この医療提供体制がきちんと整備できていないことこそが根本原因だと思います。その点をしっかりわきまえていただきたいと思います。 続けて厚労省に伺いますが、医療提供体制がパンクするほどならば、例えば診療なしで抗インフルエンザ薬を処方したり、看護師が診察なしでワクチンを接種したりするなど、医師法の規制を外す規定は設けないのでしょうか。私権をこれだけ制限しておいて、医師法は守るのでしょうか。
この医療提供体制がきちんと整備できていないことこそが根本原因だと思います。その点をしっかりわきまえていただきたいと思います。 続けて厚労省に伺いますが、医療提供体制がパンクするほどならば、例えば診療なしで抗インフルエンザ薬を処方したり、看護師が診察なしでワクチンを接種したりするなど、医師法の規制を外す規定は設けないのでしょうか。私権をこれだけ制限しておいて、医師法は守るのでしょうか。
それでは、特措法の実施した際の効果について幾つか質問いたします。 法律上の各種措置が実施された際に、六十四万人死亡といった想定の被害がどの程度減ると見込んでいるんでしょうか。何万人減、何%減などの具体的数値目標はあるのでしょうか。
この各種措置のうち、四十五条の施設の使用中止、催物の中止の効果の見込みはどう見積もっているのでしょうか。また、効果があることを示す論文はあるのでしょうか。参考にした具体的な論文を挙げてください。
先ほど古川委員の質問にもありましたし、それから参考人の川本参考人も意見言っていましたけれども、この論文というのは効果がないとする論文もあるのではないでしょうか。それらも検討した上で施策を考えないと真っ当な検討にはなりません。 スペイン風邪の流行時に米国のセントルイスで被害が抑えられた事例について挙げられていますが、論文があるんでしょうか、具体的に御紹介ください。 セントルイスでは、企業活動や交通機関も制限し、社会活動をほぼ全面停止したわけですが、現代日本でも社会活動の全面停止をするのでしょうか。全面停止するのではなく、集会のみを中止した場合の効果をどう評価しているんでしょうか。
このセントルイスの例と違って、集会だけやめた場合の効果を評価する論文というのは存在しないのではないですか。そうした間違った参照によって政策を正当化するのは問題です。 二〇〇九年時に神戸発のウイルスが学級閉鎖、催し自粛で消滅したといいますが、ほかのウイルスで消滅したものはないのですか。これは学級閉鎖の効果であって、集会中止の効果だとは言えないのではないでしょうか。いかがですか。
子供たちが至近距離でじゃれ合うような学校と一般的な集会というのは状況が余りにも違い、イベント自粛を集会中止の効果にすぐに結び付けるのは安易ではないかと考えます。しっかりとした科学的な分析をしていただきたいと思います。 続けて、法を施行する際に生じる不利益について幾つか伺います。 各種措置をとったときの悪影響はどの程度だと見込んでいるのでしょうか。経済的損失や人権侵害がどれくらいあると考えていますか。
実際の二〇〇九年の経済的損失を正確に把握しているのでしょうか。経済的損失に関する各種の試算がありますが、催し自粛による損失だけでなく、風評被害による観光客減少もありますし、学級閉鎖による保護者の休業による被害だってあります。いかがでしょうか。
今の経済的損失というのは、二〇〇九年時の新型インフルエンザに対する影響にすぎないと考えます。この法案での措置をした場合は全く違う想定になり、参考にならない見込みではないかと考えますが、いかがでしょうか。
先日の参考人質疑で、川本参考人が、風評被害についての想定が今までなかったことも指摘しておられました。被害は非常に幅も広いもので、従来の試算では十分信用できません。規制をすることによる効果と不利益のバランスで、二〇〇九年の場合は不利益の方が大きかったのではないでしょうか。いかがでしょうか。
二〇〇九年の検証がきちんとできていなくて把握も的確ではないのですから、そこから教訓を学べないのではないかと思います。先日の参考人質疑の感染症専門家の先生でさえ見誤った点があることを認めているのを忘れないでいただきたいと思います。 続けて、四十五条の感染防止のための協力要請について幾つか質問いたします。 使用中止になる施設の範囲はどうなんでしょうか。集会場、公園、道路、駅、電車、バス、企業の事務所や社屋、選挙事務所や投票所が入る可能性があるのですか。入らない可能性があるものは何ですか。お答えください。
その電車、バスというのはどうですかね。電車やバス。
それでは、使用中止によりキャンセル料の支払などの損害が生じた場合は、補償はするのでしょうか。しないのならば、なぜしないのかも併せてお答えください。
先日の参考人質疑では、川本参考人が、補償が必ず必要になってくるとおっしゃっておられます。指示という事実上の義務規定を受けながら補償も受けられないままでよいのか、よく検討をしていただきたいものです。 次に、多数の者が利用する施設とありますが、多数とは何人ぐらいを指すのですか。何人以下ならよいのでしょうか。あるいは、人数ではなく利用形態によるのだとしたら、人々が密接に触れ合う施設、催しの制限に限定しないのはなぜなのでしょうか。
この中止の対象は、当初、集会等と説明していましたので店舗や交通機関や企業は含まれないはずですが、変更したんでしょうか。
この期間は一、二週間ということですが、流行する場所が一、二週間ごとに変遷することで長期化してしまう可能性はないのでしょうか。
このパンデミックワクチンの総額は幾らになるのでしょうか。細胞培養ワクチン製造のために投入した公費は総額幾らになるでしょうか。また、ウイルス株の入手までの期間、入手後の全国民への製造までの期間はどれぐらいでしょうか。流行に間に合うのでしょうか。 先ほど質問ありましたけれども、感染防止や重症化防止、社会での蔓延を防ぐ効果はどのように予想されているのでしょうか。具体的に、それぞれ何%減といった数字をはじき出しているのでしょうか。藤田政務官、お願いいたします。
はい。 半年で製造できると言いますが、ウイルス株の入手までに二か月掛かり、先ほども山谷委員からも質問がありましたけれども、入手後に半年掛かると報告されていますので、実際に流行に間に合うかどうかは非常に不安です。二〇〇九年にあれだけの無駄をした反省もなく、教訓を生かせないままで本当に国民の命と暮らしを守れるのでしょうか。命を最優先にする社会の実現のためにしっかり仕事をしていただきたいと思います。 質問、まだあるんですけれども、是非情報公開をしっかり行っていただきたい。特に、関係省庁の対策会議の関係者の意見聴取の議事録など、まだ公表されていないものがあります。しっかりそういったものも情報公開をしていくことが大事なことだと思います
みんなの党の川田龍平です。 私はふだん厚生労働委員会なんですが、是非この法案についてはしっかり審議したいという立場で、内閣委員に異動をさせていただきました。 そして今日、参考人質疑をしていただきまして、委員の皆様には本当に突然のお願いの中、お越しくださいまして、参考人の皆さん、本当にありがとうございました。 そして、委員長それから理事にも、本当にこういった参考人の機会を設けていただきまして、ありがとうございます。そして、浜田委員には、本当に今回人権の観点ということで是非とも川本参考人ということで強く推薦されまして、こういった委員会での参考人の質疑の場を設けさせていただきまして、本当にありがとうございました。 私からも
ありがとうございます。 また、川本参考人は、先ほども述べられていましたけれども、論文で、学校閉鎖についてその弊害も存在する一方、学校閉鎖の効果については否定的な見解もあることを指摘されていますが、引き続き検証を行い、ある程度確定的な結論が得られるまでは安易な行動制限は慎むべきではなかろうかとも述べられています。 この考えに関連して伺いますが、憲法学では、憲法上の人権であっても公共の利益や他者の人権との衝突を避けるために一定の制限を受けるとされていますが、人権を制限する場合には、その目的を達成するために必要最小限の制限に留め置かなければならないという考え方が基本になっていると伺っております。この必要最小限ということを考えると、
この法案には、学校閉鎖のほかにも様々な人権制限を定めていますが、政府の新型インフルエンザ対策には否定的見解を示されている方も少なくありませんが、川本参考人のお話からしますと、この対策の効果について、賛否双方の意見を踏まえて十分な検証を経た上での人権制限を行うべきということもあると思いますが、医学だけでなく法律学の立場から是非求められていると解したんですが、その意見について是非お述べいただければと思います。