今御指摘の点は、従来から国会の扱いとしていろいろ扱いがなされてきていることと存じますけれども、少なくとも従来の件に関しましては、予算がいわゆる国権の重要事項として憲法でこういう規定をしているという、そういう趣旨を踏まえて従来扱いがなされているものと考えております。
今御指摘の点は、従来から国会の扱いとしていろいろ扱いがなされてきていることと存じますけれども、少なくとも従来の件に関しましては、予算がいわゆる国権の重要事項として憲法でこういう規定をしているという、そういう趣旨を踏まえて従来扱いがなされているものと考えております。
お答えいたします。 機関委任事務の考え方でございますけれども、これは地方自治法の百四十八条等に規定がございまして、そういう形で都道府県知事が国の機関としての性格で事務を執行する、こういうことだろうと思います。 ただいま御指摘の山梨県の事例でございますけれども、これは、今の機関委任事務である、あるいは固有事務であるという問題とはちょっと違いまして、景観条例でございましたか、この景観条例に基づきまして義務を課されておりますのは届け出制になっております。そういう意味で届け出は出したわけでございますが、その際にある一定の、この場合でしたら山梨県のものにつきましていわゆる大規模行為といったようなものの定義をし届け出をさせているわけでご
私、ちょっと具体の事例についてお答えするだけの知識もございませんが、ただ、都市計画法におきましては、都市計画法の十五条でいわゆる権限の配分が行われておりまして、都市計画法の十五条の第一項各号に掲げられているもの、これは都道府県知事が決定する、その他のものは市町村が定める、こういうことになっておりまして、この各号であれば、今の国の機関としての知事が行いますし、それ以外であれば市町村が定める、こういうことだろうと存じます。
お答えいたします。 ただいま条約局長あるいは官房長官からもお答えございましたように、現実に日韓の請求権協定といいますかで放棄しておりますのは、我が国の外交保護権あるいは韓国の、双方の外交保護権でございますので、そういう意味で外交保護権についての定めというもの自身が直接個人の請求権とかこういったものの存否に消長を及ぼすものではない、こういうことだろうと思います。 次に、第二の点のお尋ねでございますが、それ自身につきましては、現在訴訟になっておりまして、現実に裁判所でどのようないわゆる法規の適用といいますか、そういうものが行われるか、私の方から予断を持って申し上げることはいかがかと存じます。
お答えいたします。 訴権だけかというお尋ねでございますけれども、現実に訴えを起こしまして、私もその内容を詳細には存じませんけれども、損害賠償請求をされているわけでございます。その損害賠償請求について、いかなる取り扱いがされるか、これは裁判所の判断にまつところであろう、こういうことでございまして、訴権だけであって、あと損害賠償請求権があるとかないとか、そこの部分を私の立場で申し上げる……
訴権だけというふうに申し上げていることではないと存じます。それは、訴えた場合に、それの訴訟が認められるかどうかという問題まで当然裁判所は判断されるものと考えております。
お答えいたします。 個別具体の事情を離れまして一般的にと申されますと、非常に私の方もお答えしにくいわけでございますが、もちろん国内法的にも事情変更といったようなものは一つの考え方として働き得ると思いますが、ただ同時に、事情変更というものをただ安易に、容易に認めていくというのもまた問題があるということだと存じます。
お答えいたします。 私も事実関係を明確に存じ上げておるわけではございませんので何ともお答えをいたしかねるわけでございますが、政治倫理綱領のお話でございましたら、これはただいま総理からお話ございましたような、これは各議院におきまして制定されたものでございますので、各議院における取り扱いがあってしかるべきか、かように考えております。
お答えいたします。 先日、二月の二十日に当委員会におきまして私は御質問にお答えしまして、お答えしましたところをかいつまんで申し上げれば、まず第一に、現在、今御質疑ございますウルグアイ・ラウンドの交渉、これ自身が継続中であるということ、関税化という内容それ自身も不明確である、そういう前提から申し上げまして結論を断定的に申し上げかねる、これは御理解いただけるもの、こういうことをまず申し上げました上で、現在の食管法を見ました場合に、その一条にございます「目的」とかあるいは二条ノ二にございます「基本計画」、こういうものと現在の輸出入の許可といったようなものが連関の上で成り立っております。そういう観点から慎重に検討しなければならないし、数
お答えいたします。 ただいま委員御質問の関税化という、仮にいわゆる関税化というものを我が国が実施いたしました場合に、関税関係の法令を初めといたしましてどのような法的な手当てが必要か、こういった問題につきましては、今御質疑ございますように、ウルグアイ・ラウンドの交渉、まだ継続中でございますし、関税化ということの内容それ自身も不明確でございますので、そういう意味で結論を断定的に申し上げることができかねる、これは御理解いただけるだろうと思います。 ただ、一般的に法律、制度というもの自身、そのシステム全体で考えていかなければならない問題であるというふうなことで、今のお尋ねの、両立ができるかどうかという、そういう点につきましては、私と
お答えいたします。 ただいまの現行の食管法がどうなるか、こういう問題につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、やはりこの関税化、ウルグアイ・ラウンドの結末、これを見ませんと断定的に申し上げることは非常に難しいと思います。 ただ、現行の食管法で見ました場合に、十一条でございますか輸出入の許可といったような条項がございます。この輸出入の許可といったような条項は、やはり食管法の目的なり、第一条にございますが、そういう目的なり、あるいは第二条ノ二にございますいわゆる基本計画、こういうものとの連関の上で成り立っております。そういう観点から、慎重に検討しなければならないし、なかなか数量管理という考え方でできております現在の食管法
恐縮でございますが、私自身その政治資金の扱いのところにつきまして実態をよく存じませんので、私自身がこの場で何か申し上げるという自信まではございません。
委員のお尋ねでございますが、先ほどもお答え申し上げましたように、何とも実態を私存じませんので、お答えのしょうがないと申しますか、恐縮でございますが、お答えを差し控えさせていただきます川
もう委員御承知のとおり、憲法の九条におきまして武力の行使が禁止されているわけでございます。それで、その武力の行使につきましては、先ほどの委員会等で何回か繰り返して申し上げておりますのでもう繰り返しませんが、そういう意味で武力の行使に当たることをしてはならないということが一点でございます。それから、従来から申し上げておりますが、海外に武力の行使の目的を持って武装した部隊を派遣する、こういうふうなことはそういう九条の趣旨からして許されない、かようにお答えしているところでございます。 そういう判断からいたしまして、今回の法案の二十四条におきまして、まず二十四条の三項だけで申し上げますと、自衛官が自己あるいはその近辺の要員の生命の防護等
委員ただいまのお尋ねが、例えば国連のということで国権の発動ではない、こういう御趣旨がと思いますが、例えば今回の法案に則してお答え申し上げれば、平和維持隊といいますのはやはり参加に当たりまして各国の部隊、これが各国の主権に基づいて提供されているというふうなこと、あるいは参加する各国の部隊は通常日常の具体的な活動の面では事務総長が任命した司令官の指図に従うということはありましても、部隊の規律等が派遣国の権限とされている、そういうものだと承知しております。そういうことからいたしますと、平和維持隊におきます各国の部隊の行動、こういうものは国連の活動であるという一面があると同時に、派遣した各国の行動である、こういう一面もまた否定できないもので
今、委員お尋ねの場合というのを具体的にどのような場合をどういうふうに想定してお答え申し上げればよろしいのか、ちょっと私もお答えに窮するわけでございますが、ある行動が我が国の行為として評価されるかどうかという側面から申し上げれば、それは例えば我が国から派遣されているものがそういう派遣されているというものの行動だけということではなくて、そういうものを我が国が派遣する、派遣している、こういう点も含めまして総合的に判断をすべきである、そういうふうにお答えしたいと存じます。
その一点だけをとらえてどうこうということを申し上げるつもりはございませんけれども、明らかにそういうときの総合的な判断の一環としてそういう意思を持って派遣している、こういうところは判断の一環として当然入ってくるものと、かように思います。
この問題につきましては、過去においても私御答弁申し上げたことがあると存じます。 それで、そのとき申し上げましたことの繰り返しになるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたような現在の憲法九条に関する我が国としての、当然我が国の憲法につきましての解釈あるいはそれの適用の積み重ね、かようなものがまず国内問題といいますか、国内の考え方としてあるわけでございます。その一方におきまして、今度は国連憲章の方を考えますと、今、国連憲章の四十二条、四十三条というふうなお話が出ました。国連憲章の四十二条、四十三条に言いますいわゆる正規の国連軍というものにつきましてはこれまで実績がないわけでございます。 それからまた、それらの条文を見ます
お答えいたします。 過日、十二月五日でございましたか、私がそのような言葉を使いまして、翌日、十二月六日に御指摘を受け、私はそこで訂正をさせていただきました。 使いました趣旨と申しますのは、先ほど総理からも御答弁ございましたように、いわゆる憲法で禁じられております武力の行使、それから武力の行使の概念というものにつきましてのお尋ねがございました際に、仮定の例ではありますけれどもという前提を置きまして申し上げたことでございまして、私は、私的な集団あるいは個人、こういう趣旨で申し上げたわけでございます。その趣旨を御理解いただきたいと存じます。
私が使いました趣旨と申しますのは先ほどお答えしたとおりでございまして、いわゆる武力の行使という概念につきましてのお尋ねがございました。そういう意味で、いわゆる私的な集団あるいは個人、こういうものに対しての問題については、従来の武力の行使、これが定義されておりますのは「我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」、こういうふうに定義されております。そういう意味での関連において申し上げたところでございました。 なお、山賊、匪賊の意味というのを辞書で必ずしも悉皆的に私は引いたわけではございませんが、それぞれの辞書に定義と申しますか、解説は書いてあるところでございます。