本案は昨春以来、公案保障法とか、団体等規正法、特別保安法と名称をいろいろ変え、二十三次案まで練つていろいろ研究を重ねて参りました。昨春大橋前総裁の発表した案に比べますると、団体の届出の義務、就職制限制度、防諜規定、非常拘禁制度、解散団体の財産没収、強制調査権等がすべて取除かれまして、破壊活動の範囲も著しく絞られて来ております。こういう点は政府が輿論を聞きまして幾度も繰り返えして来た、できるだけ基本的人権を侵さないように努力して来ましたその点は多とするのでありますが、それにもかかわらず、いろいろな反対がございますのは、曾つての治安維持法というものの悪夢が残つておる。大正十四年に国体変革又は私有財産制度の否認を目的とする共産主義及び無政
