只今の御答弁の第一段であります米国では求償権を行使するかしないかわからないというお話でありますが、あれほど権利義務がはつきりした国でありますから、一応お調べになりましたら、重大な過失で損害を與えた場合には、恐らく私はアメリカのほうは知りませんが、必ず求償権を私は行使すると思うのであります。それを仮定とおつしやいますが、私はさように信ずるのであります。それでなければ、こういう日本の国家賠償法のような法文は意味をなさないのでありますけれども、そうしますと、損害を分担をしておきながら一方の米国はそれに対して求償権を持ち、日本のほうは事実上持ち得ない、只今の第二段の御答弁では、話合の上では賠償するかも知れないが、しない場合には裁判に訴えられ
