この問題についても既に多くの委員の方から指摘がされているんですが、二〇〇六年度の排出量のうち、三十六の事業所が一部ガスの排出量を非開示、三十三の事業所が事業所合計まで非開示、さらに三事業所は事業者合計まで非開示という、法制度の趣旨を逸脱しかねない対応をされております。 先ほどの答弁で、自治体の公表を知らなかった、これからはそうしたことも踏まえて厳格に対応したいと経産省の方が答弁をされていましたけれども、自治体と関係なく公表すべきではないかと考えますが、その意味で、内閣総理大臣以下各省庁所管の大臣連名による温暖化対策推進法の二十一条の三における権利保護が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準について、二〇〇七年四月二十日に環境省
