是非進めていただきたいと思います。 続けて、一昨日の時間切れによって質問できなかった具体的な事項について、一つ一つ確かめさせていただきたいと思います。 厚労省としては、家族同意を要件とするのは次善の策であり、本来は不要だと考えているのでしょうか。また、今後、家族同意を廃止して別の要件とするために必要な体制整備はどのようなものになるのでしょうか。
是非進めていただきたいと思います。 続けて、一昨日の時間切れによって質問できなかった具体的な事項について、一つ一つ確かめさせていただきたいと思います。 厚労省としては、家族同意を要件とするのは次善の策であり、本来は不要だと考えているのでしょうか。また、今後、家族同意を廃止して別の要件とするために必要な体制整備はどのようなものになるのでしょうか。
非自発的入院である以上、本人の意思を尊重するための権利擁護の制度は不可欠であるはずなんですが、今回、代弁者制度を見送るのはなぜなのでしょうか。また、代弁者制度を法制化し、予算化することができない理由は何なのでしょうか。そのための調査研究をしているそうですが、どんな調査結果が出ているのでしょうか。
この昨年度の結果についての報告はされているということですよね。されているということですが、この代弁者制度がないことは、障害者の権利条約上の問題はないのでしょうか。また、国連の精神障害者の保護及びメンタルヘルスケア改善のための諸原則との整合性は取れるのでしょうか。
欧州では権利擁護がきちんとできていますが、日本にもそうした制度が必要なのは、国連の自由権規約第九条第四項が定める適正手続の保障を満たすために必須であることからも明らかです。そんな状況下で来年の国連人権規約の審査は通ると考えているのでしょうか。
それでは、医療保護入院について、具体的に幾つかの確認をさせていただきます。 家族等いずれかの者の同意との要件について、同居親族が入院不要だと言っており別居親族が入院が必要だと言った場合、入院は成立するのでしょうか。家族間で紛争が起こり、まして医師が医療の必要を認めていることから、医師としてもどちらの家族の声を聞いたらよいのか分かりません。裁判が起こされることも予想できますが、どのように対処するつもりでしょうか。
この紛争の場合にはどうなるんでしょうか。
ガイドラインや運用上の通知で解決できるというふうに思わないのですが、私、薬害エイズの当事者として厚生省とも闘ってきましたけれども、法制化されていないということで、厚生省が国民の命を守ることよりも保身に回ってしまって、当事者が裁判をして家族がばらばらになったりとか大きな傷を負うんではないかということで、大事なことをやっぱり先送りにして、三年後に問題が出たらまた検討を行って、通知やガイドラインで運用することを当事者や患者や家族が本当に望んでいるんでしょうか、私には疑問です。田村大臣のお考えをお聞かせください。
指定医の判断と家族の判断が異なる場合、別の医師の判断を参照することが必要ではないでしょうか。
患者と利益相反関係にある家族の同意による医療保護入院を精神科病院の管理者は断ることができるんでしょうか。従来であれば、保護者順位を司法により変えることができましたが、同様の権利擁護の仕組みをどう担保するのでしょうか。
家族全てが患者を見放していて治療に協力しない場合、保護が必要な場合でも入院させることができなくなるおそれがあるのではないでしょうか。
退院請求について、入院に同意していない家族が退院請求をした場合、精神医療審査会は入院に同意した家族の意見を聞くのでしょうか。また、患者が退院請求した場合はどの家族の意見を聞くのでしょうか。
この今までのやり取りを聞いていて、田村大臣は、日本の精神保健をつかさどる最高責任者として堂々と自信を持ってこの法改正を患者さんや当事者の方々にお示しできるのでしょうか。 私の議員会館の事務所には、この法案が閣議決定されて以来、たくさんの陳情やファクスが送られてきました。こうした陳情のファクスは、大抵の場合団体でまとめて定型文のファクスが大量に送られてくることが多いんですけれども、しかし今回は違うんです。皆様それぞれ当事者の実情を長文で切々と書いてこられ、住所やお名前や携帯電話の番号まで書いて、まるで私が一昨日と今日質問させていただいたような内容の疑問点を指摘されているわけです。そうした声は大臣にも届いているのでしょうか。当事者の
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。今日、座って質問させていただきます。よろしくお願いします。みんなの党の川田龍平です。 私も、先ほど石橋委員からお話ありましたこの過労死の問題について、私も過労死対策基本法若しくは過労死予防法のようなものをやっぱり是非作るべきではないかと思いますし、過労死に対する対策を一日も早く厚生労働省の方にも取っていただくように私も要望いたします。 それでは、質問に入ります。 精神保健法改正法案において論点となるのは、既に罹患してしまった方のケア、家族の関与の在り方です。最も重要な対策の一つは病状を悪化させないことであり、精神的な健康を維持し、精神疾患にかかる前に未然に防げる環境をつくっていくことも重要です。
この法案提出は来年の通常国会を目指すということも聞いておりますが、法律が未整備の状態で放置しているとなれば、その間に心の病に苦しむ国民がどんどん増えていくことになるんではないでしょうか。 この法案は、言わば既に罹患している患者さんをケアする法案ですが、それだけでは不十分です。心の問題、精神疾患への入口の部分でしっかりとシャットアウトをして、心の健康に常日ごろから関心を払うことができる社会環境を今から用意しておかなければなりません。この法律を適用しなければならない国民をどんどん増やしていくことになりかねません。心と労働の問題を直視して、労働環境の改善とメンタルヘルスの問題を早期からきちんと対処できるような抜本的な精神保健事業の改革
労働安全衛生法では産業医の活用がうたわれていますが、産業医が十分にメンタルヘルスの知識があるかどうか疑問です。産業医のメンタルヘルス対策についてどのような研修体制が用意されているのかお示しください。
産業医にはゲートキーパー的な役割を期待しているということだと思いますが、そうであれば、産業医にはきめ細やかな気遣いが必要でしょうし、過重労働が続いているような場合には、心の健康が損なわれないように使用者に毅然と物を言えるようにしなければいけません。また、使用者もそういった配慮ができるようにしていただきたいと思います。 さて、現在、産業医の数は十分とは言えません。産業医が十分に機能できないのであれば開業医や専門医の活用も考えているのでしょうけれども、メンタルヘルス専門医の開業数が十分ではなく、いわゆる一般に開業されている診療所などでメンタルヘルスの問題を解決しようとする国民が多いのが現状だと思います。 しかし、こうした精神科を
薬剤投与によって副次的に精神疾患が生み出されるようなことは絶対にあってはならないことです。医師が処方した薬剤が原因となってメンタルヘルス問題が悪化したり発病したりするのは最もひどいことです。ここはしっかりと教育研修制度を充実させるとともに、使用の適正化に向けて努力を怠らないように政府にお願いしたいと思います。 レセプト上で少なくとも常習性や依存性が疑われるものや明らかな倍量投与などは、診療報酬上の返戻措置をとっています。少なくとも、よほどの理由がある場合にはレセプト上に特記事項として医師が記載したりするべきでしょうし、それがない明らかな過剰投与が疑われる場合にはきちんと対処するように何らかの処置をとっているのかどうかをお答えくだ
次に、降圧剤バルサルタン、商品名ディオバンの論文問題について関連して質問いたします。 先ほどから繰り返し申し上げていますように、昨今の精神科治療においては薬剤の担う役割は重要性を増しております。効き目の鋭い新薬もどんどん投入され、患者さんのQOLも向上しているという話も聞かれるようになりました。つまり、薬剤が正しく使われる環境が用意されなくては患者の予後は決して良くならないということになります。 そうした観点から見ますと、今回のディオバンの論文の問題は、治療薬の使用の前提となる臨床研究の信頼性を失墜させ、薬剤使用のバイブルといってもよい添付文書の中身にも影響を及ぼしかねません。そうなれば、臨床現場で何を信じて治療薬を選べばよ
製薬企業が意図的に関与し、結果を何らかの形で捏造したり有意なものにしたりするような統計的処理を行ったなどということになれば、それは犯罪ですし、日本の臨床研究自体をおとしめる行為ですから看過できません。 このディオバン臨床研究については、いわゆる製薬企業などが主導する臨床研究とは異なり、医師が主導して実施する臨床研究として意味のあるものであり、また日本初の大規模臨床研究だったと聞いています。つまり、日本の治験を変えると言っても過言ではない第一歩のはずでした。その第一歩からしてこういう不手際があったとなると、臨床研究を活発化させ日本発の創薬を推進していくと政府は言っていますが、本当に大丈夫なのかと言いたくもなります。 当該製薬会