引き上げたことは私はいいと思うのですけれども、ただ未成年者で猟銃を持っているのが、全体で約五十万丁くらい持っている人がいますね、その中でわずかに三百二十九丁にすぎない、それだけの人の禁止をするわけですね。それだけで一体効果があるかどうかといいますか、あのときの青年は精神異常者ではなかったということになりますか、あれは。
引き上げたことは私はいいと思うのですけれども、ただ未成年者で猟銃を持っているのが、全体で約五十万丁くらい持っている人がいますね、その中でわずかに三百二十九丁にすぎない、それだけの人の禁止をするわけですね。それだけで一体効果があるかどうかといいますか、あのときの青年は精神異常者ではなかったということになりますか、あれは。
精神異常者でないということになりますと、私は、やはり火薬が自由に手に入るというか、ほかのケース、ほかの場合を考えると、これは先ほどから問題になっておりました精神異常者というものを何とか考えなければいけない。この二つの問題については、今度の改正では何も触れていないわけですね。その二つの点についてはどうお考えになっておりますか。
精神異常者に対しての銃刀法としてこれは何ら触れておいでにならない点。
現行法でそういう人が許可を受けようとするときには、そういう精神病者でないという健康診断書をつけて出すのだということが、規定があるようですけれども、しかし申請する人が、自分が精神病者だというようなものをつけて出すはずがないのでありまして、これは一応法文としては整っていても、実際的にはこれは私はあまり役に立っていないのではないかという心配をするわけですが、精神病者の問題、先ほどからだいぶん議論になりましたので、その点は省きまして、火薬ですね、火薬は狩猟の許可を受けている人には、火薬取締法で、ずいぶん多いと思いますが、買うこどができるのですね。それが横流れをするという心配があるのですけれども、それはどうなんですか。
いまの規定は三十七条ですね。そのあとの四十九条で、この一律の規定がされているのですが、これも実際狩猟する人に聞いてみますと、ずいぶん一日に実包または空包二百個とあるのですが、せいぜい二、三十発ぐらいで、二百発というのは多過ぎるということも言っているのですが、この多いかということが私はいつも問題があるので、今度は触れていないとすれば、その点を考えていただきたいと思うのですが。 それから猟銃や空気銃を持っておる人のうちで、所持の許可を受けた中で狩猟の免許を持っている人の数が少ない。猟銃のほうは約六〇%、空気銃のほうは五%ぐらいしかないというが、そういうただ銃を持っているという人、こういう人は一体どういうために持っているのですか。狩猟
五年ごとの更新の目的というのが、何を規定しているか伺おうと思ったのですが、いまそれはそういう眠っている銃をむしろ少なくする、こういう趣旨だということを伺って、それはけっこうだと思う。眠っているのは、私は火薬があれば、それを入れればさらに危険なもとになるのじゃないかと実は心配しているわけですから、できるだけそれを少なくしてください。 それから銃砲の用途に標的射撃、四条の第一項にお加えになりましたね。これは一体どういう目的といいますか、どういう必要でこれをお加えになりましたか、それを伺いたい。
いまの標的射撃についてだけ火薬類取締法のほうで、これは一々許可を受けないと買えないようになっておりますね。
その理由は、どうなんですか。
これはたいへんしろうとの質問ですけれども、火薬のことを扱うとき法文で譲渡ということばを使ってありますね。あれはまあ費うことなんですね、銃砲店から。銃砲火薬を売っている店があって、そこから買うわけですね。それを譲渡という、何といいますか、法律語といいますかをお使いになって、何か初めちょっとよくわからなかったんですが、それはどういう、別にたいしたこともないんですか、どういう意味ですか。
まあ、そういうことになっていればやむを得ないかもしれませんけれども、ちょっとまあしろうとにはなかなかわかりにくいんですが、今度、いまもお話しになりましたけれども、銃砲の許可の用途をちゃんと限定をするとおっしゃいましたが、さらに構造、機能の基準もはっきり定めて、そして義務づけをなすっておるんですが、その許可証というものですね、許可証というものは写真ないそうですね。それはどうして——写真がないとほかの人が持ってきても通用する場合があるんじゃないでしょうか。
銃砲の問題では、銃砲刀剣——銃刀法、それから火薬類取締法、狩猟法ですか、この三つあって、そうしてそれぞれで規定をされているんですが、みんな関連があって、そうして一つだけを見ていたんじゃ、わからないので、三つ見なければならないのですが、この三本立てになっておるのは、制度的に何とかまとめるといいましょうか、というようなことを警察当局としてはお考えになったことはございませんか。
もう一つ、空気銃が銃刀法で規制されるようになっておるのは三十年の改正からですけれども、その後全然改正が加えられていない。事故はまあ一ころよりは幾らか減りましたけれども、それでも空気銃もずいぶん事故の表を見ますると相当威力も大きくなったように思うのですが、だんだんこう都市が拡大して、市街化が進んでおりますし、人口も樹密になってきておるので、空気銃についても、あるいはその構造なり、あるいは機能の基準なりをあらためて再検討なさるおつもりはないんでしょうか。
最初に、国会議員の手当と税金の問題について大蔵大臣に伺いたいと思います。今度は国会議員の歳費、手当等がお手盛りではなく、第三者による調査会に諮問したことは一歩前進でありまして、国民の心を幾らかなごやかにしたと思います。もっとも答申案の内容は必ずしも国民感情を反映したものとは言えない。私自身も納得しがたい一、二の点がございます。その一つは、通信交通費を五万円値上げをして十五万円とし、これだけは無税とするというのですが、大蔵大臣はその承認をお与えになったのでございますか。
必要欠くべからざる経典ということは言えるかもしれませんけれども、しかし、支給の形式は、いわゆる実費弁償ではなくて、渡し切りなんですね。そうしますと、いわゆる大蔵省の通牒によって、渡し切りは給与と認める、そうして課税の対象にしておいでになるわけなんであります。で、これは一昨年の田中大蔵大臣の時代でありますが、ちょうどそのとき議員の通信交通費が五万円のが十万円に上がりまして、それに対して大蔵省から国会に対して税金を払ってもらいたいという下交渉がまいりましたのですが、その対象の主たるものがこの通信交通費の十万円に対してであったという経過があるのでありますけれども、今度はそれと同じ通信交通費なんですが、それは今度は税金は要らない、こういうこ
私は、やはり一般の国民が納得する方法、やはり特別ではないんだ、一般の国民と同じような扱いだと思わせるようにしてやっていただかないと、私はやはりおもしろくないのじゃないか。だから、もし私に言わしていただくならば、これも税金をちゃんと払って、こうすればそれだけ議員の収入が減るわけになりまするから、あるいは今度すぐというわけにいかぬかもしれませんけれども、国民の納得を得て、歳費なら歳費のほうを少しふやして、そうして全部国民と同じように課税をする、このほうが私はすっきりする、こう思いますので、その点はひとつお考えおきいただきたいし、今後も支給の形式を国民の納得するような方法をひとつ考えていただきたいということを特に申し上げておきます。
次は厚生大臣、数字は要りません、簡単でようございます。
次は、国家公安委員長お願いいたします。
それじゃ、次は労働大臣にお願いいたします。
じゃ、文部大臣にお願いします。
赤線の復活は憲法違反だというふうに、大宅壮一氏は最近のサンデー毎日でおっしゃっておりますが、憲法の第何条に違反するのか、これは法制局長官から。