最後に、この新型インフルエンザ等緊急事態宣言の要件は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態とされ、具体的要件は政令に委任し、法律上は抽象的な定めがなされるにとどまっています。 過剰な人権制限とならないようにしなければならないと考えますが、この点について、具体的にどういうことが必要と考えるか。この緊急事態宣言は事後報告で足りるとありますが、これだと十分な検証のための審議にはつながらず、事前の承認は無理としても、事後の承認が必要と規定すべきではないかと考えますが、川本参考人の意見を伺います。また、法案で
