初中局長に伺いますが、これは農水産関係の私立の高等学校はどのくらいございますか。
初中局長に伺いますが、これは農水産関係の私立の高等学校はどのくらいございますか。
提案者にお尋ねいたしますが、国立及び公立の手当はこの法律でできるわけですが、私立についてはどういうようなお考えでありますか。
産業教育振興法には、第十九条ですか、私立学校に対する補助のことがありまして、国立、公立の振興に対して国として考慮するようなことが規定されているのですが、この振興法の趣旨から申しましても、ただいまの法律でありますと、国立、公立だけは手当は出るが、私立は全然考慮されない。私学振興会等で考慮するとおっしゃいましたが、それには何らか私学振興会に対してこの分に見合う補助をふやすとか、何らかの考慮をなさることが御親切だと思いますが、その点についてはお考えがないのですか。
べース・アップ等によりまして国立、公立の給与が若干でも引き上げられると、そのたびごとに私学の方はそう授業料の増額もできませんし、これに追随することに苦労をするわけでありますが、わずかのようでございますが、今、初中局長からのお話しのように、こういう問題に対して非常な努力をしているような私学の方が、一方ではこれがあり、一方では何らの措置もないとしますと、その点についてはよけいみじめになると思うのでありますが、何らかの親心を一つおいただくようにということが考えられぬものであるかどうか。
自由民主党を代表して、本年度特別会計予算補正(特第2号)及び政府関係機関予算補正(機第1号)に対し、賛成の討論をいたします。そもそも仲裁制度というものは、公正なる第三者の判定によって労使間の紛争を最終的に解決するために設けられた制度であり、特に三公社五現業にあっては、各企業の有する公共性にかんがみ、一切の争議行為を禁止されておる労働者の権利保全という面を持っておるのでありますから、仲裁の結果出された裁定を当事者双方が尊重し、これに最終的に服従すべきであることばもちろん、政府においても、公労法第三十五条の規定を待つまでもな又これを尊重し、裁定が完全に実施されるように努力すべきであることは申すまでもありません。この点と関連して、今回の仲
中村君、時間が尽きましたので、簡単に願います。
平林君、簡単に願います。
湯山君、簡単に願います。
関連して。ただいま小林君から国防会議のことについての議事進行の御発言がございましたが、昨日の理事会は社会党の三理事もおそろいになりまして、いろいろ予算の審議日程等について御相談申し上げたのでございますが、そのときにもお話は出ておりませんので、いろいろその速記録の解釈等につきましても、この次の理事会におきましていろいろ御相談をすることにいたしまして、きのう理事会で全員一致で申し合せましたごとくに、とりあえず予算の提案理由を聞き、審議にお入りになるように希望いたします。(「その通り」「賛成々々」「関連」と呼ぶ者あり)
渡部証人にお伺いをいたしますが、先ほどの御証言でこの勤務評定というものが不合理である、とても校長としては不可能であるという御発言があったのですが、念のために、勤務評定自身が不合理なものであるとおっしゃるか、十項目もそれをいろいろ指示してきた、県のきめてきたものは不合理、不可能とおっしゃるのか、勤務評定そのものを御否定になるのか。そこを伺つておきたい。
よくわかりました。そういたしますと周桑郡はその御信念のためにあくまで拒否なさった、そしてこういう問題が起ったのですが、周桑郡以外の十市十一郡でございますか、校長さんたちはこれを受理して要求の通りお出しになった。そのために先ほどお話のようにいろいろ職場に混乱が起り、先生が同じ部屋で弁当も食べられないという御証言がありましたが、そうしますとあなたのように、あるいは周桑郡の方々のようにあくまでこれを拒否したのが正しいのであって、他の郡のこれを受け入れたものは教育者の立場として間違っていると……。不合理、不可能を圧力に押えられて、あえてしたものだというようなお考えでございますか。
教育者という立場でありますので、特にそういう信念ということについては、私ども重きを置きたいと思うのですが、そうしますと、いろいろ経過はございましたでしょう。最初のうちは十分理解ができないで判定しかねた。しかしだんだん折衝をし、あるいは検討をした結果、他の郡市でお出しになった方は、それは責任を持ってお出しになったと思いますが、ただいまのあなたの御推定でありますと、これはどこまでも圧力だとか、二晩も徹夜をして、やはり教育者としての良心に反し、あるいは公務員としてやむを得ずそういうことをしたものだ。自分たちはこういう不合理、不可能は決してしなかったのだ、こういうふうな先ほどからの御発言、先ほどの御証言も、あくまで不合理、不可能ということを
非常にくどいようで恐縮でございますが、教育者の信念という問題でございますので、もう一ぺん念のために渡部証人にお尋ねをいたしますが、あなたは、この県の要領による評定は、教育者の良心として、不合理、不可能である、こういう証言をなさつて、たとえ処罰を受けようとも、あくまでその立場をお守りになる、非常に御信念として筋が通つておると思いますが、そういたしますと、同じ同僚である、同じ教員組合で、教育のために戦っていらっしやる他の郡市の方々は、あなたと不幸にして信念を異にしておる。いろいろ御推定はありました。経過についてはいろいろ悩みもありましようけれども、やはり校長の責任において勤務評定をお出しになっておるということに対しては、不合理、不可能を
どうも私のお尋ねしていることに対する御答弁がはっきりしないのですが、心理小説に出てくるいろいろな心理分析とかいうことは別でございますが、公人としてこういう問題に対処されたときに、同じ教育者であって、一方は不合理、不可能だというので敢然としてこれを拒否しておいでになる、他の方々はこれに応ぜられた、内面的ないろいろな悩み等についてはこれは別でございます。私がお尋ねすることは、立場が全く違つているのだ、そうすればあなたは今でも不合理、不可能と確信していらっしやる、不合理、不可能なことをした人たちはやはり法に従って、不合理、不可能をしたものだと、教育者としての信念に基いて……お互いに心理的な食い違いは別として、そのやった行動は不合理、不可能
その問題はそれじゃあまり表現ができにくいとおっしゃいますから……。そういたしますと、県の出した要領によるというと、勤務評定は不合理、不可能といって最後まで戦つてきた、それまでにいろいろな機会があったようですが、そういう機会に県に対して、十分その御意見を、県なり地教委に対して反映するように努力を尽されたかどうか。特に今お話がございましたが、ブロック別の会議があったときに、周桑郡の全校長が御出席になっておらない。私は民主主義というものはお互いに立場が違っても十分に論議を尽して共通な立場を求めることが民主主義の根本だと思うのでありますが、そういう点について、初めから、極端な言葉を使えばボイコットといいますか、ブロック校長会議にも全然御出席
いろいろ県の方にも手落ちがございましょうが、私は、民主主義というものは、多数が決して押しつけたり、横暴をして、少数の意見というものを、十分発言の機会を与えず……しかし一たん決定いたしました以上は、これに敢然として従うことが民主主義の、法治国家の私は基礎だと思うのですが、法治国家の国民教育に携わる渡部証人といたしまして、業務命令として命令があった、これに対して最後までお出しにならなかったということは、やはりあなたは、教育者としての信念は今までも正しかった、自分としてはどんな法律があろうとも、あるいはそれが法を執行すべき機関の決定として、業務命令があっても、自分の良心に納得できない、不合理、不可能なことだということになったら従わないとい
先ほどから渡部証人のお話は、勤務評定そのものには御反対になっていない。県の出したこの要領による勤務評定に御反対である。しかしそれにもかかわらず業務命令として出たと、まあ業務命令だということを御承知なかったというお話でありますが、これは刑法を引き合いに出しては失礼ですが、法はその知ると知らざるとにかかわらずその効力が及ぶのでありまして、これが業務命令であったかなかったかということの十分な御判断ができなかったからということは私は理由にならないと思うのでありますが、いずれにしてもですね、こういう国家公務員法を基礎にした一連の法によって要請された、いろいろまあそれを十分精神を理解するために——お互いにわからぬものじゃない、教育者なんですから
いやいやそれは誘導質問では……私は教育者の信念を尋ねているのです。
いや何べんでもない。
伺っておりません。これはどういうわけで誘導質問でしょうか。答えが明確を欠くから何べんもお尋ねしている。簡単なことなんです。(「いや、それはおかしいよ。」と呼ぶ者あり)