失語症を併発することが多い高次脳機能障害について、どのような支援策を講じているのでしょうか。
失語症を併発することが多い高次脳機能障害について、どのような支援策を講じているのでしょうか。
脳の言語野のみに障害がある方など、高次脳機能障害でなくても失語症を発症している方については、高次脳機能障害の方と同様の支援策を講じるべきではないでしょうか。いかがですか。
今日は全国失語症友の会連合会の方も傍聴に見えられています。今日質問させていただいたのは、約五百人の患者さんのアンケートで特に要望が大きかったものが中心です。厚労省としてしっかりとした施策を充実させていくことを約束していただきたいんですが、田村大臣、いかがでしょうか。
役所ですとか公共機関とか、なかなかこの失語症というものがどういうものかということ自体が伝わっていない現実もありますので、そういったことも是非理解を深めていただけますように、是非施策の方をよろしくお願いいたします。 それでは、次にカルテのない薬害C型肝炎患者について質問いたします。 C型肝炎救済の特措法で和解して救済された千九百五十八人のデータを医療機関や診療科などの類型化したデータとして出すことはできないのでしょうか。個人情報を特定されることがない形で類型化すれば、カルテのない薬害C型肝炎患者が医薬品メーカーの推計で残りあと最低でも八千人いるとされていますから、より救済される範囲が広がると考えますが、いかがでしょうか。
ただ、医療機関とか診療科といったことは、これはリストとして出しているところもありますので、それを少し個人が特定できない形で類型化をするという方法がないかどうかということ、これ検討はしていただけないでしょうか。
これは政府が、薬害患者を救うために個人情報を特定しないようなデータの類型化を工夫するべく十分検討を政府が行ったのかどうか、それから政府には責任を持って対処していただきたいんですが、今日はもう実は傍聴席にカルテがないC型肝炎訴訟原告団の当事者の方々もたくさん見えられています。 是非当事者の立場に立ってお答えいただきたいと思いますが、とかしき政務官、いかがでしょうか。
平成二十年の一月八日の衆議院厚生労働委員会の附帯決議では「カルテのみを根拠とすることなく、」とうたわれていますが、その趣旨を生かして救済の道を探るべきではないでしょうか。いかがですか。
これまでの和解の救済された方のうち約二割がカルテ以外の資料に基づいて救済されたそうですが、その方々はどのような資料に基づいて救済されたのでしょうか。
これ、是非政府の方でもっと更に検討していただけますようによろしくお願いします。 それで次に、石綿労災の認定基準について質問いたします。 石綿肺がんの労災認定基準について、二〇一二年に改正される以前の二〇〇六年の旧認定基準における二〇〇七年通達による運用の誤りが東京地裁や大阪高裁で指摘されており、類似の裁判が何件もあります。国は先月、大阪高裁の判決を上告せずに確定し、この労災認定がされた事例もあります。裁判によって長引かせるのではなく、判決を速やかに受け入れて解決すべきです。 旧認定基準において、十年以上の石綿暴露があり、それから石綿小体、石綿繊維が確認されながらも通達で指示された値にそれが至っていなかった事案がどのくらい
この判決を受けて、認定基準について再検討する会議を被災者や遺族を入れて開催できないのでしょうか。これは、障害者については当事者が入っているんですが、なぜ認定基準の検討には当事者が入れないのでしょうか。
この検討会の議事録を見ますと、客観的な医学的な知見というだけではなくて、幾らか政治的な発言も含まれているところもあって、本当に当事者のところがやっぱりしっかりと入っていないことによっておかしな基準が作られているのではないでしょうか。 この二〇〇六年の認定基準では、十年以上の暴露作業で肺内から石綿小体が認められることとなっており、二〇〇七年の通達で十年以上の暴露作業でも五千本以上の石綿小体が必要となって、この通達が司法によって否定されたわけです。ところが、この二〇一二年の認定基準は、石綿作業が一年以上かつ五千本以上の石綿小体となって、石綿小体の数としては厳しくなっているだけでなく、十年以上の暴露で認定されるという基準がなくなってし
やはりこの労災、是非これは十年以上の暴露作業というものでしっかり合理的に判断していただきたいというふうに思います。 その労災支給の際に、認定されるまでの期間が裁判などによって長くなった場合は制度として想定しておらず、療養費についてレセプトを一つ一つ確認することになりますが、保存期間が三年から五年ということで、病院にも保険者にもこのレセプトデータが残っておらずに、認定されても支給されないという問題が発生しています。今後も発生していきます。 カルテからレセプトデータを起こすことも可能でしょうが、カルテの保存期間も過ぎているかもしれません。何らかの対策が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
今後こういうことが起きないようにやはり何らかの対策を取るべきだということでお願いしていますので、是非検討していただきたいというふうに思います。 最後に、医薬品のネット販売と安全性に関して質問いたします。 一般用医薬品のネット販売が最高裁判決により二社に対して認められ、事実上そのほかのネット販売についても黙認せざるを得ない状況になったかと思いますが、中国などでは偽薬が横行しており、そういうものまで紛れてネットで販売される危険性も考えられますが、この偽薬対策はきちんとなされているんでしょうか。
米国では、副作用やヒューマンエラーによって、患者に対しての医療費が医療費全体の一八%から四五%にもなるという統計もございます。副作用被害による損失というのを推計しているんでしょうか。 〔理事津田弥太郎君退席、委員長着席〕
一般用の医薬品でスティーブンス・ジョンソン症候群のような重篤な副作用が出ている事例もありますが、ネット販売もある中でこれをどう防いでいくのでしょうか。
済みません、秋葉副大臣、最後に、一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会での検討状況や、ルールができる時期的見通しを教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。 安倍総理が訪米の際に強調されたという強い日本について質問させていただきます。 三・一一の原発事故以降、我が国は、国内だけでなく諸外国からも政府による情報隠蔽について厳しい指摘を受けてきました。そして、御存じのとおり、それは、震災以降、諸外国の日本に対する信頼を傷つけ、貿易にも大きな損害をもたらしています。しかしながら、総理は強い日本にしていくために経済成長戦略の一環として輸出の拡大と農業の強化を掲げていらっしゃる。 そこで、まず、林農水大臣にお聞きします。 政府は、日本の経済再生のために、今後、農林水産品や食品輸出額の目標を現状の二倍以上にする輸出拡大政策を打ち出しています。しかし、実際は
それだけではありません。理由は三つあります。一つには、今も収束していない原発事故の影響による食品の安全性への懸念、二つ目に、我が国の基準値が今も国際標準よりも高いこと、そして最後に、震災直後からの日本政府の情報隠蔽体質のせいです。日本国内でも、全く同じ理由から国民が食に関して不安を抱えています。検査体制が徹底しておらず、産地偽装のニュースはしょっちゅう出てきます。幾ら農業を強くしても、信頼されない今のやり方で日本の農産物の輸出先をどうやって拡大するのでしょうか。輸出拡大政策の明らかな障害であるこの現状に対してどういう対策を立てていくのでしょうか。
この食品の検査手段について次に田村厚労大臣に伺いますが、貿易の障害になっている日本製品の輸入停止措置ですが、そもそも日本が掲げているこの数値自体が問題です。例えば、日本の乳幼児食品の放射性セシウム基準は五十ベクレル・パー・キログラムですが、レバノンでは十五ベクレル・パー・キログラムです。また、多くの諸外国では全食品基準値百ベクレル以下に定めている放射性沃素、これを日本が暫定基準値で五百から二千ベクレルと非常に高くしていたことも信頼を失った原因となりました。 日本政府は適正基準値だと主張していますが、肝心の輸出先である海外はそれが信用できないから、いまだに輸入停止措置になっているんではないでしょうか。特に食品は、売ってしまえば後は