今、委員お尋ねの点につきましては、昭和五十五年の十月の政府答弁書がございます。この答弁書におきましても、政府は国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織について、個々の事例によりその目的・任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論ずることはできないが、その目的・任務が武力行使を伴うものであれば、我が国がこれに参加することは憲法上許されない、こういう答弁がございます。そういう意味で今の答弁書に則して申し上げたことがございます。
今、委員お尋ねの点につきましては、昭和五十五年の十月の政府答弁書がございます。この答弁書におきましても、政府は国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織について、個々の事例によりその目的・任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論ずることはできないが、その目的・任務が武力行使を伴うものであれば、我が国がこれに参加することは憲法上許されない、こういう答弁がございます。そういう意味で今の答弁書に則して申し上げたことがございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、まず政府答弁書で申し上げているところが、それへの参加の可否を一律に論ずることはできない、目的・任務が異なるので、こういうのがまずございました。その政府見解の趣旨といたしますところは、平和維持隊の目的・任務が武力行使を伴う場合には通常これに参加した我が国自身も武力行使をすることが予定される、こういうふうなことで、我が国自身が武力行使をしないとしても、仮に他国が構成します平和維持隊が武力行使をしますと、我が国としてもその平和維持隊への参加を通じてその武力行使と一体化することになるのではないか。結局、我が国が武力行使をするという評価を受けることにもなりかねないので、そういった参加は
ただいま申し上げたのがいわゆる理論上の整理でございまして、実態上にはいろんなことがあろうと思いますけれども、今申し上げたようないわゆる五原則、これが守られる限りにおいてはそのようなことはないと、かように考えております。
お答えいたします。 今回の法案におきましては、そういう五原則を法案の条文の中に織り込みましてそういう形で構成しているわけでございますから、したがいまして平和維持隊として我が国が出てまいります場合にその五原則は法案上きちんと守られる、かように考えております。
先ほど申し上げましたような、従来の昭和五十五年の答弁書、あるいは昨年の秋等におきます答弁というふうなことは、すべてそういうことで疑義の生じないようにということで整理をいたしたものでございます。
集団的自衛権と憲法との関係についてのお尋ねでございますが、国際法上、国家が集団的自衛権、ここの場合定義して申し上げた方が適当だと思うんですが、自国と密接な関係にある外国、そこに対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもってそのような攻撃を阻止すると、こういうことが正当化されるような地位、これをいわば集団的自衛権と言っていると思いますが、そういうものを有しているかどうか。我が国が国際法上の観点から申し上げればそのような集団的自衛権を持っていることは主権国家である以上当然であると、これは従来から申し上げてきているところでございます。 ただ、従来からこれまたあわせて申し上げておりますが、政府としては次のような理
若干補足させていただきますと、先ほど私、集団的自衛権の定義を申し上げましたように、集団的自衛権と申しますのはいわば実力の行使に係る概念でございまして、そういう意味で経済的な問題というのとはおのずからその範囲を異にしているかと。そして、いわゆる集団的自衛権の議論のときに、経済的問題というところまで私どもは範囲を広げているわけではございません。 それからなお、双務的というふうな御指摘ございましたけれども、これは例えば昭和五十五年に答弁しているところでございますが、いわゆる集団的自衛権は我が憲法において認めていないと解釈しております。御指摘の双務的なものにするという意味が集団的自衛権の行使という意味でございましたら、そういうことは憲法
三点お尋ねがございました。 まず第一に、国際貢献といったような場合と憲法の制約との関係と存じます。 もちろん我が国が何らかの行動をいたします場合に憲法に従わなければならない、これは当然のことと存じます。 それから第二番目に、憲法九条の意義、こういうお尋ねでございます。 憲法九条につきましては、従来からお答えしているところでございますけれども、いわゆる国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇あるいは武力の行使、とういうものを永久に放棄するということ等について規定をしておりますが、これはまた反面におきましては、独立国家に固有の自衛権まで否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認
憲法につきましては、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使すること、これは認められているところである、政府としてはこのような見解を従来から一貫してとってきているところでございます。
お答えいたします。 先ほどからの政府委員の答弁で本質的には私、違いはないことと思います。ただ、私なりに多少整理して申し上げれば、事の本質において違うのかと、こういう意味の角田委員のお尋ねがございました。 ある範囲で従ってもらわなければ困る、こういう意味においてそういう事の本質においては確かにそのとおりだろうと思うんです。ただ、それじゃ従ってもらわなければ困るということの範囲と申しますか、これが今回の法案におきましては、いわば国際的な関係、先ほども多少話が出ておりましたけれども、国際的な主権国家が国際的な関係で出ていくときにそういう形で結ばれる、その範囲で従ってもらわなければ困るという範囲もまた出てくるだろうと思います。
お答えいたします。 先ほど申し上げたようなことでございまして、そういう意味で用語の選択をいたしますときに指図という用語を、いわば国際的な関係と国内法の関係とを調整するために用いるのが適当である、かように考えた次第でございます。
お答えいたします。 私も新聞等でそういう表現を拝見しておりますけれども、その意味するところといいますか、実質的にどういうことをということにつきまして、私の立場から申し上げる段階にはございません。
法案の審議過程におきましていろいろの議論がなされることは事実だろうと思います。その中に、ただいま凍結ということの実質的意味がどういうことであるのか私もはっきりいたしません、法律的にはっきりいたしませんということを申し上げましたけれども、そういう意味で、法案の審議過程における議論の一つとしていろいろの立場からいろいろなことが言われている、かように思いますので、今の御質問に対して的確にこういうことというふうに申し上げるわけにはなかなかまいりません。
お答えいたします。 ただいまも申し上げました繰り返しになりますが、凍結ということの意味が必ずしも法律的に明確でございませんので、その内容いかん、それによりましては法律的にどういう扱いになりますか、それによりまして判断すべきことと存じますが。
お答えいたします。 ただいまのお尋ねでございますが、我が国の憲法はその九条におきまして武力の行使を禁じております。その場合、我が国の憲法と今回の法案に基づきます自衛隊のPKO参加との関係について申し上げますと、次のようなことであろうかと存じます。 まず、我が国の自衛隊が平和維持隊への参加に当たっての基本方針、これに沿って立案されました今回の法案に基づきまして参加するという場合には、いわゆる五原則、その中の特に武器の使用は我が国の要員の生命または身体の防衛のために必要な最小限のものに限られること、あるいは紛争当事者間の停戦合意が破れるなどして、我が国が平和維持隊などの組織に参加して活動する前提が崩れ、短期間にこのような前提が回
お答えいたします。 今、委員御指摘のように、衆議院の予算委員会におきまして二月の二十日、それから二十四日にお答えしているところでございますけれども、そのときのことも含めまして申し上げますと、今総理からもお話ございましたように、ウルグアイ・ラウンドの交渉それ自身が継続中でありますし、いわゆる関税化構想という内容も不明確なものでございます。そういうときにおきまして、仮にいわゆる関税化を我が国が実施する、こうした場合に関税関係の法令もございます。そういうものも含めましてどのような法的手当てが必要であろうか、こういうことにつきましてはいわば断定的に現段階で申し上げるのは困難であろう、この点は御理解いただけることだろうと思います。 た
ただいま申し上げたところでございますし、言ってみれば、法律のシステムのところで私ども考えております。農林水産省の見解が変わって、それに従って私ども内閣法制局の見解が変わるというふうなものではないと存じております。
お答えいたします。 憲法の六十条二項におきましては、「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、」、今御指摘の部分はそっちの方になると思いますが、そのほかに、「又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」、こういうことになっておりまして、異なった議決をした場合にはいわゆる国会法で両院協議会というものがございまして、そこでの協議の結果を待つということでございますが、なお三十日以内ということで従来扱われているものと承知しております。
お答えいたします。 この点につきましては、従来から学説にいろいろな意見があることは私も承知しております。そういう意味で、学説の争いはございますけれども、その中で先ほど私が申し上げたような説をとっている、こういうことだろうと存じます。
先ほどもお答え申し上げましたように、幾つかの説があるということではございますが、この場合に両院協議会を開いても意見が一致しないとき、こういうときには三十日というのが衆議院の予算先議を十分たらしめるといいますか、そういう扱いが従来行われていたと承知しております。