お答えいたします。 憲法の四十一条におきましては、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と、かように規定しているところでございます。 それで、ただいま委員の御質問の趣旨は、この国権の最高機関であるという点に関してのことと存じますが、そういう意味で申し上げますと、従来お答えしておりますところでも、憲法四十一条が「国会は、国権の最高機関」であると定めておりますのは、もとより三権分立という憲法の原則、これを前提としての規定でございます。国会の意思が国政のあらゆる面で他の国家機関の意思に優越する、こういう法的な意味を持つものでは必ずしもない。 ただ、同条はそういう意味で、国会は主権者たる国民によって直接選
