もう一ぺんお伺いしますと、この公害対策基本法が、ただ単に事業者あるいは国や地方公共団体のみではなくて、それにはやはり全体的な国民の協力が必要であろうということから、第六条に住民の責務ということがうたわれたのであろうと思います。したがって、第一条にも当然出てこなければならないと思うので、その点の御質問をいたしたわけでございます。
もう一ぺんお伺いしますと、この公害対策基本法が、ただ単に事業者あるいは国や地方公共団体のみではなくて、それにはやはり全体的な国民の協力が必要であろうということから、第六条に住民の責務ということがうたわれたのであろうと思います。したがって、第一条にも当然出てこなければならないと思うので、その点の御質問をいたしたわけでございます。
したがって、当然第一条の大きな意味の中には含まれるというように理解をしていいと思うのでありますが、そこで私は後ほどこの責務の問題と関連をいたしまして一つだけ、これは通産省にお伺いをいたしたいと思いますが、先ほどから再三議論になっておりますように、「経済の健全な発展との調和を図りつつ、」こういう字句が新たに、当初の原案からいたしますと入ってきたわけでありますけれども、私は特に、通産省の立場から、この産業の調和とは一体どういうことをさすのか、人間の生命を無視した産業保護の思想でしかないのではないかということを私どもは考えざるを得ないわけでございます。したがって、日本の全体的な産業の発展ということを、私どもはそれを否定するわけではありませ
それでは厚生省にお伺いいたしますが、第一条の目的の精神というものと、それから第三条、第四条、第五条、第六条とありますが、この責務という条項の関係でございますが、私これをずっと読んでみまして、第一条の目的の精神と、それから第三条以降の精神——精神といいますとおかしいですけれども、考え方に若干の食い違いがあるのではないだろうかということを感ずるわけでありますが、その点についてはどうでしょうか。
それでは重ねてお尋ねをいたしますけれども、この第四条では、「生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、」等々、こう書かれているわけでありますけれども、この中で、結局第一条の目的の中で出てまいりました「経済の健全な発展との調和を図りつつ、」こういうこととあわせ考えますと、その条項に該当いたしますのは、そうしますと、「総合的な施策」、こういうことになるわけでありますか。第五条の場合には、たとえば「社会的条件に応じた」という字句が、そこら辺と精神的に一致するわけですか。その点をひとつ確かめておきたいと思います。
第一条のこの目的に、先ほど申し上げた経済の健全な発展との調和をはかるということが新たに入れられたということは、第四条、第五条は——第四条を読んでみますけれども、「国は、国民の健康を保護し、及び生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」これは責務ですから、この責務の定義はあとでお聞きしたいと思いますけれども、非常に重要な問題なので、この中に産業との調和をはかるということは、総合的な施策ということに入るのかどうかということを私は聞きたいわけなのです。この第四条、第五条を見ますと、これはやはり国民の健康というものをとにかく考えるのだということが貫かれて
そうしますと、責務という問題についてお聞きいたしたいと思うわけであります。これはもちろん責任と義務ということだろうと思いますけれども、責務ということと責任と義務ということとは若干違うのかどうか知りませんが、ひとつ責務という定義についてお聞きいたしたいと思います。
日本語はたいへんむずかしいわけですけれども、責務というのを私もいろいろ検討してみたわけですが、この責務というのはもちろん責任と義務ということになりますね。責任と義務を負わされるということが明らかにされるだろうと思うのです。したがって、逆にいうと義務を尽くすべき責任、責め、つとめというものが当然生じてくるこれはもちろん第三条、第四条、第五条と関係がありますから、あえてこの定義を明らかにしておきたいと思うのでありますが、それでは責任とは一体どういうことなんですか。
この責任というのは、いま御説明のあったことで大体理解できると思うのですが、私調べてみますと、自分の引き受けてなすべき任務、第二義的には道徳的または政治的責任に対していう法律上の不利益ないしは制裁を負わされること、こういうように書かれているわけです。したがって私は、この責務の際に、特に事業者の責務という第三条について、これは国の施策に協力する責務、あるいは第二項には「公害の発生の防止に資するように努めなければならない。」ということが書かれているわけであります。公害そのものについてはまた後ほど聞きたいと思いますけれども、それが発生した場合に原因の究明がなされる。原因が確定をする場合、これはいろいろ不特定多数ということばがしきりに使われて
もちろんその中に入っておるということであれば一応理解はできます。入っているとすれば、むしろ責務の条項からここに明確に当然入れるべきではないだろうか、こういうように考えるわけですが、その点についてもう一ぺんお答え願いたい。
これは二条とも関係をするわけでありますけれども、いまの救済の問題、それと責務の問題でありますが、一般に公害、公害ということで簡単に片づけられておりますけれども、もちろん公害の範囲については第二条で明らかにされております。しかし、この責務の段階の中で、たとえば救済をしなければならない、あるいは損害補償をしなければならない、こういう問題が起こった場合に、これは先ほども無過失責任について当然それをうたうべきではないかという意見が島本委員のほうから出ておりましたけれども、公害というものは原因を突き詰めていけばわからないものはないだろう、いずれか原因があるわけでありますから、私はそういう気がするわけでありますけれども、民法上明らかに私書である
もちろん一般的な公害という立場で、いまのように非常に複雑化あるいは広範囲にわたってまいりますと、それが一つの企業だけではなくて、全体的な汚染なりそういう状況の中で公害という形に発展をするということはわかるわけです。しかし問題は、たとえば水質の汚濁あるいは悪臭、振動、騒音、こういったものは一つの企業から出ているということがきわめて明確なものもあるわけであります。また私たちはそれを明らかにするために、それぞれの調査というものも徹底的にやり、原因の究明をやらなければならぬ。原因のわかったものからは、当然それは民法上の問題として損害補償させるという立場をとらなければならないのではないだろうか。そうしなければ、一般的に公害ということで、あるい
私もいま申し上げましたように、すべて私害のみであるということはもちろん申し上げません。私害であったとしても、なお行政的な責任というものはそれぞれ負わなければならない事項がたくさんあるだろうと思います。したがって、そのために第四条、第五条というものが当然生かされてくるのではないだろうか、こういうように考えるわけでありますが、その点についてはどうお考えですか。
そういたしますと、先ほど私が申し上げました第四条の国あるいは第五条の地方公共団体の責務の問題でございますが、この点については特に公害がいままでややもいたしますと一つの産業、一つの企業と申しますか、それと被害者個人というものの間でいろいろと問題の処理が行なわれてきた。広範になるに従いまして、これが地方の行政機関なりあるいは国の段階でそれを援助していくという体制がとられつつあるわけでありますが、この第四条の国の責務あるいは第五条の地方公共団体の責務というものの基本的な考え方というものは、当然これは原因者対国、地方公共団体というものが個人にかわって問題の処理に当たる、このような責務というものが考えられるのかどうかですね。もちろんこれは非常
それではもう一つここでお伺いをしたいと思うのですが、しきりに原因不明あるいは不特定多数ということが言われるわけであります。したがって、その場合の責任というのは一体だれがとったらいいのか。原因はいろいろ調べてみたけれども企業もなかなかつかめない、しかし被害を受けたということだけは現実にある。こうした場合にその責任というのは最終的に一体だれがとってくれるのかということが、被害者にしてみれば非常に重要な問題であります。この点についてひとつ考え方をお伺いをしたいと思います。
なぜ私がそういうことを申し上げるかといいますと、その原因を追及する段階での責任であればまだいいわけです。問題は、どうしても原因がわからない、被害が現実にあった、こうした場合に最終的にその補償は一体どこでするのかという問題がこの責任の問題と関連をしてくるだろうと思うのです。泣き寝入りになってしまうということは現実にあるわけなんです。しかし現実に亜硫酸ガスなら亜硫酸ガス、あるいは水俣、第二水俣病のような被害を受けた原因がなかなかわからない。ある程度企業が出してくれればいいわけでありますけれども、それもできなかったということになると、被害を受けた者は一体どうなるのかという点で、私はこの責任の分野というものはきわめて明確にしておかなければな
その点についてはそれ以降の各条項に出てまいります国が地方公共団体に対する財政措置だとか、さっき申しました第二十条の救済対策についての十分なる配慮ということによって、やはり全体的な社会の責任というものを負う。それはだれか。それはやはり最終的には国の責任においてやらなければならない。こういうことに基づいて、いま申し上げました今後出てくる幾つかの条項に当てはまるだろう、こういうふうに私は考えるわけで、ぜひひとつそういう点で具体的な施策の中に生かしていただきたい、こういうように考えます。 それでは続きましてもう一つ、私はこの責任の問題でお伺いをしたいと思いますが、国あるいはまた地方公共団体が法律に基づいていろいろと行政指導をなさっていら
たとえば国は地方公共団体に対する監督の責任があるという条項が一つあるとします。あるいは国なり県は、たとえば一つの事業者に対して、あるいは農薬の取り扱い業者に対しての指導監督というような問題が出てくる。これは後ほど私は具体的に出したいと思います。そういう問題が出た場合には、それぞれの行政機関というものが責任をとらなければならないと思います。これは当然のことでありますけれども、その辺を明らかにしていただきたい。
具体的な問題について二、三お伺いをいたしたいと思います。これは先ほど厚生大臣が、阿賀野川の水銀中毒事件を食品衛生調査会、ここで検討されておる、その結論が七月中に出されるであろうということを発言なさったわけでありますが、五月十日の会議録によりますと、本委員会におきまして板川委員の質問に舘林環境衛生局長は、大体六月中旬には結論が出るであろうということを発言をなさっているわけでありますが、いつごろはたして出てくるのか。だんだん延ばされておるようでありますけれども、進行状態はどうなのか、そこら辺をまずお伺いをいたしたい。
五月一日に質問をしたわけですから、約二カ月近くになるのですが、そのおくれておる最も大きな原因というのはどういうところでございますか。
その結論が非常におくれておりますために、問題の処理について非常に混乱をした状態が生ずるのではないだろうか、こういうように私は考えるわけであります。その一つは、先般会社側から出されました「阿賀野川中毒事件に関する当社の見解」というものが私どもの手元にも送られてきておるわけです。調査班の調査の結果、それから会社側の出してまいりましたこの資料等を総合的に検討してみますと、その論点というのはきわめて明確だろうと思う。出されております論点は、阿賀野川の上流にある鹿瀬工場の廃液という案と、それから会社側は新潟地震で被災した農薬なりあるいは一般的に使われておる水銀農薬が原因であるということがいわれておるわけなんで、これらに対する厚生省の考え方をま