我々としては新聞等で見ておる程度でありますから、そういう重大な委員会として声明いたしますについては、その点責任を以上折衝をしておるのです。教育委員の選挙について責任を持つておる文部大臣の経過、それから現在の状況、將來の方針についてはつきり一つ責任のある弁明を得て、それから委員会としての意思表示をしたいと思います。
我々としては新聞等で見ておる程度でありますから、そういう重大な委員会として声明いたしますについては、その点責任を以上折衝をしておるのです。教育委員の選挙について責任を持つておる文部大臣の経過、それから現在の状況、將來の方針についてはつきり一つ責任のある弁明を得て、それから委員会としての意思表示をしたいと思います。
非常な國民の期待を以て発足いたしました教育委員会、その教育委員の選挙が十月五日に迫つているのでありますが、もう一つ啓豪宣傳が足らないこともございましようが、称に一、二の地方におきまして、現職教員は勿論、曾て教員の経歴があつたものも立候補が望ましくないというような民政部方面の御方針がありまして、それも府縣によつて違つているようでありますが、法律を作りました趣旨と大分いろいろな情勢の変化もございましようが、御方針が違つて來ているようであります。そのために立候補いたします者も、選挙いたします者も非常な混迷の状態に陷つている。選挙が迫つておりますのにこうした状態では果して立派な選挙が行われ、立派な代表が第一回の教育委員として選ばれるかどうか
一部地方においての問題は、勸告であるから、文部省としては教員であると、或いはあつたとなかつたに拘わず、法律の通り立候補することをお認めになる、少しもそれに対して掣肘する意思はない、かように伺つたのでありますが、その御方針については、文部省としては関係方面とも十分に最近の情勢の変化を含んで御了解を得ておいでになるかどうか、又折角地方で心配しておりますることは、これから選挙運動をいたしましても、選挙までにそういうものが望ましくないということで、何らかの選挙運動が困難な事情に立至るようなことはないき、又当選いたしましても、その職務に就けないというようなことは起らないように、文部省が十分の責任を持つて関係方面とも了解の上で、只今仰しやつたよ
小部分でありますが、特にそれが東京都、全國の中心で起つておる問題でありまするので、新聞等によりまして各地方とも非常な氣迷いの状態に陷つておるのでありまして、文部当局としては一日も早く安心して明朗に立候補もし、運動も推薦もできるように、一つ文部当局の責任において一日も早くその点の処置を、もう十月五日は迫つておるのでありますから、そうでありますんと、私は折角第一回の大事な選挙が甚だ不成績に終らないか、私は文部当局といたしまして、一日も早く関係方面とのはつきりした御了解をお付けになつて全國にお示しになることが、文部当局の責任であると思うのであります。今日その段階に到りませんことは残念でございますが、一日も早くその処置を要望したしますと共に
文部当局も現段階の状態では、非常に教育委員選挙の結果に対して御心配になつておる。私共と同じ御心配のようでございますが、さよういたしますれば関係方面を煩わすことは勿論如何かと存じますが、國会としましては、三党首会談におきまして、十月一日召集ということが決定されておるのでありますから、それが召集できない、できないということが頻りに噂されることが私はすでにおかしいと思うのでありますが、與党三派で決つておるのでありまして、仮りに公務員法その他の法案の準備が遅れるといたしましても、教育委員会の問題だけでも、又私共野党としては他の法案も準備して十月一日の臨時國会召集を要求しておるのでありますが、文部省としてはこの問題は前から御心配のようで、特に
文部当局も私共と同じように教育委員会の委員の選挙について非常に御心配になつておるといたしますならば、私はこれだけでも一つ大臣の閣内におるお力から申しましても、御地位から申しましても、是非外の公務員法も勿論でありますが、これを解決するために十月一日に國会を召集するように、こういうことを大臣の政治的な責任として強力に御要求になるそういう御決心を頂きたいと思うのです。それに対する御所見を一つ……。
その問題はあとに譲りまして、前に戻りますが、さよういたしますと文部省の御方針としては東京都、神奈川縣、その他いずこにおいてもあの法律通り立候補し、その運動をして差支えないのか、それともそういう特殊の地域は情勢に順應するように例外をお設けになるのでありますか、一つ根本の御方針を伺つて置きたいと思います。
國会法施行されましてまだ一年有余でありまして、この委員会で非常な困難な不届なという事由が発生しているように思いません。又衆議院の修正案のような構成になつたらよりよくなるというような私共見込も持ちません。アメリカの例もあるようですが、必ずしも上院下院同数委員会じやなくていいと思うのであります。参議院は参議院の立場から私はもう少し現行委員会で行きたいと、皆さんもその意向が多いようですが、止むなくということですが、昨日の予算以來あまりにも止むなく止むなくということが多いと思いますから、私は参議院の本來の立場から、必ずしも衆議院の修正に同調しないで、只今の佐々木君の修正案を支持したいと思います。
只今小野君から非常に重大な問題について質問をしたいということを通告をして、それを委員長は無視して動議を取上げられた。私は本日の審議の模様から見まして、一部の人にだけ質疑を許して、我々特に政府のやり方に対して國民を代表してこれを監視しなければならん野党の立場にある者に殆んど質疑の機会を許さず、この動議を委員長がお取上げになつたことは片手落と思います。その点について委員長の責任を問います。 〔「ノーノー」と呼ぶ者あり〕
六月一杯は暫定予算でございましたが、七月一日からは予算がないわけでございますが、八千万の國民が、この数日全然予算なしに暮しておる。その間に政府としては何らかの支出をする便法をお持ちになつておるかどうか。それともその間は全然何にも政府としては支出をなさらないのであるか。殊に終戦処理費等の関係もあると思いますが、この予算の空白の間を財政法、会計法の上からどういうふうに御措置になつておるか、その点をお伺いいたします。
又かと言われるかも知れませんが、軍事公債利拂停止の問題でございますが、いろいろ政府としては苦労心のあつたことは拜承しておるのでありますが、露骨に申しますれば、すでにその御心配のあつた社会党の左派の人々がはつきりああして、衆議院の予算の審議にも意思表示をせられた。もうそんなに私は政府として顧慮なさる必要はないと思うのであります。各方面において、民主党の閣僚は、軍事公債の問題は手を触れないということを言つておる。銀行代表には数回に亘つて総理大臣からも、安本長官からも、大藏大臣からも懇談会等において、さような言明をしておいでになる。この機会にもう一度政府としては、かような國内においても、國際的にも國家の信用に影響するようなことを、社会党の
金融界延いては経済界全体の空氣から見ましても、この処置が直接にだけでも、十数億の棚上げになつた。利子の平均をすれば十数年後にしか拂われない、その利子のために、利子を帳簿には載つておりましても、現実にそれが金繰りの上にそれだけ不足して來る、間接には公債に対する信用の低下ということから事実上の賣買は金融機関が抑えられておつてしないにいたしましても、銀行のそれだけ資産の信用の上に響いて來る、それに対する処置としては、大藏大臣は日本銀行がビジネスとしてこれが要るというときには尻拭いをしてやるのだ、こういうお話でありますが、それにつきまして、私共の了承しておる限りでは、日本銀行の総裁は、一般の金融恐慌とか、その他の場合において、銀行を應援する
そうすると、それは日本銀行と中央銀行の当然の職務としてするのだということを大藏大臣がご自身だけで了承したのでありますか。或いは日本銀行の総裁と十分確約があるのでございましようか。実際この問題は、私は相当財界に不安を撒いておる、今登録公債を解除するようにという申請がないとおつしやいましたが、そういうことは金融機関としてでないにしても、持つております軍事公債全体の信用が非常に落ちて、そのために銀行の資産内容というものがそれだけ悪くなつておる、数字的にはつきり測ることができなくても、精神的に非常に大きな影響を與えておる、それが一つ、他の原因等と相錯綜いたしまする場合には、金融機関に重大なる問題を起さぬとも断言できないと思うのでございます。
もやもやしたものをこの措置ではつきりしたとおつしやいますが、又逆に申しますれば、いろいろ民主党の党内において、或いは銀行かとの懇談会において、総理も大藏大臣もこれはやらないとおつしやつたことを、こういう利拂の措置をなさつたということで以て、私は一層もやもやしておると思うのであります。只今ほんの一部の者が不安を持つておるようなお話でありましたが、私の知る限りでは、金融界全体に非常な不安が漲つておる。只今日本銀行総裁とお会いになつてお話合いになつたということでありまするから、これ以上私は追求はいたしませんが、日本銀行総裁としても賛成していない、いよいよとなれば日銀がこれに対して相当の救済をしなければならんということは、私は所管大藏大臣と
若しやるような場合には、國会の提出なんかはどうなりますか。
若しやるような場合には……。
午前本院の本会議において、わが党の石坂君の質問に対する総理の御答弁の中に、「申すまでもなく、國民代表という政治的の意味において、最高の機関は國会であります。伴しながら憲法によつて明らかにされておるがごとく、衆議院、参議院の間には多少の差異が設けられておる。それは衆議院が解散の対象になるという事実、又衆議院は政府に対して信任、不信任の決議をすることができるという事実、それらの事実と照し合せて、先ず第一義的に國民代表としての機関は衆議院であるということが、新憲法の中に述べられておるということはご承知の通りであります。」と、こうとう御答弁でありましたが、成る程解散の対象にならないとか、信任、不信任の点については、憲法にその事実がありますが
本日の石坂君の質問の趣旨は、政府は一度予算案は出したけれども、國会多数の意思で修正されたから從つたということを言つたが、併しそれは衆議院の多数であつても、参議院の多数ということは決つていない。衆議院多数とおつしやるならばよいが、國会多数とおつしやることは言い過ぎではないかと、こういうことの御質問であつたのでありますが、それに対して、衆議院は第一義的なものであるから、その方の多数であれば、それがそのまま國会の多数と言つても差支えないと、こういうふうの御趣旨の御答弁に聞こえるのでありますが、さような思召でありましようか。
そうすると、総理の見解としては、衆議院の多数が提出した予算修正の要求は直ちに國民多数の意向を代表するものだと、かように御断定になるのでありましようか、もう一度伺つて置きたいと思います。
参議院にも民主党或いは社会党の議員がおりまして、いわゆる政府の與党をお持ちになつておるわけでありますが、從つて参議院にも與党をお持ちになつて、政府と協同して行かれるわけでありますが、その方はやはり第二義的なものとおつしやるのでありますか。諄いようでありますが、衆議院の多数さえあれば、それが國民多数の意向を代表するものである、從つて國会の意向であると、かように政府は断定なさる思召でありますか、もう一度確認して置きたいと思います。