是非この地図上のこういった線引きと、それからこの六九年、この時期についての線引きも、これは先ほど質問の中でも、衆議院の質問の中でも発言、答弁されていますが、是非六九年以降の被害についても検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
是非この地図上のこういった線引きと、それからこの六九年、この時期についての線引きも、これは先ほど質問の中でも、衆議院の質問の中でも発言、答弁されていますが、是非六九年以降の被害についても検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
最後になりますが、これはもうずっと前の小池大臣の時代に大臣の私的懇談会として設置された水俣問題懇談会が提言というものをまとめたときに、このフォローアップを行うように大臣に求め、大臣も了解されたこのフォローアップの年が今年です。是非、問題解決に向けてフォローアップを行うための懇談会の設置をすべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。じゃ、フォローアップをしていただけるということで是非よろしくお願いします。 もう一度お願いします。
ありがとうございました。 終わります。
参議院無所属の川田龍平です。 私が、今から十四年前、一九九五年に薬害エイズの裁判を闘っていたとき、当時、五月でしたけれども、水俣病の患者さんたちが環境省前で座込みをしていたときに連帯のあいさつに立たせてもらって以来、水俣病の問題についてずっと考えてきました。 特に、薬害エイズとの問題の共通点というものを考えてきたときに、やはりこの薬害エイズと水俣病、大変共通しているところが多くあります。それは、国と製薬企業、企業を相手に裁判を闘ってきた、企業を相手に裁判を闘ってきて、そして被害が今も続いているということです。これは、この水俣の問題というのは、やはりこの被害の回復というのはお金で解決するものではありません。元の体に戻してほしい
本法律案が成立することによって、認定患者となるべき方が認定をされずに本法案の対象となるということは私は避けるべきだと考えていますが、今後の被害者の認定についてはどのように考えておられますでしょうか。
分社化後に事業会社の配当や株式譲渡益によって救済費用を賄うというこのやり方は経済の状況に依存することになって、経済優先によって公害に巻き込まれた被害者の人たちからすれば、再度、市場の経済に翻弄されるということになりますが、国において分社化後の救済が市場経済に左右されずに着実に行われるということについて、国の責任というのは大きく背負うことになると思いますが、環境省としてはこういった認識があるのかどうか、伺いたいと思います。
今日はこの傍聴席にたくさんの被害者の方たちが参っていますけれども、今日は胎児性の水俣病の患者さんの方たちも参ってもらっています。そして、杉本さんも来ていらっしゃいますけれども、本当に胎児性の水俣病の患者さんたちの、水俣市にある小規模多機能施設の「ほっとはうす」というところが胎児性・小児性水俣病患者を対象にした実態調査をしております。 それによりますと、家族の高齢化、それから四十代ごろから通常の加齢では、年齢が加わったことでは考えられない急速な身体機能の低下が目立って、企業に雇われずに行き場のない人が大変多いことが明らかになっています。このことは、二〇〇六年にまとめられた水俣病問題に係る懇談会提言書においても紹介をされていますが、
先ほど園田議員からも、この胎児性の患者さんたちはかなりの可能性で公健法で認定されているんではなかろうかという発言もありましたが、やっぱりしっかり把握していただいて、この胎児性の患者さん、それから小児性の患者さんというのがこれからどんどん増えてくると。増えてくるというのは、その人たちがまだ四十代、五十代ですので、この人たちがこれから生活をしていくというときの不安をやはり是非取り除いていただきたいというふうに思います。 今の施策よりもやっぱり水準が下がるということはとんでもないことだと思いますので、企業の責任がなくなった後も国の責任でやっぱりしっかりとやっていただきたい。特に、今どんどんと体調が悪くなっていくという身体機能の低下をし
その生活実態に係る調査研究を含めるべきだと考えておりますが、この法案の三十七条の社会学的調査等の手法の開発を図るものと。これは、開発を図るだけではなくてちゃんと調査をしてそれを実際に施策に生かしていただきたいと思いますが、これについていかがでしょうか。
それから、この救済のことにつきまして、民主党案では大脳皮質障害についても入っていましたけれども、これはこの法文の五条の二項の二にあります、四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者かどうかについて、口の周囲の触覚若しくは痛覚の感覚障害、舌の二点識別覚の障害又は求心性視野狭窄の所見を考慮するための取扱いに関する事項の中に入るものかどうか、お答えいただきたいと思います。
それでは次に、もやい直しへの支援について御質問いたします。 平成十八年の水俣病問題に係る懇談会提言書では、地域住民の間で水俣病問題をめぐる混乱が深刻であり、もやい直しへの国の積極的な取組の必要性が指摘されております。 平成十八年に環境省は省内に、環境省の職員、熊本県職員、水俣市職員から成る水俣病発生地域環境福祉推進室を設置されました。推進室はこれまでどのようにもやい直しに取り組み、またどのような成果があったと評価しているんでしょうか。
このもやい直しの中で一番大切なことは、水俣病問題を引き起こした企業がこうした取組を支援していくことではないかと思いますが、チッソの社員の中にも水俣市での水俣病の関連行事に参加している方もおられます。国としても、この原因企業がこうした取組をしていくように働きかけをしていくべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
次に、水俣病問題に係る懇談会の提言書の実現についてお聞きしたいと思いますが、本報告書は、水俣病をめぐる行政の失敗に目を向けて、そこから将来に向けての教訓として十二の項目を掲げています。この十二の項目のうち環境省として取り組んだものがあれば、大臣にお伺いしたいと思います。
そのフォローアップについて三年を目途にということが小池大臣も記者会見でも答えていますけれども、その三年のフォローアップというのを是非やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この報告書の提言の本旨は、やはり水俣病の解決は日本を真の福祉国家に変え得るという国の未来像につながる問題ととらえ、行政の中に二・五人称の視点を取り入れることにより日常における命の安全を守るための危機管理体制を確立するということです。このことについて、環境大臣、この法案の成立、今の法案成立に伴う問題として、国としてこの責任を十分に認識しているのかどうか、そのことを大臣にお聞かせいただきたいと思います。
それで、ちょっと時間もあるんですけれども、今回の法律案により被害者の八割が救済されるとも言われています。残りの二割の方々、ただ、これは八割というのは今想定されている数字であって、本当に八割が救済されるのかどうかというのは分からないと思います。これは新たな混乱がその二割、もっと更に増えて混乱されることも懸念をされるんですけれども、この新たな救済が新たな混乱を生ずるというような構図が繰り返されてはならないと考えていますが、環境省は国としてこの二次的な被害を避けるべくどのような取り組みを考えておりますでしょうか。
その手帳についてですけれども、この手帳と保健手帳との関係というのはどういうことでありましょうか。
この手帳の交付を受ける人は水俣病の被害者であるということでしょうか。
この新保健手帳の申請については、いつまで行う予定でいますでしょうか。