時間がありませんので、簡単に質問をいたしたいと思います。 いろいろと建設行政の重要な問題をかかえておりまして、道路、住宅、河川非常に重要な問題でございますが、このような重要な建設行政を推進してまいりますためには、建設省当局と職員との間の融合ということにつきましては特にこれから配慮を払わなければならないと考えるわけでありますが、私聞くところによりますと、建設省の共済運営の問題につきまして若干組合との間に問題もあるようでございまして、その関係について官房長から事情をお聞きいたしたい。
時間がありませんので、簡単に質問をいたしたいと思います。 いろいろと建設行政の重要な問題をかかえておりまして、道路、住宅、河川非常に重要な問題でございますが、このような重要な建設行政を推進してまいりますためには、建設省当局と職員との間の融合ということにつきましては特にこれから配慮を払わなければならないと考えるわけでありますが、私聞くところによりますと、建設省の共済運営の問題につきまして若干組合との間に問題もあるようでございまして、その関係について官房長から事情をお聞きいたしたい。
官房長にお伺いをいたしたいと思いますが、現在運営審議会の中に建設省労働組合の代表の方が参加されているかどうかお聞きをいたしたい。
従来組合代表を入れまして、この組合代表というのは推薦しました労働組合の代表ですね。それを入れて運営をしておったように聞いているわけでありますが、それでは現在四名おります運営審議会委員の中に労働組合に関係をしておる方がいらっしゃいますか。
それでは官房長としてはそれが労働組合に所属をしているかいないかということについては関知をしていないということですか。
そういうことになりますと、じゃ労働組合というのはどういう趣旨で結成をされているか、答えていただきたいと思います。
じゃ全建設労働組合から運営審議委員にしていただきたいという申し入れがあったということについては承知をしておりますか。
いま官房長の話を聞きますと、共済運営審議委員の条件の中に労働組合の代表というものはうたってないかもしれませんが、逆に入れて悪いということもうたってないわけですね。いわゆる職員団体の代表としてだれが組合員のほんとうの意思を反映できるかということを運営の面で考えるべきだと思う。私も農林共済におりましたので、その点十分わかるわけです。各組合の状態を見ても、労働組合の代表というものはほとんど大部分入れておるわけです。それは労使の間というものを正常に持っていこうとする努力があるわけです。ところがいまの官房長のお話によりますと、何か労働組合というものを敵視したような、労働組合がひいては非常にじゃまになるような考え方というものが相当根底にあるよう
先ほどおたくのほうは地域別に選定されたと言われたが、全建労から出ております推薦の名前を見ましても、地域別にそれぞれ出しておる。そうしますと、地域別に選定するということについては組合の出した者と何の矛盾もしない。 それからもう一つは、組合の出した者よりも他の者のほうがはっきりいいますと優秀であったというような発言があったわけですけれども、その優秀というようなことはどこで査定をするわけですか。この共済組合法の中にあるところの審議会の委員の任命については、確かに条件があります。これは組合の福祉に関する事項について広い知識を持ち、一部の者の利益に偏することのないようにしなければならぬということがうたわれているわけです。これはもちろん運営
さっきから前向きの姿勢で努力するということを終始発言されているわけなんで、それは私はそのとおりに理解をしていきたいと思うのですが、もう少しただしておきたいと思うのです。 確かに共済組合というのは建設省の仕事とは別なものだと私も理解をしております。それは国の行政の中で当然行なわなければならない福祉行政がいまどうなっているかわかりませんけれども、聞きたいと思いますが、一年間に一人当たりどの程度の福祉の予算を組んでおりますか。従来は大体一人当たり千円ぐらいだった。これはもちろん一年であります。そういうものをカバーしていくために、相互共済という立場でこの共済組合というものが私は設置をされているだろうと思う。したがって、組合の代表者あるい
それは推薦者全員がそうですが、暴力事件で起訴されているのですか。
それじゃ、その人一人がいることによって全体を拒否するということはあり得ませんね。
それは結局共済組合法でいいますと、どこら辺に該当するわけでございますか。
先ほど四名の中に組合に関係する方が一名おられるという発言があったようでございますが、それは事実ですか。
その職員団体の方は全建労の方ですか。
そういうことになりますと、組合が幾つもあるようでありますからたいへん複雑になるわけであります。それが、より問題を混乱をさせ、労使の関係をますます混乱さしていくという結果になるわけであります。 従来やはり全建労の推薦をいれて運営をはかっておった。いろいろ問題はあったでありましょうけれども、やはり、より正しい運営をはかっていくためにも、私はこれらの問題につきましては前向きの姿勢で当局が取り組んでいく必要があろうと思います。その点につきましては、いまおっしゃいました、一つの団体を入れる、これはやはり私は非常に問題があろうと思います。この点に対する考え方をお聞きしたいと思います。
いま時間が間に合わずにどうのこうのということをおっしゃっていましたけれども、私はそういう言いわけをする必要はないと思うのです。はっきりおたくの課長がこれこれの理由で入れられないということを組合にも回答しておるようです。私は、このような回答では、正常な労使慣行というものはつくり上げることができないと思う。したがって、そういう基本的な考え方というものを変えていく必要があるのではないか。 労務管理研究会資料というのを読んでみましても、建設省の当局がどのような考え方で労使関係をつくろうとしておるかということも大かたうかがえるわけであります。 そのことから判断をいたしまして私は重要な問題が今後残されてくるような気がしてならないわけです
ただいまの大臣の御回答、たいへんありがたいわけなんですが、いままで大臣、これらの問題についてお話を聞いたことございますか。
私は、特に労働組合は自主的に労働条件の維持改善のために組織をつくっているわけであります、したがって大臣が、自分の傘下にある労働組合がその労働条件を改善するために交渉を申し入れてきた場合には、やはり誠意をもって話し合う、こういうことが非常に大切だと考えるわけであります。そういった意味からも、この共済組合の運営の問題につきましては、ぜひ前向きの姿勢で、やはり職員団体の正しい代表というものをぜひ参加させて運営をはかるという一とが大切ではないだろうか、こういうように考えますので、ぜひこの点については大臣並びに共済組合の本部長であります官房長のほうから考え方を明らかにしていただきまして、時間もないようでありますから、私は質問を打ち切りたいと思
たいへん時間が迫りましたので、私一つだけ経団連の専務理事の古藤さんにお伺いしたいのであります。それは企業の秘密主義ということについてどのようにお考えになっているかということであります。 このたびの基本法を見ましても、先ほどから再三議論がありますように、経済の健全な発展との調和ということが問題になっているわけでありますが、企業というものは組織を持ち資本を持っております。被害を受けるほうは全くの個人であり、裸であります。したがって、やはり基本法の立場というものは、そういった被害者の健康を守るということがまず大前提であるということについては、皆さん方も変わりないと思うのであります。ただ問題は、企業の内部におけるたとえば労働災害あるいは
私は社会党の島本委員の質問がございましたので、なるべく問題を集中いたしまして、特に責務の問題について、あらゆる角度から検討してみたいと思います。 まずこの基本法の第一条の問題でございますが、この中にそれぞれ、「事業者、国及び地方公共団体の公害の防止に関する責務を明らかにし、」ということがうたわれているわけであります。特に第六条の中には、住民の項が一つ置かれているわけでありますけれども、これと第一条の関係はどうなりますか。当然これは住民の責務ということもうたわなければならないと思うのでありますけれども、まずその点をお伺いいたしたいと思います。