百条委員会の趣旨、目的というのは、やはり適正な県政運営ができるようにということの中でいろいろな調査権限を持つ、かなり重い権限を持つということであります。趣旨はそういうことだと思います。 それは、それぞれの自治体議会において適切に運営されるべきものであると思っております。
百条委員会の趣旨、目的というのは、やはり適正な県政運営ができるようにということの中でいろいろな調査権限を持つ、かなり重い権限を持つということであります。趣旨はそういうことだと思います。 それは、それぞれの自治体議会において適切に運営されるべきものであると思っております。
現行法上、委員会の審査の対象になる「議案、陳情等」については、請願が「議案」のうちに含まれているということで請願と書かずに、「等」が陳情類似の要望、意見書のようなものを指すということで、今まで法律として書いてまいりました。 ただし、陳情と規定する用例は地方自治法以外に一例しかなく、一方、請願は憲法や地方自治法等に根拠がある規定であることから、今回の改正にあわせ、国会法に倣い、「議案、請願等」と文言を改めることにさせていただきました。これは、文言の使用例の整理という観点でございます。 文言を改めることになっても、その意味するところは変わるものではないため、陳情については、「議案、請願等」の「等」に含まれるものと解されます。した
お答えいたします。 現行制度のもとでも、定例会の回数を一回とすることで、いわゆる通年議会を開催している地方自治体が現にあることは御案内のとおりでございます。 今回の改正は、多様な層の幅広い住民が議員として活動できるようにする観点から、定例会、臨時会を開催することなく、通年の会期を設け、予見可能性のある形で定期的に会議を開く議会運営を行うことを条例で選択できるということを正面から制度化しようとするものであります。 改正案による通年会期においては、条例で定例日を定めることとしておりますので、年間を通じて住民にとって予見可能性のある形で議会運営が行われるようになります。また、条例で定める日の到来によって長が当該日にこれを招集し
いわゆる一事不再議の原則というのは、一度議会が議決した案件について同一会期中には再び審議しないという議会運営の慣行上の原則をいいまして、法律には規定はございませんが、広くこの考え方により議会運営が行われております。 通年会期を選択した場合であっても、会期は存在するので、一事不再議の原則が当てはまるということで、これがいわゆる一年間に適用されるということであります。 ただし、一事不再議の原則については、現行の会期制においても、議会の構成員の変更や突発的な災害等によって議決の前提が大きく変わったような場合等、議決後に客観的な事情の変更があるような場合は当てはまらないものと解されております。 このような事情変更がある場合は、通
先ほども申し上げましたように、これは議会の慣行上の原則でありまして、例えば、多分ほとんど否決されたときになるんだと思いますが、可決された場合も、同じ案件を何度も何度もというのは、ある種濫用になるということもあるので、一会期中には一回決めたことはもうやらないというのが、慣行上、今までみんな取り入れてきたルールでございます。 そういう意味では、一度決めたことを改めてもう一回審議して決をとろうというときには、やはり一定の、議会の構成員の変更とか突発的な災害とか、議決の前提が大きく変わった場合には、議決後に客観的な事情の変更があるということにおいては、これは一事不再議の原則は当てはまらないというのが一般の解釈でありますので、そのことをも
議論のスタートとしては、通年会期にすることによって、いろいろなメリットは当然あります。一年間を通じて、例えば、予算の時期に審議する部分のときは春の一定期間集中的に、それ以外の、間のときは毎月定例何曜日というふうに決めるということで、円滑な審議、充実した審議ができるというふうなメリットがあります。 一方で、頻繁に長が議会に呼び出されるというと、執行の業務との兼ね合いの部分で、支障を来してはいけないという懸念があるということであります。一方で、定例化して日が決まるということは、その日に公務を可能な限り調整するということは当然していただかなくてはいけないと思うんです。その部分でも、万やむを得ない事情があるということが起こったときには、
御指摘のように、現行法上は、地方自治体の事務処理が法令の規定に違反していると認められるとき等に、国等による是正の要求、指示によって事務処理の適法性を確保する手段が設けられております。 関与を受けた地方自治体は、是正の要求等に応じた措置を講じる義務を負うことになる一方で、不服がある場合には、国地方係争処理委員会への審査の申し出等を経て、裁判所に訴えを提起することができます。 しかしながら、逆に国等の側からは審査の申し出や訴えの提起を行うことはできないということでありますので、地方自治体側に不服があり、是正の要求等に応じた措置を講じない場合であっても、審査の申し出、訴えの提起を行わないときは、問題が解決されない状態が継続すること
今、個別の案件がどうこうということを直接的にお答えはちょっとできかねますけれども、基本的には、国がいろいろな法的な反映を求めて地方に要請をしたときに、これに対して不服があるから係争に申し立てをされた場合はそこで議論ができるんですが、不服の申し立てはしないけれども是正勧告には何もしないという不作為の状況の中で違法な状況が続くことに対して、国が処理をするようにという係争を行うことができるということでありますので、それぞれの案件に関して、そういう状況で国がどうするかというのは、新しく法律ができたときにはそれぞれの判断になるというふうに思います。 今の状況をどうこうというのは、ちょっと今、突然のお問いでありますけれども、御答弁は差し控え
今回の改正案では、条例、予算の議決が議会の最も基本的な権限であるという認識のもとに、条例、予算に関する専決処分を議会が不承認とした場合には、長に、必要と認める措置を講じ、議会に報告する義務を課すということにいたしました。 この場合の必要と認める措置の具体的な内容については、予算、条例でありますので補正予算の提出や改正条例案の提出などを含めて、長の裁量に委ねておりまして、専決処分が必要となった理由あるいは不承認とされた専決処分の内容などを踏まえて、長が適切に判断するものであります。
専決処分というのは、しょっちゅうやっていいという問題かと私は思いますけれども、万やむを得ないときに長の責任において行われるということで、その部分が不承認された場合というときに、効力は、これはもう発効いたしますから、専決処分の部分は議会が不承認といえども効力は発生いたします。そういう部分では、行政の執行の安定、継続性という部分の背景に、こういうものは首長の責任において行うというのがもともとの趣旨だというふうに思います。 そういう意味では、そのことに関して、後に関していろいろと制約的な条件が今おっしゃったようなことまで個別具体につくことまでは、やはりいろいろ議論のあったところでございます。 しかし、やはりそういうことをやったとい
現行の制度では、全ての構成団体の議会の議決を経た協議が調わない限り、一部事務組合から脱退することができない、脱退しようとする地方公共団体の意思は過度に拘束されている制度であるという指摘がかねてからされてまいりました。 そういう意味で、新たに広域連携を活用することをちゅうちょさせる要因にもなっているんじゃないか。一度入ったら、抜けるのは大変難しいということであります。そういうことから、今回の改正では、現行の脱退手続の特例として、必要かつ十分な期間を置くことを前提に、脱退を希望する地方公共団体の意思により脱退できることとしたものであります。 あくまでもこれは手続の特例的な選択肢を設けるものでありまして、改正後も、事務執行をより円
ただいま御決議のありました事項につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 —————————————
大都市制度のあり方については、いわゆる大阪都構想のほかにも、横浜市を含む指定都市市長会の特別自治市構想、中京都構想、新潟州構想など、各地で新たな大都市制度について提案がなされているものと承知をしております。 現在、大都市制度全体のあり方については、政府のもとに置いてあります第三十次地方制度調査会において審議が進められております。六月二十七日の同調査会の専門小委員会において、大都市の見直しに係る今後検討すべき論点が取りまとめられまして、新しい大都市制度について審議が進められていると承知をしております。 この論点において、新しい大都市制度の一つとして都道府県に属さない特別市について言及されておりますけれども、この制度については、
震災復興に対する取り組みは、やはり震災復興を何としても前に進めなければいけないということの背景があります。 今回は、道府県と特別区が、特別区を設置して運用していく中で、事務分担、税源配分及び財政調整の仕組みが事前に想定どおりに機能していない場合ということで、政府に対して意見を申し出ることができるとされたところでありまして、そういう意味で、道府県に特別区が設置された後に、全ての特別区と道府県が共同して、それぞれの議会の議決を経た上で、事務分担、税源配分及び財政調整に関して政府に意見を申し立てることができると同時に、六カ月以内に新たな措置を講ずる必要性を判断して対応するということになっているということであります。そういう意味で、これ
先ほど来の議論にもありましたように、大都市制度については、今回のいわゆる大阪都構想のほかにも、指定都市市長会が提唱している特別自治市構想を初めさまざまな御提案がされておるものと認識をしておりまして、これらの提案も含めて、現在、地方制度調査会で幅広い議論をしていただいておりまして、それぞれの構想についてもヒアリング等々も行わせていただいているところでございます。 このたび、東京都以外の区域に特別区を設置する手続を定めた本法案が七会派から共同提案されたことについては、大都市の現状を踏まえて各党各会派がそれぞれ法案を用意され、協議が行われて、七会派の一致した御提案として結実したものというふうに受けとめております。 この法案は、道府
地方公共団体の要件に関する明文の規定はありませんが、一般に、地方公共団体が成り立つためには、次の三つの要素が必要であると解されております。 第一は、地域的、空間的構成要素、場所的構成要素でありまして、一定の地域を画した区域を有すること。第二は、人的構成要素であり、その一定の地域内に住所を有する全ての者をもって、その団体の構成員とすることであります。第三は、法制度的構成要素であり、その地域の範囲内において、その住民によって構成される団体に対して国法に基づいて法人格が与えられ、事務を処理する権能、自治権が認められていることである。この三つの要素が備わって地方公共団体が成立すると解されているところでございます。
御指摘のように、昭和三十八年三月二十七日の最高裁判決においては、憲法上の地方公共団体について、今先生が御紹介されたとおりの判決が出ております。 現行の特別区は、昭和三十九年、翌年でありましたけれども、三十九年の地方自治法の改正で、地方税法上の課税権を有することとされました。昭和四十九年の地方自治法改正で、区長が公選になりました。平成十年の地方自治法改正で、基礎的な地方公共団体と位置づけるということなど、これまでの累次の改正を経て、現在、地方公共団体としては、一般の市町村と遜色ない位置づけになっていると判断をしております。 他方、最高裁判決においては、憲法上の地方公共団体の要件として、単に法制度的な要件にとどまらず、社会的基盤
この法律に基づいて設置される特別区の権能は、その設置を申請しようとする市町村及び道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づき定められることになっています。 したがって、現在の都と特別区の役割分担が必ずしもそのまま適用されるわけではないですが、市が処理することとされている事務の一部について、大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から、特別区でなく道府県が処理することも想定されます。 その場合に、委員御指摘のように、特別区の権能が従来の指定都市より制限され、住民に大きな影響があることとなります。そのため、今、佐藤議員からも御説明ありましたけれども、住民投票によって特別区の設置の是非について住民の意思が
先ほど佐藤提案者からもこの条項に対する趣旨の御説明がありましたけれども、道府県及び特別区が特別区の設置後に事務分担、税源配分及び財政調整の仕組みが事前の想定どおりに機能していない場合等に政府に対して意見を申し出ることができるとしたものと理解をしております。思っていたようにいっていないからということであります。したがいまして、当該特別区とその特別区を包括する道府県が、それぞれの議会の議決を経て、共同により政府に対して意見を申し出るという制度になっております。 一方、東京都は、現行の東京都の都区制度における事務分担や税財政の仕組みは、累次にわたる制度改革の結果、現在の制度が比較的安定的に運用されているものでありまして、都区協議会にお
今回議員立法で出された分は、いわゆる特別区をつくる手続の法律でありますけれども、地方制度調査会を含めて議論していますのは、大都市の抱えるいろいろな問題点と同時に、それをどういう形にしていくかということで、さまざまな提案もいただいている部分も真摯に伺いながら、課題としては、いわゆる業務分担のあり方、とりわけ財政調整のあり方を含めての大きな課題があります。 そういうものを整理して一定の方向性を示す中で、これからの議論でありますけれども、そういう中で、これからあるべき地方の大都市の姿というのは、そんなにたくさんのメニューがばらばらというイメージを私自身は持っておりませんで、一定の方向に収れんするものに議論の中の論点整理がされていくので