弊害を排して専門性を持つ役割分担と連携の仕組みを検討せよとの指摘をされておりますが、ワンストップで垣根を越えた施策を実施するには、具体的にはどのような体制が必要だとお考えでしょうか。
それでは、引き続き石原参考人に、就労している障害者と企業との紛争解決について、裁判にまで持ち込まなくても解決をできるようにするためには、国がどのような制度を準備すべきと考えていますでしょうか。
労働契約がない生活保護、またそして労働契約がある福祉サービスというのがありますが、この労働者性は非常に大事な議論だと考えております。 石原参考人が提言している福祉的労働法を策定するにはどのような論点整理をする必要があるのか、御教示ください。
ありがとうございました。 それでは、精神保健法改正案についての質問に移らせていただきます。 まず、池原参考人に質問いたします。 今回の改正案では、医療保護入院手続における御本人の権利擁護が不十分なまま、すなわちほぼ手付かずのままであると認識をしております。こうした極めて不十分な権利擁護体制を存続したまま今回の法改正を行った場合の人権的、法律的な問題点について、国際的現状とも照らし合わせながら御意見をお聞かせください。
ありがとうございます。 次に、本條参考人に質問いたします。 精神障害をお持ちの御本人を最も近くで支えておられる御家族が、長年にわたりこの精神保健福祉法を始めとする関連法制度の不十分さによって大変な御苦労を重ねてこられたのだと認識をしております。 その上で、今回の改正案では、医療保護入院手続において同意する家族の範囲が拡大され、一方で御本人の権利擁護に関する制度については極めて不十分なままでありますが、こうした改正によって、医療保護入院手続をめぐるこれまでの御本人と御家族の葛藤は解消されるとお考えでしょうか。
ありがとうございます。 引き続き本條参考人に質問いたします。 現在の入院医療を主とするこの精神科医療体制、すなわち御本人や御家族が安心して地域での生活を継続していくための地域支援体制、地域医療体制が不十分なままでは、幾ら法律を改正したとしても、実質的な御本人、御家族の苦労は変わらないのではないかと思われます。御本人にとっても御家族にとっても不本意な強制入院の機会をできる限り減らすことのできる地域医療モデルの本格的な推進が求められると思われますが、この点について、御家族の立場からの御見解をお聞かせください。
次に、池原参考人に伺います。 日本の精神科強制入院率は四二%と国際的に見て異常に高いわけですが、こうした強制入院の乱発を防ぐための制度やサービスの開発、普及は国際的にはどのようになっているのでしょうか。
引き続き池原参考人に伺います。 各国では認知症の人を、判断能力をできる限り尊重し、統合失調症をモデルにした精神保健福祉法の適用外とする、又は極めて限定的な条件の下でその適用とするという方針が政策的に取られております。 この医療保護入院によって入院されている認知症の人の数が急増している現状において、早急にこの認知症の人の権利擁護を重視した新たな強制入院に関する制度設計が求められています。そうした制度設計をこの三年間で具体化し、三年後にはその制度を施行できるようにと思いますが、こうした認知症の人の人権を守る新たな強制入院制度の枠組みについての御意見をお聞かせください。
ありがとうございます。 終わります。
座ってお話をさせていただきます。済みません。みんなの党の川田龍平です。 障害者雇用促進法改正案について質問いたします。 合理的配慮の中身がどうなるかが決め手ですが、どこまで詳細な指針を作成する方針なのでしょうか。また、一昨日の委員会では総合的な判断が必要だと答弁されていますが、具体的にどのような判断項目があるのかの御説明をください。
精神障害者の雇用の伸び率は今後どのくらい上がると見込んでいるのでしょうか。
今回の改正で、雇用分野においては、障害者権利条約の批准の条件整備は整うと考えてよろしいのでしょうか。
この合理的配慮は三年後、精神障害者の法定雇用率組入れは五年後と時間が掛かりますが、障害者権利条約の批准に向けたスケジュールの中できちんと間に合うのでしょうか。批准のスケジュールをどのように考えているのかをお示しください。
次に、精神保健法改正法案について質問いたします。 精神保健法は、現状の入院医療を主とする精神科医療供給体制を前提としており、かつ統合失調症をモデルに制度設計をされています。しかし、今や認知症患者への適切な医療供給体制として制度設計するべきではないでしょうか。一昨日の政府の答弁でも、精神科病院の入院患者中の認知症患者の割合は一八%とのことで、外国との比較もできていないとのことです。足立委員からも、実際はもう少し高いのではないか、トレンドとしては増えているのではないかと懸念を示されています。 政府の精神保健に対する施策がこのままでよいのか、桝屋副大臣にお尋ねいたします。
認知症患者の権利擁護については、様々な国際的な知見や実践があります。それらを参考にして、是非検討を進めるべきではないでしょうか。 一昨日の答弁でも、外国との比較ができない理由を各国ごとの医療システムや福祉システムの制度が大きく異なっておりと説明されていますが、なぜ違うのか。日本が間違っているのかもしれない、なぜイタリアに精神病院がないのか、そういう視座からの検討が全くされていないということではないでしょうか。桝屋副大臣、いかがでしょうか。
先月になりますが、桝屋副大臣は、日本にも本格的な認知症の国家戦略をと題する大討論会にパネラーの一人として参加されていました。私も客席で討論会を聞かせていただきましたが、若年認知症の当事者のお二人のトークがメーンで、それぞれがしっかりと自分を分析され、自己決定の下に自分の生き方を決めていたことを桝屋副大臣も御記憶だと思います。また、日本各地、そして諸外国での実践例についても紹介をされていました。 国としても、認知症当事者の立場から、当事者の意見も聞きながら政策立案をする必要があるのではないかと考えます。私は医師ではありませんが、患者としての当事者性を大事にして、患者の立場で医療政策をつくっていく必要があると、自分自身の体験からも強