以上で終わります。
以上で終わります。
ごく簡単に二、三の問題について御質問をいたしたいと思います。 まず第一点は、岡本委員あるいは島本委員のほうからもお話がありましたが、私、もう少し明確にしておきたいと思いますのでお聞きいたしたいと思いますが、これから出されてまいります公害対策基本法案について、その所管が厚生省ということなのか、これからの全体的な行政について厚生省が主としてその所管をやって、各省にまたがっておる公害問題を統括するのか、そこら辺をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
そういたしますと、第七章でいう対策会議は、いわゆる各省の調整をはかるという程度で、基本的に、非常に大きく問題になってきた公害問題を、国の行政機関としてやはり統一的に扱う方向というものは今後指向していかなければならないのではないか、こういうことが、特にこの被害を受けておる側からいたしますと、重要な問題になってくるわけです。この問題は農林省だ、この問題は厚生省だ、これは通産省だ、十幾つもの各省にまたがった被害というものの届け出あるいは対策というものは、受ける側からすれば非常に大きな問題になるわけで、やはり今後の方向としては、これだけ重大なものでありますので、当然統一的な方向に持っていく行政指導というものがなされるべきではないか。それと同
この「目的」の中で先ほどから再三問題になっておりました「経済の健全な発展との調和を図る」という問題ですが、これは公害が出た後の被害補償とか行政的な問題との関連もありますが、それ以前の問題として、特に地域開発という問題から一つの産業を誘致をする、そういう過程の中で、地域としてはぜひ産業誘致をしたいという一つの側面と、いまのように公害が非常に大きな問題になってまいりますと、その公害の心配というものが出てくる。したがって、やはりその産業誘致にかかわる行政的な指導といいますか、そういうものが非常に重大になってくるわけなんで、そういう面について基本法においてはどのようなお考えなのか、お伺いしたいと思います。
先ほど御答弁の中で——私どもは加害者、こう申し上げるわけですが、原因者という発言をなさっておりましたけれども、確かに、たとえば排気ガスのように、非常に不特定多数で、この原因をつかむことが、固定をすることができないという部面もありますけれども、いま私どもが一般にいう、特に特徴的にとらえている公害というものは、やはり特定の工場から出てくるばい煙あるいは亜硫酸ガス等の被害というものを特に公害として私たちが中心的に取り上げているわけなのでありますが、特に今後の問題として、この公害問題が不特定多数のために問題がそらされるということではなくて、やはりその原因の明らかなものについては徹底的にそれを追及し、そして規制を強化していくという方向をとらな
これは後ほどの法案審議の際にさらに詳細にお聞きをしたいわけでありますが、法案を策定するにあたりまして、特に私はこの特定のいわゆる原因者の問題について、私どもも石油精製工場の場合の亜硫酸ガスの問題についてずいぶん検討したことがあるのであります。その際に、工場側の科学者の言をとれば、現在の科学水準からいたしますと、採算を度外視すればほとんどゼロに近いように公害を防止することができる、こういうことを科学的にある程度証明できるということを発言をしているわけです。ただ、問題はそれが採算に合うか合わないか、いわゆる経済性の問題で論議になってくるわけであります。したがって、私はこの第八章の公害対策審議会のほうの問題について、ややもいたしますとこの
これはいずれ法案の審議の際に詳細にお聞きをいたしたいと思いますので、本日は関連でこの程度にしておきたいと思います。