審議というのはどこで審議しているのですか。
審議というのはどこで審議しているのですか。
少々の人数をふやしても、或いは法廷侮辱法というような法律を作つても、結局は国民の遵法精神の徹底に待たなくちやならないという御意見のようでありますが、それでは国民の遵法精神を徹底するために、法の番人である最高裁判所としてはどういうふうな所見、或いはどういうふうな今後の遵法精神を徹底して行くのにどういうふうな実際の方途をお考えになつておりますか。これは場合によつては最高裁判所の長官からお伺いすべきかも知れませんが、そういう百年河清を待つという遵法精神というところに逃げてしまつて、現実の法廷の秩序が、もう少し国民の遵法精神が徹底しない限りは、どうにもならないのだというように今のお話を伺うのでありますが、その一番の問題に対して最高裁判所とし
甚だ不満足でありますが、この点は他日最高裁判所長官その他にお伺いすることといたしまして、さようにいたしますれば、今の範囲でできるだけ警備等も増強し、又方法も考慮して行きたいと裁判長以下非常にこの点に努力しているということでありますが、その努力の点においてはこの現在の定員法の改正でまあ当分は賄つて行けるかという、今の吉田委員からの御質問のように、近いうちに又三たび改正を要求なさるような御意思はない。さように伺つておいて差支えないのですか。
だから與党は野党のやつたあとにね。
民事特別法案の第一條に「日本国内において違法に他人に損害を加えたとき」と、違法というのは故意又は過失を意味するのですか。
実例を挙げて頂きたいのですが、例えばB二九が墜落をして非常に損害が生じたというようなときは違法と認めるわけですね。
参考に伺つておきますが、この前の占領中でありますが、航空機が、B二九が落ちて損害があつた場合がありますが、あの場合には占領中ですが、被害者に対してどういうような措置がされておりますか。
その基準が、今後国が賠償する場合の金額の算定等に何らかの連関を持ちますか。全然それは無関係なものですか。
こういうような違法に損害を與えたその合衆国の軍隊の構成員又は被用者に対して、国家賠償法にございます求償権というものは成立たないのですか。
日本の裁判権に服しないとすれば、事実上求償権というものは成立しないというふうになりますか。
そうすると、軍隊の一員としておる間は求償権は十八條の六で成立しない。併しながら軍服を脱いだら、或いは被用者であることの身分から離れたら、そのときには求償権は成立するのですか。発動し得るのですか。
この第一條には、国家賠償法を恐らく予想したものと思うのですが、「の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員又は被用者がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、」と、この例によりながら、国家賠償法第一條の第二項のほうは実体上は遡及し得ないということになるのですか。
それではどこの裁判所に訴えるというのですか。アメリカあたりの軍の裁判所に訴えることができるというのですか。実体はあつても全然これは空文になるわけですね。
一度帰つて二度来なくとも、日本で除隊になるとか或いは被用者がそれを免ぜられるというような場合には、直ちにそれが賠償を請求し得るわけですね、国は……。
そのことをもう少しこの法律にはつきりして頂きたいと思うのですね。「場合の例により、」国家賠償法というものを予想してこの法律を作つてあるのですから、行政協定の十八條六項の(a)があるからとおつしやればそれまででありますけれども、その点が今お尋ねをしてはつきりしたわけですが、而もはつきりと申しましても、その地位にある間はいけないので、地位を離れれば請求できるということは、非常に私おかしいのじやないかと思うのです。求償権が若しないならばしないのですけれども、私はこれは国として職務上の重大な過失或いは損害の場合には、どんな重大な過失も損害も日本国が全部ひつ被つて、それに対して何らの求償権も持ち得ないということは、非常に屈辱的だと思うのですが
その例と申しまするのは、国際的にそういう例がありますのですか。
そうすると、もう一度確認しておきたいと思いますが、合衆国軍隊の構成員又は被用者が、重大な過失を以て他人に損害を與えたときには、日本国は、一その損害を賠償しなければならない。そうしてそれに対して、その重大な過失をなした者に対しては求償権というものは実体上は存在するけれども、その過失者が合衆国軍隊の構成員又は被用者という身分を持つておる間は請求ができない。そうすればその身分を離れた瞬間に国は求償権を行使すると、こういうことになるのですか。今一応……。
その分担した損害に対しましては、米国政府は求償権を行使しますか、しませんか。
若し、米国政府は求償権を行使する、重大なる過失をした者に対してその損害を賠償せしめる、日本は対等な立場で賠償をしておきながら、一時的に賠償をしておきながら、合衆国軍隊の構成員であるがために、日本としては求償権の行使ができない、実体はあつても事実上できないということになると、非常は日米間に不平等、不公正になると思うのですが、如何ですか。損害は日本とアメリカと両方の国が賠償しておきながら、アメリカはアメリカの国内法によつて求償権を行使する、日本のほうは実体はあるけれども、事実上は裁判はできないということになれば、日米間の負担に非常な差別ができるわけですが、如何ですか。
もう一つくどいようですが、そうしますと、第一次的には賠償は日米両国が分担しておいて、その分担した分について米国のほうは求償権を行使して、重大な過失をしたものからその賠償を取る。日本のほうは極端に言えば泣き寝入りだ、そういう差別があることは止むを得ない、敗戦国の日本だからこれは行政協定があるから止むを得ない、こういう御解釈ですか。