私は、原案に反対し、修正案に賛成するものでございます。 原案は、青少年非行の温床になっている深夜喫茶を禁止しよう、こういう趣旨の改正が主なる点でございますが、その趣旨はけっこうだと思います。しかし、その趣旨ならば、原案で規定しているような、地方の都道府県議会が条例によって場所を指定して禁止する、こういう原案では、私は、ほんとうの深夜喫茶を禁止しようという趣旨は実現できないのじゃないかと思います。これは、この委員会で参考人としておいでをいただきました東京都の公安委員長から、この法案が成立したときに、東京都としては、二十三区における深夜喫茶を禁止するつもりだ、こういう御意見がございました。これは私にとっては非常にショックでございます
