ありがとうございます。 法の運用に関しては、例えば災害救助法の運用について、昨年三月二十四日、二十五日の厚生労働委員会でも指摘させていただきましたが、二十三条で生業、なりわいに必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与があり、第二項には、救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者に対し、金銭を支給してこれをなすことができるとの条文があります。しかし、厚労省の職員が作成した災害救助事務取扱要領に基づいて、現物給付だけで、現金給付をしておりません。実施要領をしゃくし定規に採用するのではなく、条文どおり法律に基づいて実施すべきではないでしょうか。 今年の一月十七日にクリエイツかもがわ
