ただいまから災害対策特別委員会を再開いたします。 災害対策樹立に関する調査を議題とし、冷害対策に関する件及び台風第十七号による災害に関する件について調査を行います。 休憩前に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
ただいまから災害対策特別委員会を再開いたします。 災害対策樹立に関する調査を議題とし、冷害対策に関する件及び台風第十七号による災害に関する件について調査を行います。 休憩前に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、本件に対する質疑は本日はこの程度にとどめます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十九分散会
まず食糧庁長官に、簡単ですが二、三お聞きをしたいと思いますが、先ほど中村委員からもお話がありましたけれども、昨日農林省告示第千六号が出ておりますけれども、これによりますと、規格外米の買い入れにつきましては北海道を初めとして六県に生産をされたお米ということになっておりますけれども、十七号台風、あるいは冷害につきましても全国各地にそういう事態が発生しておりますので、当然これは同じような適用になると思いますが、その措置についてちょっとお聞きをしたいと思います。
これはごく局部的でありますけれども、たとえば私どもの県のように高冷地がございまして、一カ町村で千二百ヘクタールの実は被害を受けておる地域がございまして、極端なところでは三百ヘクタールあるいは千ヘクタールといったところが恐らく五割以下というようなところもありますので、これは早急にその規格をおろしていただかないと、すでに米が検査時期に入っているところもありますので、ぜひその指示をおろしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それから、同じく農林省告示の中のこの規格の問題でございますけれども、要は容積重あるいは整粒歩合、水分——水分はさほど問題ないと思いますけれども、被害粒、死米、着色粒等の混入割合が非常に問題になる
いわゆる青米の場合と死米の混入割合というのは、私は今回の場合には非常に死米の率が高いような気がいたします、現場に入ってみますと。ですからそういう面で、やはり標準の設定につきましても十分な配慮をしないと救う面が非常に少なくなってくるというような気がいたしますので、その点もひとつ注文をつけておきたいと思います。 それからもう一つは、先ほど申し上げましたように、もちろんこれで主食用として大体適用できるものを救っていくわけですけれども、先ほど申し上げましたように、くず米が圧倒的に多いんです。このくず米についてはもちろん主食用には向かないものでありますから、業者その他が直接買いに出るという可能性が多分にあるわけでありますけれども、その点に
長官にもう一点お聞きしますが、現在の予約売り渡し制度の中に違約金という制度がございますけれども、今回のように非常に被害が集中的に同じ町村の中でありますと、この調整をするということが困難な場合もありますけれども、そういう場合に、もちろん県内における町村間の予約限度数量の調整によって行われるだろうと私は判断するんですけれども、個人的な責任において違約金を納めるというようなことは私はないと思うんですけれども、そのように理解をしてよろしゅうございますか。個人間あるいは町村間の調整でもってそれは違約金を納めるということはないようにするというような措置を考えられているかどうか。
大臣にお伺いいたしますが、先日の委員会でもお話がずいぶん出ておりましたが、この集中的な被災地におきましては本年度の収入が非常に激減をいたします。したがって、もちろんそれは農業共済で救う面もありますけれども、それではとうてい追いつかないわけでありますので、救農土木を当然考えるべきだ、大臣も考えましょうということになっているわけですが、具体的にそれでは、たとえば現在おろされておる予算の中では非常に不可能となってまいると思いますから、そういう被災地で特に事業をやるという希望のあるところにつきましては、新たな事業として本年度中なら本年度中にそういうものをお認めになるのかどうか。その点をひとつ確認をしておきたいと思います。そういたしますと、た
この点につきましては、後本題がありますので、ぜひ非常に切実な問題でありますので、できるだけ要望にこたえてことしの収入減をそういう意味で確保してやるようにお願いをしておきたいと思います。 それでは、漁業問題についてちょっとお聞きをしてまいりたいと思いますが、まず、つい二、三日前ですか、北海道では漁業に携わっている皆さんがソ連船から非常に大きな被害を受けているということから、再びこの十二海里の専管水域の問題が大きな問題になっておりますけれども、わが国といたしましては、現在三海里をとっておるわけでありますけれども、十二海里は一体いつごろどうするのか。そしてまた、いま北海道で問題になっております漁民の皆さんの御要請にどうこたえていくのか
これは、十二海里問題はずいぶん長いこと実は議論がされてきておるわけですね、長い間。いま大臣おっしゃるように、閣議でもそういう方向が決められておるというし、十二海里の宣言をすることがわが国にとってはいいんだと、こういう判断をなさっていらっしゃるわけですね。いいとするならばなぜできないのか。私、これ資料を持っておりますけれども、百十九カ国のうち現在三海里をとっておりますのは二十六カ国だという数が出ておるわけでありますけれども、わが国として、いまおっしゃるように何が問題としてこの宣言ができないのか。もし支障があるとするならばそれは何なのか、そこら辺をもう少し明らかにしていただきたいと思います。
どうもそこがちょっと私余りよくのみ込めないわけなんですが、現にあれですか、それでは三海里のこの領海説で残っております国は何カ国あるわけですか。
そういたしますと、これはアメリカも当然三海里の中には残っているわけですね。
領海三海里を主張しながら漁業専管水域は二百海里をとっているわけですね、これは宣言したわけですね、一方的に。一方的漁業水域は米国の場合には二百海里じゃないですか、その点。
どうも失礼しました。来年の三月には二百海里ということをすでにアメリカとしては方針を出しているわけですね。そういうような状態があるわけなんですが、わが国がなぜそういう方向に行けないのか。というのは、わが国の場合には非常に遠洋漁業が多い。国際的に見ましても、この十二海里というものをやはり最終段階に国際的な舞台でやることが、日本の漁業全体を考えてみると非常にいいというような考え方に立つべきものなのか。いまソビエト船が来ているそれを対象に物を考えて十二海里というものを宣言をして、せめて十二海里の内だけでも日本の漁業を守るという立場をとるのが日本の漁業としては一体いいのかどうか、その点についての考え方はどうでしょうか。
だとするならば、この十二海里の宣言につきましてもできるだけ早くそういう方向に進んでいくということが日本の立場からしてもいいということであれば、ぜひ積極的に早く進めていただきたいと思います。 それから、そういうことになりますと、これはわが国の漁業にとりましても非常に大きな影響がもちろん出てくることは当然でございますけれども、そういたしますと、これはいろいろ言われますように、経済水域二百海里の問題も当然各国で検討されてすでに一方的な宣言をする国も出てきておるということから、日本の漁業が国際的に締め出される、その影響は四百万トンとかいろいろ言われているわけですが、そうなると、当然私は日本の近海における沿岸、近海の漁業の振興というものと
いま二つ問題出したものですから二つお答えがありましたが、どっちか一方ずつにしたいと思いますけれども、まず最初に、簡単と言うと問題がありますけれども、いまおっしゃいましたように、近海、沿岸漁業の振興を図らなきゃならぬということに一方ではなるわけですけれども、それで遠洋漁業で落ち込む分を輸入なりあるいはそういうもので補っていかなきゃならぬと思うんですが、ただ輸入ということはこれは問題がありますから、できるだけ私どもの身近なところで漁業を振興させるということがたてまえになってくるだろうと思います。 そこで、これは沿岸漁場整備開発事業ですね、これが計画をされておりますけれども、お話によりますと、これ、かなり後退しているんじゃないかという
そこで引き続いてお伺いをいたしますが、いまもお話がありましたように、沿岸漁場整備開発事業を進められておりますけれども、それ以前に浅海漁場開発事業というのが四十八年から具体的に進んでいるようでありますけれども、これは主として養殖漁業に対する対策のようでありますが、これは今後さらに一段と進められるものだと私は解釈をするんでありますが、そういうことでよろしゅうございますか。
養殖漁業もその振興の一環として進められでおるようでありますけれども、もちろん、それを進めるためには、いまおっしゃるように漁場の環境をどうするかという問題もありますし、あるいは餌料の問題もあります。しかし大切なことは、やはり種苗の問題をどう確保するかというのが非常に私は大きな問題だろうと思っているわけです。ですから、この浅海漁場開発事業の内容を見ましても、必ずそれにはマダイあるいはブリの養殖というものが非常に進んできているわけでありますが、そういたしますと、いま私が申し上げましたように種苗の確保、そのために一体どうするか、こういうことになるわけですけれども、余り時間がありませんから具体的に申し上げたいんですが、これは水産庁の方から各県
いまお話しのように、この養殖というのは、確かにマダイあるいはブリをとりましても高級魚といいますか、漁家の立場からすれば非常にいいわけで、私どもももちろんそれは進めなければいかぬ。ただ、餌料との関係については、消費者の立場からすると、安い魚を少なくなるならぜひ供給してくれという考え方もありますから、その調整は非常にむずかしいと思いますけれども、やはりある程度はこういうこともやらなきゃならぬと思います。ただ、いまおっしゃるように、ブリの養殖をする場合にはモジャコが要るわけですね。モジャコというのは黒潮に乗って上ってくる。ですから、たとえばこの許可の期限を見ましても四月一日から六月いっぱいということになって、ところが鹿児島なら鹿児島が一番
もう時間が参りましたからここらあたりで締めくくりをいたしたいと思いますけれども、先ほどもちょっと触れましたように、確かに私はこの隻数、それから採捕量を見ますと、かなりのアンバランスと、それから非常に急速に隻数を許可したりしている面があるわけですね。確かに小型まき網漁業については、県知事の許認可の範囲になっておりますからむずかしいかもわからないけれども、しかし、そのことが全体的に漁業者間の非常に大きなあつれきになっているということを考えてみますと、やはり今後将来の問題を考えてみますと、いずれ何らかの形で一定の範囲は権限の及ぶ範囲として、それ以外やはり公海上における操業というものを認めてやるのかどうか、現在の漁業法というのはそういう形に
ただいま議題となりました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由の御説明を申し上げます。 わが国は、自然的条件から世界でも有数の災害国であり、連年、風水害等により幾多のとうとい人命と貴重な財産が失われておりますことは、まことに遺憾にたえないところであります。 特に、最近における災害の傾向は、異常と言われる豪雨等により、がけ崩れ、地すべり、土砂流出等局地的災害が著しく、また都市周辺の土地利用の伸展で、中小河川、都市河川のはんらんが頻発しており、これがため、個人災害の面で悲惨な事態が繰り返されているのであります。 こうした個人災害に対する救済制度といたしましては、第