次に、自民党など野党側としては、民主党に対し、いつごろからどのような論拠で、どのような論点を重視して修正を要望し、議論したのかをお示しください。
次に、自民党など野党側としては、民主党に対し、いつごろからどのような論拠で、どのような論点を重視して修正を要望し、議論したのかをお示しください。
もう一つ、与野党の先生方に確認させていただきたいんですが、与野党とも、民主党、自民党、公明党以外の少数政党などとの協議はしたのでしょうか。しなかったとしたらどのような理由でしなかったのか、それぞれお答えください。
岡本先生、田村先生、お忙しい中ありがとうございました。 続いて、政府に対して質問を続けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 それで、先週金曜日に、本会議において労働者派遣法改正について質問をさせていただき、小宮山大臣に答弁いただきました。 小宮山大臣は、以前から禁煙についても大変積極的で、与党として、立場は違いますが、大いに共感する点もあります。また、労働問題、特に女性の労働問題についても、御自身が三人のお子様を育てながらそういうことを続けられた当事者でもあり、またかねてより働く女性たちの立場に立っての政治活動というものを拝見して、尊敬を申し上げておりました。 しかし、先日の答弁には失望しました。ただ
私たちに必要なのは、労働生産性と関係なく企業や組織に肩代わりさせてきた社会保障を政府がきちんとして労働生産性を図るということ、そして適正で公平で安心して切磋琢磨できる仕事の条件を誰もアウトサイダーにすることなく保障していくことです。不合理で不公平で、チャレンジしなくても何とかなった仕事は、もう今は誰にとってもあり得ないのです。 しかし、だからといって、その流動性が不安定さと直結するような選択肢しかなかったら、それは選択肢とは言えません。正規労働者は毎年自動的に収入が上がっているのに、時給千円にも満たないバイトが能力給と称され、評価されながら働かされています。登録はしたものの、いつ入るか分からない仕事で、生活保護にも満たないような
さて、今回のこの派遣法ですが、二〇〇八年、リーマン・ショックで製造業の派遣労働者を中心に大量解雇がなされ、行き場を失った元派遣労働者たちへの越冬支援の派遣村が日比谷に出現したのを契機とし、製造業派遣など男性に広がる不安定雇用が社会問題化し、世論が盛り上がりました。しかし、元々、製造業の派遣がひどい目に遭っているからそれを禁止しろということはかなり乱暴な議論ではないでしょうか。 需要があって、また仕事を求める人がいるので成り立っているわけです。それを無理やり禁止したところで、安く使いたい製造業が正社員を雇うことは考えられず、むしろ雇用を回避するでしょう。法律で押し付けられても、みすみす損をするようなことを会社はしません。むしろ、派
ありがとうございます。 続けて、今回の改正法によりマージン率公表がなされますが、その計算方法がどうなるのかを御説明ください。
ありがとうございます。 それでは、マージン率の数値を今後の施策にどのように活用していくつもりなのでしょうか。特に、登録型派遣についてそれが下がる方向だと政府は考えているのでしょうか。津田政務官、お願いいたします。
ところで、今回の東日本大震災の被災地において派遣会社が雇用を創出したと業界団体が報告しているようですが、確かに被災地において派遣会社の復興支援も含んだ雇用の紹介は、再建しようとする派遣先会社の体力を温存する方法ともなり得ます。もちろん、働く労働者にしわ寄せをしないことも最大限必要です。復旧や除染など危険な作業にかかわる労働者を調達する派遣会社にも、こうした網をしっかり掛けなければなりません。 実際、その実態はどうなのでしょうか。被災地において派遣労働者になった方がその後安定した就労状況にあるのか、フォローアップを政府としてやっているのでしょうか。きちんと把握していないのならば、政府の責任で把握し、安定した雇用が得られているか、フ
そうした健全な派遣会社の育成のために、政府は業界と癒着するのではなく、インセンティブをつくる工夫が必要だと思います。三年ルールや、また労働契約法改正案では五年ルールというのを作るとも聞いていますが、これは単に三年や五年を超えずに失業するルールになりかねません。これまでも適正化として脱法行為を取り締まり、規制を強制的に強めてきましたし、裁判などの判決も出ました。しかし、実際それで正社員化の方向にはなっていません。当事者は解雇を恐れて言い出しにくいのです。弱い立場の違法派遣の派遣労働者に代わって労働基準局の徹底した指導が必要です。 先日の本会議では、均等法以後の一般職が派遣に代替されたと指摘しました。専門二十六業務は、本来臨時、一時
ありがとうございました。
みんなの党の川田龍平です。 私は、労働者派遣法の修正案及び原案に反対する立場からの討論をいたします。 今回の派遣法のいきさつについて、余りに急なことに大変驚いています。国会の討議で決めずに三党協議で突然、改正法案の根幹にある部分のほとんどが削られた修正案が出されたのです。当事者たちの今後にとって大切な法律だけに、怒りが大きいのは傍聴者の人数を見てもお分かりでしょう。私の元にもこれだけの数の陳情やファクスによるメッセージが届き、皆様、徹底した審議を求めております。 労働組合と何のしがらみもないみんなの党ならではで、水野賢一議員が民主主義への冒涜だということで抗議を行い、大政党から時間が大幅に分けられるという前代未聞のことに
みんなの党の川田龍平です。 会派を代表して質問いたします。 労働者派遣法成立から四半世紀、そして派遣法の抜本改正を公約に掲げた政権交代から二年半、三人目の野田政権下で今抜本改正の柱が全て抜かれた修正案が急遽出され、衆議院の厚生労働委員会で採決、十分な審議なしに採決をされようとしています。みんなの党は、参議院でも衆議院と同じように国会での議論を尽くすべきだとし、この拙速な採決を拒みました。このような徹底した審議のない拙速な採決によって国会を軽視することの危険性を小宮山大臣はどうお考えですか。 今国会でも十分な審議なしに採決をされようとしており、みんなの党は、ここ、本会議での質疑の必要性を訴えました。その結果、本日、このよう
みんなの党の川田龍平です。 まず、薬害をなくすための第三者機関の組織、第三者組織について質問をいたします。 厚生労働省は、薬害肝炎原告団、弁護団との基本合意に基づいて、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会を設置し、二〇一〇年に最終提言を出しました。 提言で薬害被害者が最も期待している再発防止策が医薬品行政についての第三者監視・評価組織の創設です。最終提言は、この第三者組織の独立性を確保するために、既存の審議会などとは別個の新たな仕組みとして法律に設置根拠を置くことを要請しています。 薬害エイズの被害当事者としても、医薬品の監視を行政だけに任せておいては医薬品の安全性確保が後手後手に回ると
これは、二〇一〇年にこの最終提言を受けた当時の長妻厚生労働大臣は、今年の通常国会、つまり今国会に第三者組織創設のための法案を提出すると約束し、細川前大臣、そして小宮山大臣も約束されていることです。 是非少しでも早くこれを出していただきたいと思いますが、再度、大臣の御決意を伺います。
原告団、弁護団と大臣との定期協議の場は、長く苦しい薬害訴訟を解決した際の基本合意に基づいて設置されたものです。被害者と国との信頼関係のよりどころとなる重い使命を持った約束の場ですので、私も薬害エイズの被害者として、薬害エイズ原告団が長年この大臣協議という定期協議の場を持ってきた経験からも、その場の重要性を身をもって強く認識しています。 小宮山大臣には、厚生労働省の前のあの敷地内にも設置した誓いの碑に書かれた薬害根絶の碑というのを、薬害根絶の碑に書かれている薬害根絶に対する国の決意を実践に是非移していただきたいと考えています。よろしくお願いします。 次に、薬害肝炎救済法について質問させていただきます。 C型肝炎訴訟の和解数
二月二十四日に厚労省が発表したフィブリノゲン製剤納入先医療機関の追加調査によると、製剤納入医療機関でカルテなどを保存されている医療機関二千四十五施設のうち、カルテを調査して製剤の投与を受けた者の確認をしたのは千二十四施設、約半分に過ぎず、さらに、投与の事実まで知らされたという医療機関は八百四十六施設とのことです。特に、納入本数の多かった大病院ほどカルテ調査をしていないとも聞きます。 第一回肝炎対策協議会の委員報告では、C型肝炎感染者二百万人のうち約八十八万人が自らの感染に気付いていないとのことですから、C型肝炎感染者の自主的な請求を待つだけではなく、政府は医療機関に対しカルテ調査と投与告知を徹底させるべきだと考えます。 薬害
再度、小宮山大臣に伺いますが、薬害肝炎救済法は確かに議員立法ですが、立法府に全てを任せるのではなく、政府の義務が十分果たされていないことに起因するわけですから、政府の責任でこの請求期限の延長の法案を出すべきではないでしょうか。
これは早く感染が分かれば治療も早く進めることもできる病気ですので、是非とも至急進めていただけるようによろしくお願いします。 次に、今国会で予定されていた薬事法改正について関連質問をしたいと思います。 薬事法改正における添付文書の取扱いですが、製造販売業者に対して添付文書の届出を義務付けるということですが、そもそも製造販売業者自身が作成した文書を医療の根拠として使用するのはいかがなものかと。欧米では製薬会社が作成した資料や文書などを根拠にする医療従事者はいないとも聞きますが、専門家が製薬会社によって作成された文書や資料などをしっかりと精査して、その中身も検討したものを根拠として使っていると聞きます。 今般の改正では単に届出
ありがとうございます。 つまり、今後の添付文書についてはPMDAが求めている基準に従って一定程度の内容は担保されているということだと理解しました。ただ、専門職たる医療従事者の責任はどのようなところにあるんでしょうか。 薬事法七十七条の三項に定める最新の知見の入手に努めなければならない医療従事者は、単に添付文書だけをもって情報を入手すればそれでよいのでしょうか。診療提供者である医師や医薬品情報提供の担い手である薬剤師は使用される医薬品の良しあしを判断できるように教育されていると理解していますが、こうした専門職の方々が専門家として医薬品に係る情報を丁寧にレビューし、問題ある記述やデータなどを指摘して、患者と国民にとって安心、安全
続いて、この医薬品を処方する医師の添付文書への関与の在り方について政府の見解をただしたいと思います。 そもそも添付文書を届出制にしたとしても、処方者たる医師がその内容や新規に改訂された事項を熟知しなければ事故は繰り返されることになります。少なくとも医師などの医療職に対して添付文書を読ませる義務を課さなければ、届出制にしても絵にかいたもちになってしまうのではないでしょうか。どんなに忙しかったとしても、使用する医薬品の添付文書情報を医療職に確認させるような政策を打つべきと考えますが、小宮山大臣のお考えはいかがでしょうか。薬害を未然に防ぐという立場から積極的な答弁を望みます。