これは、先ほど法務大臣がちょっとおっしゃっておりましたけれども、それから、日本は三十三年四月十一日に国会で、国際連合の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約というのを承認をして、政府は五月一日に加入書の寄託をし、七月三十日から公布をしているわけでありますが、この条約の担当は、実質的にはこれは法務省だったと思うのですが、事務当局の方でけっこうですが、私はこの条約の第一条と第二条をちょっと読んでいただきたいと思います。
これは、先ほど法務大臣がちょっとおっしゃっておりましたけれども、それから、日本は三十三年四月十一日に国会で、国際連合の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約というのを承認をして、政府は五月一日に加入書の寄託をし、七月三十日から公布をしているわけでありますが、この条約の担当は、実質的にはこれは法務省だったと思うのですが、事務当局の方でけっこうですが、私はこの条約の第一条と第二条をちょっと読んでいただきたいと思います。
この条約の一条、二条の内容から見て、これは法務大臣のおっしゃいましたように、この条約がある限りは、売春防止法が廃止できない、赤線は復活できないとこうはっきり、さっきおっしゃっておりましたが、総理大臣、先ほどからお聞きいただいておったと思うのですけれども、関係各大臣とも赤線を復活する考えはないとおっしゃっておりますし、憲法あるいはこの条約の関係からもできないというわけですが、それだのに、現実はすでに復活しているじゃないですか。法はあっても励行されていない。予算は少ない、それも適当なことに必ずしも使われていない。こういう状態で放置しておいて、それでいいかどうか、ちょうど十年を機会に私は社会の変化ともにらみ合わせて、もう一ぺんここらで再検
総理のそういうお考えは当然だと思いますし、伺っておりますが、そこで、実はこの間、十周年に際しまして、先般の内閣の売春対策審議会委員並びに関係各省の人が集まって、そうしてこの際記念会を開こうじゃないか、それから売春白書といったようなものを発表しようというような意見が出たそうでありますけれども、ところが、何だか各役所が先ほど御答弁いただいたように、いろいろな役所に関係があるものですからみんな譲り合っちゃって、おれのほうじゃない、おれのほうじゃないというわけで、何だかまとまっていないようだ。それで五周年のときには各官庁が一緒になって、実は記念会をやったんであります。それで、このことについて関係のあるお役人の人が私に十周年記念のわずかな予算
いま厚生大臣からやることになっているとおっしゃった、私も承知しているのです。だけどそれは、厚生省だけの、というか、厚生省に押しつけて厚生省はいろいろ機関をお持ちになっていますから、そういった人たちを集めようと思えば集まるということで、私それは良心的だと思っておりますが、ほかの役所は知らん顔していると言いますか、非常に消極的でございます。さっき法務大臣は非常に積極的におっしゃってくださったけれども、法務省が私は責任が一番あると思う。ところが、その法務省が逃げていて、非常に消極的だと、これは大臣からもひとつ他の関係の人におっしゃっていただきたいと、かように思うのですが、総理大臣からお答えをいただきたいと思います。
それじゃお願いいたします。 次に、トルコぶろのことについて伺いたいのですが、衆議院の地方行政委員会で、トルコぶろの規制が取り上げられており、それに対して厚生省が法の改正を計画しておいでになるやに伺うのですが、一体どんな内容か、これはこまかい点は必要はございません、簡単に大臣から伺いたい。
いま大臣がおっしゃいますように、トルコぶろの問題は、これは風紀の点で問題になっておるわけであります。ほんとうはこのトルコぶろのようなものが公衆浴場法の中にあるのが私はおかしいと思うのです。これは別個に規制するべきものだと思うのですが、そこで私はやっぱりトルコぶろの取り締まりについては、結局いまのような個室で、個室の中でまあ裸体の男子に対して、同じくほとんど裸体の若い婦人がサービスをする。そこで問題が起こらないはずないのである。だから個室をやめるか、あるいは女のサービスをやめたらいいので、世界各国どこへ行ったってそういう場合に女がサービスするというところはないのです。トルコはトルコとしての保健上の点からこれは離して考えなければいけない
高等学校の学生の中に性病患者が相当いるということが献血の検査の場合にわかってきたというので、新聞でだいぶ書かれたのですが、文部大臣はそれをお認めになりますか。あるいは、いま厚生大臣が性教育の大事なことをおっしゃっておりましたが、文部省は、一体、学校で性教育をどの程度やっておいでになりますか、その辺御意見を伺いたいと思います。
教科書にもあり、体育のほうの先生がなさることになっているらしいけれども、実際はそこだけ飛ばしちゃって教えてないんだという話がありますけれども、この点、もう少し文部省はお考えをいただきたいと思います。 次は、政治献金についての東京高裁の判決及びこれに関連した問題についてお伺いをしたいと思います。東京高裁が去る一月三十一日に一審の判決を破棄して、八幡製鉄が自由民主党に行ないました政治献金は有益な行為で適法だという判決を下しました。自由民主党の総裁として、総理はどんな御感想をお持ちになりましたか。
まあ裁判の批判をしていいのかどうか私もわかりませんけれども、この判決に対してはいわゆるその自民党はもちろん、社会党も財界も社会的慣習だと、常識的な判決だということで歓迎をしておいでになったようでありますが、選挙なり政治がだんだんお金によって腐敗をしていくということを心配しておりまする者たちの間では、この判決に対して不満であり、心配をしておるわけでございます。ことにこの判決の中で、政治献金は社会事業だとか慈善事業あるいは教育事業、災害救済、寺社の祭礼等への寄付と同様だということをいっていますけれども、これは国民の常識とは少し違うと思うのですけれども、総理、それに対する御感想もやっぱりおっしゃっていただけないものですか。
政治献金は、現在は政治資金規正法やあるいは公職選挙法で、お話しのようにちゃんと許されておるわけです。ただ、しかし、三十六年の第一回の選挙制度審議会では、二年間の猶予期間を設けて銀行、会社、団体等からの政治献金は禁止をして、個人の寄付だけを認める、そういう委員長案が実は提出されようとしておりました。ところが、当時特別委員として出席されました自民党の議員の方から、それは困るということでこれは取りやめになり、ただ原則として認める、こういうことになった経過がございます。それからもうすでに五年経過しておりまするが、総理は、その原則というものを、これはいつまで続くのか、その原則についてはもちろん御賛成だろうと思いますが、いかがでしょうか。
まあ私は前からいま申し上げたような意見を実は持っておるものですから、で、私のむしろ意見から言いますと、ほんとうは政治資金規正法とか、選挙法で禁止しただけではだめなのであって、問題は、どうしてその一つの会社が一年に何億という金がいとも簡単に政治献金できるかというところに私は問題があるのだ、まあこういうように考えるのですが、これは法人税法において一定限度までは損金に算入するという制度がある。だから、むしろこれを廃止していただく、そうして、金の出る源をとめるのだ、これが私の強い主張なんですが、その法人税法の問題については、私はまだ総理の御意見をいままで伺っていないのです。この機会に御意見を伺わせてください。
今度の訴訟の対象になった八幡製鉄について、三十九年と四十年だけについて見ますと、主十九年は四億九千七百万円、この四十年は三億三千百万円という寄付の限度額があるわけなんですが、お話しのように、これは内容がどういう寄付かということでなくて、そこの中から政治献金も出ていくのですけれども、私はその中から一体どの程度政治献金が出ているか。総額で言うと、最近の三十九年の七月から四十年の六月までの一年間の大蔵省の推定によりますと約三百十三億の寄付限度額というのがあるわけですけれども、そのうち、私はかなりの部分が政治献金に行っているのではないかと考えるのです。そういう数字を大蔵省ではお持ちになっていないか。これは前に聞いたこともありますけれども、ど
私が調べたところでは、寄付限度額が、ほんとうは少しあいている。その外などには出ていないのだというふうに思いますけれども、その大臣のいまのおことばは、おことばとして伺っておきます。 この問題はその程度にしまして、大蔵大臣についでに伺いたいのですが、会社には別に交際費というものがございますね。交際費は先ほど申しました一年間の寄付限度額どころの話ではない。その十七、八倍の推計五千三百六十五億円という金がつかわれているというのですが、その中からも政治献金に行っている金がだいぶ出ているらしいというふうに聞くのですけれども、それは大蔵大臣どうですか。そんなことはないとおっしゃいますか。
交際費の全部じゃないのですが、大部分と寄付限度額というものは、いずれも損金に算入になりますね。そうすると、その両方合わせました金額が生産費のおおよそ何%くらいに当たりますか。
そうしますと、この寄付金なり交際費が減れば、それだけ生産費のほうは少しコストが安くなりますね。経済企画庁長官には私はお願いしておかなかったのですが、どうでしょうか、おいでになりますからちょっと伺いたいんですが、物価の問題‐いまの問題は私は物価にはね返るんだと思うのです。そういう膨大な交際費とか寄付金というものが、もし半分に減れば、それだけコスト・ダウンができる。いわゆる卸売り物価というものがそれだけ安くなるのだ。これは私のきわめてしろうとの議論なんですけれども、大臣そういうことが言えますかどうか。
続いて長官にもう一つ伺いたいのですが、四十年一月二十二日の閣議で、これは佐藤内閣の最初の物価対策として、物価安定のための総合対策というものが了解されました。ここに私はそれを持っているのですが、その中でこれは10の(1)というところにこういうことばが書いてあるのです。「まず現在弊害の最も著しい社用消費の大幅節減を求める必要がある。」とあるのですが、これはつまり交際費などをさすものだと私は思うのですが、そのために昨年の国会で、大蔵省のほうは、交際費の超過額に対する課税を少しきびしくなさいましたね。さっき言いましたように、五千何百億という交際費、これは前年度に比べると、一八%ふえているのです。そうすると、経済企画庁というか、政府のほうの、
次は、日韓恩赦並びに選挙に関係したことを質問したいと思います。 この二月から三月の初めにかけまして、一度消えてしまったと思っておりました日韓条約批准記念の恩赦による選挙違反の棒引き、あるいは公民権の復権等が問題になっておるようですけれども、これはどういうことになっておりますか、担当の法務大臣から伺いたい。
もう消えてなくなったなら、これはたいへんけっこうなことでございます、新聞なんかで二、三書いておりましたので心配しておりましたものですから。三十一年に日本が国連に入りましたときに、いわゆる国連恩赦でもって選挙違反並びに政治資金規正法違反というものを全部棒引きにしたことがございました。そのときに国民の間から非常な強い反対がありましたので、私どもは恩赦が党利党略でかってに行なわれては困ると考えまして、緑風会と無所属で恩赦審議会というものを設置したらどうかという法案の改正案を参議院に出しました。これは委員会も本会議も通過をいたしましたが、衆議院で審議未了となって今日に至っております。今度の経験で、やはり法の改正をして、こういうものがあったほ
次は、同僚の小林章議員は、不起訴になりまして、登院をしておいでになりますが、一般国民はどうしても納得がいかないようで、いろいろな人から私のところへ手紙が参ります。それで、その中で代表的なはがきが一通ありますので、時間をとりましてたいへんつらいんでございますけれども、やはり総理はじめ皆さんに聞いていただきたいと思いますので、ちょっと読ませていただきます。 「一月二十九日朝日新聞紙上に、やじ浴びて議場入りという見出しで、小林章議員のことが掲載されていました。これを読んで私はふしぎでふしぎでしかたのないことがあります。あれだけの違反者によって集められた汚れた一票の集まりによって当選した小林さんは何の罪もなくのうのうとしておられるのは一
時間がありませんので、もうそれに対する私の考えは省きまして、厚生省に伺いたいのですが、厚生省は選挙違反で公民権停止中の元和歌山県の衛生部長を放射線医学総合研究所の病院部長に任命して世論の批判をお浴びになったのですが、前にも同じようなことがありました。一度ならず二度までもということになるのですが、これはどういうわけでしょうか。厚生大臣のお考えを伺いたい。