では、例えば販売目的を隠して、そして接近して売るということは、これは販売目的を隠すということでは事実を告げない。それは、今度の行為規制ではどういう形で規制されますか。
では、例えば販売目的を隠して、そして接近して売るということは、これは販売目的を隠すということでは事実を告げない。それは、今度の行為規制ではどういう形で規制されますか。
大臣、どこに行かれたのですか。大臣いないとちょっと続けられないな。――今、大臣のいない間やろうと思って、いろいろ大臣に聞こうということが飛んでしまいましたから、また後でやります。いや、大臣がおられない間に質問をしていることで、大臣の御答弁を求めたいことがあったのですが、後で求めます。 行為規制のことで今のような答弁があって、販売目的を隠してということは非常に多いケースなんです。これは通産省も知っているでしょう。「月刊消費者」というのです。この中にあるケースで、例えば求人まがい商法。新聞で求人広告を見て応募して、営業担当として採用された。販売活動に入るとき、社員はみずから商品を購入してほしい。それで、健康食品一年分二十八万円購入し
今の答弁からも重要なことがわかったと思うのですが、通産省がよりによって挙げたその例についても、どうやって今度の法律で規制されるかわからないという大変自信のない答弁であったということが一つと、それだけに行為規制というのは、こういう行為をやったらいかぬということをもっともっと具体的にどこかで書き込んでいかなければいけないということを示したのだと思うのです。 それについて、この前も参考人の方に伺いましたけれども、例えば東京都消費者センターが毎月出している「今月の消費者相談」のことしの三月号「若者の消費者トラブル」の中で「最近の傾向として販売会社が消費者に貸金業者の利用をそそのかし、商品代金を一括払いさせるケースが増えている。」こういう
省令をつくるときそういう点でなるべくカバーしたいというのですが、それは真剣に具体的なものをとらえてやらなければいけないと思います。その点、日弁連の案でたしか二十一の類型があるし、これも一つの参考になると思いますし、地方自治体によってはこういう問題でかなり苦労していい内容の消費者保護条例をつくっている例が幾つかあると思います。 その一つとして、埼玉県消費者保護条例の中で不当な取引方法の禁止というものがあり、そして不当な取引方法として一から十一が挙げられていて、その中に例えば「商品等の販売の意図を隠し、又は商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又は消費者を営業所等へ誘引して勧誘すること。」などがあり
これで質問を終わりますが、先ほど大臣がトイレに行っておられる間、一つ聞いてほしかったことがあります。 それは、四年前の国民生活審議会の一部会の報告として、商品の指定制をやめるべきだという案が既に出ていたことや、アメリカやヨーロッパでは外すのが普通になっている。こういう問題も含めて、大臣にぜひ検討してほしいという私の希望を申し上げまして、これで終わります。
きょうは五名の参考人の方、大変御苦労さまです。 共産党の工藤晃ですが、党としましては、今度の改正には前進面がある、しかしまだ不十分な点があるといって、一層それを充実させる、改善する修正案も既に出しております。その場合、私自身の事務所を含めまして党の全国各地の相談の窓口で受けたこれまでの経験に照らして、それからまた特に日弁連の皆さんも出されましたいろいろな案を十分検討して、最善のものを出したつもりであります。 そういうことで、最初に兵藤参考人に伺いたいわけでありますが、私ども相談を受けるとき、真っ先にクーリングオフを過ぎているか過ぎていないかというところからスタートするわけなんですね。我が党の案でも中途解約権は認めるべきだと考
兵藤参考人に重ねてお伺いします。 先ほどもお話がありましたように、悪質な業者が絶えないというのでいろいろ実情を調べますと、雨後のタケノコのごとく出てくるという面と、しかし手繰ってみるともとが一つであるという面と両方ありまして、中には豊田商事なんかでノーハウかライセンスか持って、それがまた独立して細胞分裂して広がるという面と、しかしもとは手繰ってみると必ずしも多くの業者ということじゃないという両面あるように思うわけなんです。そういう点で、消費者の権利を守っていく立場から、雨後のタケノコのごとく出てきたときにすぐに被害に遭った消費者が行政当局に対して、もちろん法に基づいてですが、何らかの行政措置をとれという請求をすることは当然だと思
続いて三村参考人に伺いたいと思います。 私も東京都消費者センターに伺いまして、大変貴重な御意見を伺いました。大変御苦労なさっているということで、皆さんの経験と御意見が大変大事だというふうに考えている者の一人であります。 それで、そこで伺ったこととしてこういう言い方もされておりました。六十年度は豊田商事なんかで金(きん)の年だった。それから六十一年度は例の統一教会なんかの霊感商法の年だった。これは終わってないと思うのですが、それで六十二年度はさて何かというと、やはりサービス類が非常にふえてきてもっと非常に複雑になっているというようなことを言われまして、そうすると時々刻々、年々変わっているということから、先ほども御意見として言わ
三村参考人に重ねてお伺いしたいのですが、これも東京都の消費者センターで伺ったことですが、訴えから相手の業者に対して消費者センターが問題解決しようとするときに、業者には三つのタイプがあるというのです。一つは素直に、では解約しましょうというのと、二つ目が、うちのセールスマンは絶対そんなことを言うことはないと言ってあくまで頑張る。三つ目には、割合に簡単に解決するのだけれども、損料を大いに稼ぐという三つのタイプがあるというのです。それで二つ目のタイプに対しましては、特に東京都の消費者センターの場合はメコニスというデータが入っているところがありまして、そこからのデータで、そんなこと言ったっておたくは方々でこういうことをやっているじゃないかと言
森嶌参考人に一問だけ伺いたいと思います。 今と関連するわけですが、今度全体の訪販法の改正ということでいろいろ検討されたということを伺いましたが、先ほど言いましたように、東京都なら東京都の消費者センターがあって、それが国民センターにデータが集まってきて、それで各自治体で消費者を守る何らかの条例というのがあって、ここは割合一体化しているわけです。今度通産省の方にいくと、通産省のシステムにもいろいろデータが入ってくるのですが、これとがくっつかなくて、件数を聞いても非常に少ないとかいうところに端的にあらわれるのですが、ここから出てきたものに基づいてどうもこういう業者はけしからぬことをやっているとか、けしからぬと言えないけれども問題がある
終わります。どうもありがとうございました。
本法案の提案理由によりますと「国際的批判にこたえる」ためということですが、どの国のどういう批判にどうこたえようとしているのでありましょうか。 それから、現在、日米科学技術協定の改定交渉が行われている。その改定交渉の中で、アメリカ側から大プロ、次世代などの研究開発の国際的開放を要求してきたと伝えられておりますが、事実でしょうか。 そしてまた、本法案が実施されますときに、例えばアメリカが要求している超電導研究開発などにアメリカが参加するようになるのかどうか、あるいはまた五世代コンピューターそのほか、次世代基盤技術研究開発等々のプロジェクトにアメリカの企業が参加できるようになるのかどうか、具体的に答弁してください。
日米科学技術協力協定の改定交渉とある連動があるということがうかがえたわけでありますが、最後の超電導も、昨年七月、レーガン大統領が発表したところのアメリカの超電導開発加速構想、この中ではっきりと「改定交渉進行中の日米科学技術協定の中に、日本政府が進める超電導研究開発に米国が参加できるという内容を盛り込む。」という正式の文書、私は本文も持っておりますが、そういうことでありますから、そこまで具体的に進行しているということについてははっきりさした方がいいんじゃないか、こういうふうに思います。しかし、私も余り時間がありませんので、ポイントを絞ってこの法案について申し上げたいのです。 この法案そのものにかなり不透明な部分が多い。というのは、
調査したからその点はよく御存じだと思うのですが、しかし問題は、これからこういう新しい機械をつくったり、いろいろ制度をつくって共同研究をしていこうというときに、かなり基礎的な分野の研究であっても、そういうアメリカ側の制度とかそれから政策が日本に影響を及ぼしてくるのではないかということは、当然危惧しなければならない。しかしそれには、既に述べたところのSDIの研究とかいろいろありますが、もっと広範な分野で言うと、日米科学技術協力協定で行うであろうところの共同研究というのは、科学者の方から見ても相当基礎的な分野が多く含まれている。そこで安保条項などが入り出したら一体どうなるのか、これは非常に心配されるわけなんです。 それで、昨日大臣は赤
この改定交渉の内容そのものについては、きょうこれ以上触れるつもりもありませんし、また無理だと思いますけれども、私の言った危惧しているところは、ぜひ大臣としても考えていただきたいと思うわけです。 それで、もう少し具体的な問題について伺っていきたいわけでありますが、対米武器技術供与について交換公文が出されてからこれまで何件あったのか。この前三件という答えでしたが、これ以上ふえたのかどうか、これが一点ですね。 それからもう一つ、対米武器技術供与の交換公文の中にこういうくだりがあります。「日本国政府は、武器技術以外の防衛分野における技術の日本国からアメリカ合衆国に対する供与が、従来から、また、現在においても、原則として制限を課されて
それが技術の交流にどういう役割を果たしたかということは、答弁を避けられたと思います。それから先ほどの答弁の中で、防衛関連技術を私どもは汎用技術と呼んでいると言いましたが、これは正確ではないので、前に私、商工委員会で質問したときはもっと正確な答弁をいただきました。武器技術と、もう一つは武器技術ではないけれども防衛分野技術という範疇があるのです、ディフェンス・リレーテッド・テクノロジーという範疇。それからもう一つ外にあるのがデュアルユースで汎用になるわけで、この三つが使い分けられているのが今の状況ですから、単純に何でも汎用と言ったら正しくない。これだけ訂正を求めておきます。 そこで具体的に、武器技術供与の取り決めか、あるいはさっき言
これは八五年二月二十二日、私が商工委員会で同じ趣旨の質問をしたことがあるのですが、実はさっきマッカラム調査団が挙げた、日本が非常に進んでいてぜひ国防総省として取り入れたいという技術の具体的な、もう繰り返しません、ガリウム砒素素子であるとかいろいろありますけれども、そういうものというのは、これは工業技術院に伺いますけれども、これまで通産省あるいは工業技術院として非常に力を入れて開発を尽くしてきた分野ではないだろうか。 そしてまた、問題とされている十一の企業というのは、その中の日本航空電子工業は除いてあとの十社というのは、例えば光応用計測制御システム開発とか新機能素子開発であるとか、あるいは光反応材料研究開発であるとか科学技術用高速
さっき挙げた十一の会社というのは、名前わからないですか。かかわってきたということのわかる人、答弁してください。
では時間ばかりとりますから、それは富士通、日電、日立、東芝、三菱電機、沖、松下、シャープ、ソニー、住友電工ということでありますから、それはそれぞれのプロジェクトの参加企業の名前を見ればそのまま合いますから、これ以上繰り返す必要はないと思います。 こういうことで、先ほど来出した一つの問題というのは、実はこの法案そのものに非常に不透明な部分がある。それは、日米科学技術協力協定の交渉の方向がどうなるかによって非常に大きな問題がある。それでもう一方では、このような武器技術の交流ということで汎用的な技術は自由に移せるんだといって、防衛目的、軍事目的に使うということがわかっていながら取り込もうとする、そういう状況が具体的に起こっている。そし
引き続き、法案の内容に即して伺います。 研究基盤整備事業について伺いますが、これは全部聞いても大変ですから釜石、清水の海洋バイオの研究センターについて聞くわけですが、もう基金とか出資とか融資とかそういう関係はいいわけですが、第三セクターになると考えられますが、その管理者の構成というのは一体どうなるのか、それでだれが主導権をとるのか、こういう問題ですね。民間企業が入ってきて民間がとるのかどうなのか。それから、将来財政的に赤字が続くというような場合には一体どういうことが予想されるのか、その二点について伺いたいと思います。