さて、次の改正は八年後となりますが、この無期雇用への転換が五年でいいのか、クーリングが必要なのかなど、また議論していくことになるかと想像しますが、どのような検討を今後していくのでしょうか。また、省令に落とし込むことがなるべくないよう条文の中にきちんと内容を書き込むことが大事だと思いますが、その点も併せてお答えください。
さて、次の改正は八年後となりますが、この無期雇用への転換が五年でいいのか、クーリングが必要なのかなど、また議論していくことになるかと想像しますが、どのような検討を今後していくのでしょうか。また、省令に落とし込むことがなるべくないよう条文の中にきちんと内容を書き込むことが大事だと思いますが、その点も併せてお答えください。
次の質問ですが、クーリング期間を認める理由として、五年で離職した労働者が再び半年以上空けて再就職できるようにとの趣旨の説明をされていますが、同じ企業に半年以上空けて勤めるというのは具体的にどういう場合を想定しているのでしょうか、お答えください。
みんなの党では労働基準法の改正案を準備しています。それは、雇用形態を理由とする賃金についての差別的取扱いの禁止を条文に追加するものです。無期雇用になった場合、従前と同じ待遇にするとなっていますが、同一労働同一賃金を徹底して正社員と同様にすることをなぜしないのでしょうか。
この労使交渉で賃金を決めるだけということでは、政府はこの同一労働同一賃金を目指すということは一切ないのでしょうか。あるのであれば、具体的にどうやって目指していくのかを大臣にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
省令の改正で有期労働契約の更新の判断基準を明示させるようにするとのことですが、厚労省としては判断基準についてどのようなものを想定しているのでしょうか。これぐらいは最低限書かなければいけないといった模範例のようなものがありましたら、お教えください。
小宮山大臣は少子化担当大臣でもありますが、正規労働に就けずに低賃金が続くことで若年層が将来低年金になったり、低収入により結婚や出産に踏み切れずに今少子化をもたらしているという傾向に、現状についてどう取り組んでいくのか、決意を述べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
終わります。 実態に基づいて是非しっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
まず、質問の答弁の前に、この法案を成立させるに当たって、この作成に当たって、私と、社民党の阿部知子議員、そして各党の、ここにおられます谷委員、それから田嶋委員初め、自民党、民主党それから公明党、あらゆる政党の、全党の共同提案によってこの法案を提出することができました。これまで御協力いただいた皆様に本当に感謝申し上げます。 そして、私としては、今回のこの野田総理大臣の再稼働会見につきましては、全くもって無責任きわまりないというふうに感じております。 これは、福島の原発事故の収束が全くしておらず、そして、この法案もつくりましたけれども、やはり、この事故の検証も全くもってとられていないという中で、国会において原発事故の検証のための
この第二条第三項で内部被曝について言及しておりますが、これは、外部被曝による影響と内部被曝による影響の双方をあわせて考慮する必要があるためです。 外部被曝という言葉ばかりが語られる中で、あえて内部被曝という言葉をこの条文に盛り込ませていただいたのは、それよりもこの内部被曝という概念をしっかりと皆さんに知っていただいて、体の中に取り入れた放射性物質によって放射線の影響を体が受けていくということは外部被曝とは全く違った影響を体に与えていくものであるということからも、どの法にも明記されていない内部被曝という言葉をあえてここで使わせていただくことが重要だと考えています。 食品の全量検査を目指すことを野党案では当初目指しておりましたが
みんなの党の川田龍平です。 それでは、質問に入らせていただきます。 まず最初に、B型肝炎訴訟の和解の進捗状況について伺います。 B型肝炎訴訟基本合意から一年がたとうとしていますが、厚労省の人的体制が不十分なままで和解が進んでいません。もっと早く処理を進められるよう更なる体制整備を行うべきと考えますが、まだ提訴した方のうち和解したのは一割にも行っていないのです。こうしている間にも、和解を待たずして肝硬変や肝がんが進行し、命を落とされる方もいらっしゃいます。一体いつまで待たせるのでしょうか。一日も早く全員が和解できるように迅速に対応していただかねば困ります。今後の体制、拡充方針を教えてください。
是非とも迅速にお願いいたします。 次に、脳死下の臓器移植における情報公開について質問いたします。 六月十四日に富山大学附属病院で六歳未満の男児に初めての法的脳死判定が行われ、十五日には脳死下の臓器摘出が行われましたが、この男児の年齢や脳死に至った経緯、救命治療の内容など、公開されるべき情報が今回も公表されていません。家族承諾による十五歳未満の児童からの脳死下臓器提供は二例目ですが、最初の事例も重要な事実が公表されていません。遺族の承諾が得られなかったので公表しないというのでは脳死臓器移植医療の透明性が確保できず、国民の理解も得られないと考えますが、個人が特定されない方法で公表する知恵はないのでしょうか。政府の見解を伺います。
昨年四月に行われた十五歳未満での脳死下臓器提供の少年ドナーはその後自殺だったという一部の週刊誌で報道がありましたが、このような事実が明確にされなければ自殺防止のための対策にもつながりません。公表が提供直後に無理であれば例えば三年後あるいは五年後には公表するなど、また三月二十九日に脳死下での臓器提供事例に係る検証会議、百二例の検証のまとめが公開されていますが、そうしたまとめを行う際に脳死に至った経緯を明らかにするということはできないのでしょうか。政府の見解を伺います。
さきの委員会で辻副大臣の答弁にありましたように、脳死が人の死であるのは臓器提供の場面に限られています。脳死下臓器移植には、心臓が動いている状態で死が宣告され、ドナーに麻酔を掛けて移植のための臓器を摘出し、移植術を行うという極めて特異な医療技術です。とりわけ今回の六歳未満の法的脳死判定は最初の事例であるので、国民が納得できる詳細な公表、透明性が確保できるものでなければならないと考えています。 この改正臓器移植法は虐待を受けた十八歳未満の児童からの臓器提供を禁止していますが、この虐待のありなしは臓器提供施設が確認することになっています。確認方法は、家族に聞き、身体に傷がないか、体重の目立った増減がないか、あるいは児童相談所に通報がな
次に、イレッサの訴訟問題検証チームの調査報告書で報告されていない事項について伺います。 配付資料にありますように、厚労省内部資料のイレッサ訴訟関係の意見書やメディア状況のアタックリストの情報公開請求では重要な部分が全て黒塗りのままの情報開示ですので、きちんと情報公開をしていただきたいと思います。 まず第一に、この調査報告書には学会以外に患者団体、独立行政法人、専門家団体、国立大学法人への要請があったのかどうかについての全く記載がされていませんが、これらの団体の関係者に対して見解公表を要請した事実はあるのでしょうか。
今質問しました患者団体、独立行政法人、専門家団体、国立団体、それぞれについて要請があったかどうか、それについてお答えください。
これらの団体の関係者に対してこの声明文案を提供したという事実はあるのでしょうか。
第三に、この要請を受けた団体、個人の中に実際に見解を公表したところというのはあるのでしょうか。
この厚労省が要請した団体名を是非明らかにしてください。このリストを検証チームは見ていたのですから、この学会以外にもこれらの団体が接触対象となっていたことは分かっていたはずにもかかわらず、これらの団体の関係者に対する要請のありなしや内容について調査し調査報告書に記載をしなかったのはなぜでしょうか。
この調査報告書では極めて不十分であります。学会に対する要請の事実については調査し公表されていますが、このイレッサ訴訟問題検証チームによる調査は国会での質問を受けて当時の細川大臣の指示によって行われたものです。 そこで、小宮山厚生労働大臣にお聞きしますが、学会以外の団体に対する要請の事実についても学会と同様に調査、公表する必要があると考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。学会については調べる必要があるが、それ以外の団体については必要がないと言えるのでしょうか。
この調査報告書には、公務員としては行き過ぎた行為であったと言わざるを得ないという報告が出されています。 このお配りした配付資料を見ても、小宮山厚生大臣は、これでは不十分だと、情報公開が不十分だと思わないんですか。