さて、医学教育において臨床研究や治験がどのように扱われているかについても併せて質問いたします。 政府も臨床研究を推進する施策を進めていますから、当然、次世代教育という意味で、学部教育でも臨床研究の手順や治験の在り方などについて一定の配慮がされているかと思いますが、現状はどのようになっているのでしょうか。文部科学省の見解をお答え願います。
さて、医学教育において臨床研究や治験がどのように扱われているかについても併せて質問いたします。 政府も臨床研究を推進する施策を進めていますから、当然、次世代教育という意味で、学部教育でも臨床研究の手順や治験の在り方などについて一定の配慮がされているかと思いますが、現状はどのようになっているのでしょうか。文部科学省の見解をお答え願います。
医師については、理念としてきちんと教えていると理解をしました。若い医師が高い意識を持って医師主導臨床研究や治験を担える知識と高い倫理観を持ってくれれば、彼らが卒業して現場に立ち、数年がたてば状況は改善してくると信じています。 ただ、文部科学省も、京都府立医科大学のように当事者意識の欠けている大学もあるのですから、こういった大学にはしっかりと指導をしていただきたいと思います。コアカリキュラムがしっかりしていても、教える者の意識が低ければ、学生は十分な学習機会を得たとは言えません。この分野は、日本が創薬・医療イノベーション立国を目指すのであれば核となる分野の一つですから、文部科学省としてしっかりとフォローアップをお願いしたいと思いま
医師養成教育ではその重要性を認められ、医師主導治験という方向性を敏感に感じられてコアカリキュラムにしっかりと導入しているようですが、薬剤師については、通称コアカリ検討会における議論の推移を見ていると、アカデミアから消極的な話ばかりが出ているようです。医師養成教育とは異なり、国家戦略が全く見えていないのではないかと思うような発言だと気になりました。これから薬事法の改正もあり、審査の迅速化と安全性評価の充実が図られるのですから、ますますこの分野の知見を有した専門家が必要になってくるのです。薬学でもきちんと教えていただくようにお願いしたいと思います。 ところで、今回のノバルティス問題では、論文の共著者の所属大学に臨床研究中核病院に指定
ところで、この論文問題なのですが、文部科学省に確認させていただきますが、そもそもこういった不手際やプロトコル違反のある臨床研究を実施しているような大学のアカデミアとしての信頼性についてどうお考えなのでしょうか。今回の事例は日本の研究の信頼性を失墜させるものであり、日本の国際競争力をおとしめる恥ずかしい行為です。利益相反を開示しなかった大学側の責任は責任として十分に処理した上で、製薬企業の関与がどれほどあったのかを検証し、そこに捏造などの行為があったと認定された場合には、製薬企業の利益優先のための行為を非難するべきだと考えます。 ですから、データの捏造や解析における恣意的な介入の有無が確認されていない現状では製薬会社を責めることは
やはり臨床研究の倫理指針、指針という段階では、やっぱりこれが非常にまだ問題があることが繰り返されているという段階におきましては、やはり法制化も含めてしっかりやっていくべきだと思います。 次に、精神保健改正法案について、さっきの議論の繰り返しになる部分もあるかと思いますが、幾つか原則的なことを再度確認させていただきます。 まず、任意入院が原則であり、強制入院は例外であるということをきちんと認識されているでしょうか。
障害を理由に強制入院させられることと障害者権利条約十四条との整合性は付くのでしょうか。
今回の改正案で、より医療保護入院その他の入院数についてそれぞれ減少すると想定しているのでしょうか。数字的目標があれば、それもお示しください。
厚労省としては入院を減らしていくという方針のはずですが、違いますでしょうか。減らすための改正になっていないんではないでしょうか。
OECDの国際的なデータにおける精神病院の平均在院日数と人口千人当たりの精神病床数について、一九六〇年代からの推移、そして最新データについて、各国と日本の状況を示していただこうと思っていたのですが、石橋委員の資料にも、ここにありますとおり、ここに十か国の精神医療の国際比較のグラフを石橋委員がお示ししてくださっておりますが、日本の精神科病院は強制入院が乱発されていることが分かったと思います。 強制入院として、主に措置入院と医療保護入院がありますが、全精神科医療のうち強制入院が占める割合は四〇%以上で、そのほとんどが医療保護入院となっており、先進各国がおおむね一〇%程度なのに対して、強制的入院の発動が乱発されている状況と言わざるを得
OECDの中でも日本がぬきんでてやっぱり在院日数と病床数共に多いという中で、この保護者制度を廃止したことは一定の前進だと評価できますが、廃止によって家族の負担はどう変わると見ているんでしょうか。負担は減るのでしょうか。
精神科医療は、病院内精神医療から地域精神医療へと展開するのが国際的な常識となっており、厚生労働省もそれを目指しているはずです。精神障害者も、障害者総合支援法の下ではサポートを受けながらも、自己決定によって自立すべき存在です。日本の現状はこれと懸け離れています。 そこで、新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム第三ラウンドが設けられ、精神保健福祉法から保護者の義務規定を全て削除すべきだとし、さらに、強制入院としての医療保護入院を保護者の同意を要件としない入院制度に改めるべきだという結論を昨年六月に出しています。 ところが、この度の改正法案では、医療保護入院に家族等のうちいずれかの者の同意を必要とし、現行二十条で保護者
次に参考人の質疑もあって、その後質疑もありますので、内容については次の質疑にまたやりたいと思いますが、最後に、この改正法案は精神科病院の経営安定のためのものではないかというふうに考えてしまいます。 といいますのは、日本精神科病院協会の山崎会長は、民主党政権下において、日本精神科病院協会は野党になった自由民主党の先生方と精神医療保健福祉を考える議員懇談会を通して地道に精神科医療提供体制に関する議論を重ね、今回、安倍内閣で重要な役職を務めることになり、安倍晋三内閣総理大臣、田村憲久厚生労働大臣ら、これまでの精神科病院協会の歴史にないような豪華な顔ぶれが政府・自由民主党の要職に就任しており、日本精神科病院協会アドバイザリーボードメンバ
ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。 この度の健康保険法改正案は、健康保険と労災保険の谷間の問題を解消するというのが一つの特徴となっています。つまり、健康保険法と労災補償保険法の業務上の定義の違いによる医療難民を何とかしようという法案であり、そのこと自体は評価はできます。しかし、労災で救済できない者は全て健康保険で面倒を見るというような整理は、本来は労災が適用されるべきものが適用されないという整理になってしまいます。医療費増大で医療保険の財政が厳しい中で疑問点も残ります。同じ厚生労働省でありながら、縦割りで業務上の定義が異なるというのはどういうことなのでしょうか。実際に今回の改正法案で、どういう場合に労災で、どういう場合に健康保険なのか、
労働者であったのかどうかという根本的な部分については整理が付いたということですが、例えばシルバー人材センターの事例では、これがまさに労働者かどうかということで争点になっています。これを健康保険適用とすることですが、これは、シルバー人材センターに限らず、派遣や日雇などでうやむやになってしまう事例や偽装請負なども多くて、ほかにも弱い立場に置かれている労働者はたくさんおられます。 安倍政権による雇用の、労働力の流動化によってそうした方々がますます増えていくはずですが、労働者性があるのに労災保険に入っていない、労災適用されない、そうした労働者が増えていく中で、そうした方々に労災が適用されるようにするのが政府の責任ではないかと思うんですが
次に、労働災害保険かどうかの整理の次の問題として、本来は労働災害適用されるべきなのに医療保険で治療をしているような例について確認させていただきます。 労災適用の範囲を明確にして、またきちんと労災で見るようにしなければ、医療保険財政を圧迫してしまい、世界に誇る日本の医療保険制度を維持できなくなってしまいます。 例えば、美容師さんはパーマ液をいつも使っていまして、それによって手が荒れてしまってひび割れや湿疹の状態が続いている、業務に差し支えるので病院に行きます、こういった場合には労災は適用されるんでしょうか、医療保険適用になるのでしょうか。
この労災保険が適用されるということが周知徹底されていないんではないかと思いますので、こうしたグレーゾーンによる医療保険適用の事例が実際にはたくさんあるんではないでしょうか。労働によるものなのに医療保険で見ていては、医療保険財政の健全性はもちろんですが、医療保険では三割の自己負担もあるのです。本来は負担しなくてもよい費用負担を強いるのはおかしいと思いますが、周知徹底をしていただけるかどうか、大臣、お願いいたします。
次に、先月の復興特別委員会でも質問させていただきましたが、東京電力福島第一原発の収束に携わっている労働者の方々の労災適用は、大半が復旧工事で負傷された方で、被曝による労災認定はないと聞いております。その際も指摘させていただきましたが、四次下請、五次下請が当たり前の世界で、ホームレスの方や外国人を収束作業員として投入しているという話も聞きます。それら全ての人についてきちんとした労働者の健康管理ができているんでしょうか。そして、それらの記録が数十年後に起こる被曝による疾病の場合でも使えるような形で管理されているのでしょうか。
それでは、実際に原発収束の労働者が被曝による労災申請をされた場合に、その認定基準というのはどのようになるんでしょうか。因果関係が放射性物質によるものなのか、どのように証明することになるのかを教えてください。
是非、この福島の例でも、やっぱり今からきちんと準備をしておいていただいて、労働者の命を守っていただきたいと思います。 原発の収束に携わる労働者だけでなく、除染作業や低線量被曝を受け続ける地域で労働している方々が将来被曝によると思われる疾病にかかった場合、一体健康保険が適用されるのか、労災保険が適用されるのかといった問題もあります。特に除染作業は、公務員がやっている例からボランティア的に住民が駆り出されている例まで、多種多様の雇用形態、労働形態があります。それらをきちんと管理して労災適用できるように国の責任でするべきではないでしょうか。大臣に答弁を求めます。