そうあってはならないと思いますが……。
そうあってはならないと思いますが……。
もう少しでやめます。これはまあ総理府総務長官に答えていただいたほうがいいのですが、事故が起こる場所というのは、たいていきまっていますね。同じようなところでいつも起こるといいますか、あそこは魔の踏み切りだとかなんとかいうようなことをいわれるのですけれども、そういうことを言わせるといいますか、そういうところが多ければ、すぐそれに対する対策を早くつけるといいますか、それはまあまあある程度金も要るかもしれませんけれども、私はそういうことばが出てくるということが大体おかしいと思うのですけれども、早くできないものかどうか。これはある方から聞いたのですけれども、たとえば道路なんかで、道路の曲がりかどがあって、それでそこにいつもひっかかって事故があ
事故の問題でいわゆる普通のタクシーとそれから個人タクシーとを比較すると、個人タクシーのほうが非常に事故が少ない、こういわれておるのですが、その数字的なもの、おありになりましようか。
それは私、警察で数字がないのじゃなくて、はっきり取ってほしいと思うのですが、それは大体十分の一というふうに伺っておるのです。ある程度の数字もここに持っておるのですが、私どもはまあ普通、タクシーに乗るときには個人タクシーが来れば個人タクシーをよって個人タクシーに乗ります。そのほうが事故が少ない、こう考えるからなんですが、そういう点で個人タクシーがもっとふえることを私ども国民の立場からいうと望むのですけれども、これはまあその免許のほうの運輸省の問題でしょうけれども、運輸省のほうはいかがですか。
いま東京の陸運局関係に個人タクシーの申請がずいぶんたくさん出ておると思うのですが、どのくらい出ておりますか。そうしてどのくらい申請してから期間がたっておりますか。
個人タクシーの申請には、何といいますか、免許の条件がなかなかむずかしいのですね、車庫を持っていなくちゃいけなかったり、あるいは現金の用意をしていなくちゃならないということで、免許の申請をする人たちは、くめんをしてそれをやっているらしくて、その免許が、いまお話のように、十ヵ月ないし一年間もかかるので、それだけの間、車庫の借り料を払わなけりゃならない、あるいは金を借りておるとすれば、その間、利息を払わなけりゃならない。こういうことになると、だいぶ困っている人がたくさんあって、私は、ことに先般、そういう人たちの家族の人たちからの陳情を受けたのですが、非常に困っている、それで、何とか早くしてもらいたい、こういう陳情があったのです。それで、い
免許なさるときに、新聞なんかで拝見するのですが、いわゆる会社の側へ何台、個人タクシー何台というふうに配分しておいでになるようですけれども、私ども国民の側からいいますと、会社側でなく、事故が少ない、いい運転手、そういう個人タクシーに、少なくとも、東京だけでも四千五百人も待機している人があるとすれば、そういう人たちに免許をしてくださるほうがありがたいと思うのですけれども、そういうわけにはいきませんか。
私も五、六年前に一度運輸委員をやっていたことがあるのですが、そのころには、一台について、ナンバープレートといいますか、あれの権利金が二百万円しておったのです。そこで、その免許を受けるということは、それでもうかることになります。まあ、すぐ売れないことにはなっているらしいけれども、そこはいろいろ方法があって、現実には、その権利が売り買いされておるということを聞いておったのですが、そこで、非常にその免許の問題が、利益関係からやかましくなってきている。いまそういうものはだいぶ安くなっているという話は聞いているのですけれども、どうなんでしょう。
個人タクシーも何かの場合に譲渡を認めるようなことがあるそうですけれども、それはどうなんですか。
個人タクシーを認めるというのは、要するに、その運転手の方の技術に対して免許しているわけですね、それで、その方が病気なり、あるいは死んだとすれば、その技術はなくなっちゃった、こういうことになるので、それが、一つの遺産みたいなかっこうで売り買いされるということは、どうも私納得できないのです。そうすると個人タクシーというものも、一つの権利の対象になってしまう。そこに問題が実はあると思うのですが、それはどうですか。
車庫を売るということは、それはかまいませんね。でも、まだちょっとそこのところは私は納得しかねるのですが、これが権利ということになりますと、この申請者に対しての認可という問題が、まためんどうな問題ということになってくるから、あらためてまた私はもう少しこれは勉強してみたいし、伺いたいと思うのです。 それから警察に。これは最後にしたいのですが、二十日の新聞に、これは「読賣」を私はここに持っておるのですが、「陸運局元係長を逮捕、新免汚職、タクシーにも拡大か」ということが出ておりますが、いまのタクシーの免許、これは個人タクシーにはないと思うのですが、いわゆる法人の大きな会社なんかでは、それこそ免許を受ければ一種の−権利金はもうないと、さっ
そういうことはあり得るとお思いになりますか。
それは運輸省の問題ですね。運輸省のほうの免許を担当している者としては問題になると思いますけれども、そういうことはあり得ますか、現実に。
ありがとうございました。
簡単に一、二の点についてお伺いしたいと思います。 今度の改正で、新たに消防設備士というものができるわけですね。それで、東京都においては、すでに三十七年以来消防設備士というものを置いて、一級、二級ということで試験をして免許状を与えておるようですが、その東京都の設備士との関連はどういうことになりますか、伺います。
設備士の受験の資格なんかは、この法律の条文で、いろいろとこまかく出ておりますが、東京都の設備士の場合に、必ずしもそれが当てはまらないだろうと思うのです。まあある程度の便宜をはかってくださるということは、いまの長官のおことばでありましたけれども、試験なしですぐ認めるということになりますか。あるいは試験するけれども、多少その間に課目を少なくするとか、あるいは資格もある程度これに沿っていなくても、認めるとかいうような、便宜的なことを多少お考えでありましたら、具体的に伺います。
東京都の設備士の免状を持っている人たち、一級、二級合わせますと、現在八千人あるわけでございます。そういう人たちは、やはり心配をしておるようでございますので、法律が成立しましたら、できるだけ早い機会に、その御方針をひとつはっきりとおっしゃっていただきますと、みんな少し安心するかと思いますから、その点をひとつお願いをしておきたいと思います。 それからもう一つの問題は、今度の消防法の改正で、指定数量以上の危険物を貯蔵したり、取り扱っていると認められる場所へ立ち入ることができるという、新たに立ち入り権を認めることになるようでありますが、そうすると、夜間も立ち入ることができるということになりますね。普通は何ですか日没までという規定がほかの
まあ私も最近の火災の状況なんかを見て、こういう改正は必要であろうと思うわけです。しかし、いま長官もお話のように、人権侵害のことも心配でございますので、関係当局への適切な指導をいただくことはもちろんでありますけれども、何かもう少し具体的に、政令その他で、そういう疑わしき場所への夜間の立ち入りについての具体的な規定を制定するような御意向はございませんか。
今度の地方税法の改正で、ボーリングに対して娯楽施設利用税というものがかかることになったわけですが、いままでも課税をされておりましたね。いままではどういう形で課税されていましたか、それを伺いたいのです。
地方の条例で課税されているときの課税のしかたですね。私がちょっと聞いているところでは、いわゆるレーンですね。一レーンに対して幾らと、こういうきめ方のところもあった、こういうのですが、今度のは利用料金の百分の三十ですか、ということになるわけですけれども、その地方の条例でのきめ方はどういうものがあったのですか。