国交省も是非お願いします。
国交省も是非お願いします。
いま一度是非検討いただきたいと思います。特に、事業主が変わって国と県の新直轄になったということで、県にも県民にも負担が増えたりですとか、それから事情によっては変化してきているところがありますので、もう一度、いま一度の再アセスを是非やっていただきたいと思っています。 次に、最後ですけれども、事業者から住民の意見に対する説明が必要ではないかという点について伺います。 現行制度では、住民意見に対する事業者の見解は、都道府県知事などには送付され、方法書や準備書に記載、縦覧されますが、事業者から提出した住民へ直接説明する機会はありません。住民の方々の信用を得るためにも、信頼を得るためにも、またより一層の住民参加という観点からも、住民参
是非、条例だけでなく、都道府県の境にある場合など国レベルでやった方がいいケースも出てくることが考えられますし、国が各自治体の環境アセス条例をリードする役割を持つべきではないでしょうか。それについていかがでしょうか。
先ほども吉野川の河口について話をしましたが、この吉野川の第十堰については、先月の終わりに前原国交大臣が第十堰を残して可動堰は造らないことを前提にし、淀川のように準備段階から住民が参加するような形でできるようにとの方向性を明確に打ち出しております。 可動堰問題は長期間にわたって議論が続いている問題であり、当初から住民が参加していればこんなに長期化しなかったはずだと考えています。吉野川第十堰の例を教訓に、住民の意見をしっかりと聴いて、住民が参画する形でのアセスをすることが重要であることを認識していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。もう一度環境省と国交省に。
ありがとうございます。 是非、そういった公聴会という立場を、条例とかなどでは定められているところもありますので、是非国の方でもこういったものを義務化しなくても検討していただいてしっかりやっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 終わります。
早速質問にさせていただきます。 市民レベルの環境アセスメントへのサポートについて、まずお伺いしたいと思います。 市民レベルで環境アセスメントをしている例があります。例えばサッポロビールの恵比寿工場跡地の再開発事業、ちょっと古いんですが、東京都の手続によってアセスが実施され、その後、その結果に不満を持つ住民によるアセスが実施されたという事例があります。 事業者は将来の最良の状態を想定して予測するのに対し、住民の方は最悪の状態を想定するという差があります。また、事業者は環境基準を超えなければ環境悪化がないとするのですが、住民の方は現状より悪くなることを環境悪化としているという差があります。 事業者のアセスでは住民の知りた
是非積極的にサポートしていただきたいと思います。 事業者のアセス結果に対しやはり住民が知りたいことに答えていないとの声が出たときに、誠実にアセスの調査結果について説明する姿勢があるのであれば住民への納得もされやすく、事業実施がスムーズにいくと考えられますから、是非サポートを本当にしていただきたいと思います。 そして次に、先ほど加藤委員からも質疑がありましたけれども、審議会メンバーへのそういった公募について、これはNGOなどが入ったり又は一部を公募制にするなど、政令や省令は審議会の議論を通して決まっていますけれども、この審議会メンバーにNGOを入れたり、又はメンバーの一部を公募制にするといったことをすべきではないかと考えます。
NGOでもやはり技術的に詳しい人間もおりますし、それから多様な視点からやっぱり審議をすることで結果的に良い制度がつくっていけると思います。是非メンバーに入れられるようにしていただきたいと思います。また、よくこういう事業に対して反対の立場の人がメンバーに入ったからといって中立的な議論ができなくて紛糾したという例は余り聞かなくて、自治体レベルの審議会でもかえって中立的な議論ができたという事例もありました。 一般公募には何ら問題がないと考えていますので、是非導入していただきたいと。先ほどの質問のあのイギリスの例も出ていましたので、是非参考にしていただいて、今後しっかり検討していただきたいと思います。 次に、環境アセス課のポストが他
林野庁にしか環境アセスに適材な人がいないということではないと思いますので、是非お願いします。 次に、その林野庁のことで、実は水資源、例えば森林を丸ごと外資の企業が買収するといった事例もあります。これは、国内の資源を守るという観点で早い段階から環境アセスの網を掛けて規制をする必要があるのではないでしょうか。特に、グローバルな資源争奪戦が加速する中、大規模な営利活動を外国企業がする可能性もあり、日本はその規制がありません。環境アセスという観点ではない規制の方法もあるかと思いますが、何らかの規制がこれから必要になってくるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
是非これは委員長を始め多くの皆さんに知っていただきたいと思っているんですが、東京財団の政策提言というのが二〇一〇年の一月に出していまして、そこに「グローバル化する国土資源(土・緑・水)と土地制度の盲点」ということで提言されていまして、その中に様々書いてあるわけです。今、CO2の森林吸収源の話とかもありますが、明らかに木材とは関連のない山林原野の場合、森林買収の動機は水ではないかとも見られていると。要するに、何に使うか分からないけれども、とにかく買収が進んでいるところもありますし、それから千葉県内にはゴルフ場が百四十八あるが、そのうちの三十一を外資が買収していて、山手線内の内側の六千ヘクタールぐらいあるところの八割近い面積をもう既に外
中環審で、環境アセス法で今後取り組むべき課題という宿題がありますけれども、それをやっぱり十年待つという姿勢では困りますので、是非今回の改正よりしっかりしたものを、あるいは五年後又は新たな対応といったものを、必要だと思いますので、今後も議論をしっかり続けていただければと思います。 次に、補助ダムの問題について伺います。 香川県小豆島の内海ダムの再開発は、環境アセス法施行以前に決まったものなので環境アセスにはかからなかったわけですが、今後もこのような再開発は増えていくはずです。規模要件を政令で定める際に、規模を小さくしていくべきと考えます。内海ダムは規模こそ小さいですが、山をまたいで三つの断層に連なる四百四十七メートルの巨大変形
環境省、アセスをやるべきではないかということについてはいかがですか。
これは県の条例でもやっぱりアセスにかからない小規模なものということですが、やっぱり規模が小さいから必ずしも影響も小さいとは言えない、象徴的な例がこの内海ダムの事例だと思います。 政権交代をしてダム事業全体を見直すと宣言しているのに従来どおりの施策を進めているのでは国民の理解は到底得られないと思います。現実の事例をきちんと再検討した上で、賢明な判断をしていただきたいと思います。 次に移ります。 環境アセスの結果を許認可などに反映させるべきではないかという点について伺いたいと思います。これはいかがでしょうか。
先ほど質疑がありました山口県の上関原子力発電所建設予定地の例でも明らかなように、このアセス制度そのものに対する不信感があるのは開発事業におけるアセス制度の位置付けが非常に弱いからだと考えています。すなわち、アセスの実施は許認可の参照程度のものであって、過去においても、アセスの結果、許認可が下りずに事業が実施されなかったという事例がないことが、開発ありきというアセス制度の限界を示しています。 改正案では事業実施後の報告書制度が盛り込まれてはいますが、一度改変した自然は元に戻らないということを考えれば、やはりこのアセスの結果を許認可などに反映させることについて法的拘束力を検討することも必要と考えますが、これについて、やっぱりアセスは
次に、例えば九州電力の、先ほども質疑に出ましたけれども、鹿児島県にある川内原発では三号機の増設が予定されており、一号機と二号機において約八年間で三十回のモニタリングがされ、温排水の一度上昇範囲は二キロ内外とする等温線を公表しています。しかし、実際には、データを詳細に見てみると、二度上昇しているのに一度上昇と、二度上がっているところを一度と書いていたり、等温線を意図的に書き換えた虚偽が半数見付かり、その範囲が五キロを超えるケースも半数以上あるというのが市民団体の調査で報告されています。 三号機増設に当たってこうした虚偽のデータに基づく説明をするのは、環境影響評価書の手続を無効にするものではないかと考えます。また、温排水上昇は温排水
もう時間ですので終わりますが、川内原発の一、二号機の温排水というのは再循環してどんどん温度が上がるような状況になっているわけです。そこをやっぱり、海水の一度上昇というのは非常に気温と違って大変一度が大きいと、影響が大きいということを是非理解していただき、生物多様性条約、COP10で日本は二〇一二年までホスト国ですけれども、二〇一二年までに世界の海洋保護区のネットワークの構築をすることになっています。温排水の影響は意外にやっぱり大きくて、CO2削減目的としても、建設や増設が様々な問題でスムーズに進まないため、原発ばかりに頼る施策自体に無理があるのではないでしょうか。 また、稼働できない場合には火力など別のものもやはりおいて原発は進
座ったままで失礼いたします。 四人の参考人の方、今日はありがとうございました。 先ほど、大塚参考人の説明の中で、改正法案における計画段階配慮書手続の導入に対しての論点の中で、この八ページの第六番目のところ、時間の関係で飛ばしていらしたんですが、そこについて関連したことでちょっとお聞きしたいこともあるので少しお話聞きたいんですが、まず、対象事業の追加について、大塚参考人と原科参考人と堀参考人に伺いたいと思います。 環境省では、これまで対象事業については十三事業であるという公表をしてきたんですが、そのうちの宅地造成の事業については、この二条の第二項の一号のワにおいて、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事
私も本当にそのことはそのとおりだと思っていまして、八丈島の一般廃棄物最終処分場建設計画について質問をこの委員会でもしたんですけれども、その処分場の埋立容積が四万九千五百立方メートルと、都の条例では環境アセスの対象となる基準の五万立方メートル以上というのをわずかに一%下回る規模で申請してこのアセスを逃れているということがあって、やはり規模が大きくということでやってしまうと、そういう本当にそこのまた基準を設けることで非常に、その一%という本当にこういう枠でやっぱり逃れようとしてくるということが実際に起きているわけです。 次に、猪野参考人と原科参考人に、現在、瀬戸内海で進められている山口県上関の原発建設予定地を例に、生物多様性の観点か
ありがとうございます。 質問の時間がちょっと来てしまったので、まだ聞きたいことたくさんあったんですが、原科参考人の資料の後ろから三枚目のところのこの「日中文化交流」のところで、中国での例というのが出ていまして、日本の環境アセスの置かれている状況というのは国際的にやっぱり非常に遅れているということと、数の問題だけではなくて事業規模のところですね、やっぱりしっかりと中国では小さいものから取り組まれているということで、これがやっぱり日本の中でしっかりとした国際標準になっていかないと、仮に原発が、僕は推進しているわけじゃないんですけれども、仮に原発を国際的に輸出していくというときにも、やっぱり国内でのそういう経験や環境アセスに基づいて、
ありがとうございました。