トルコなんかで一体雇用契約があるのかどうか、雇用契約があればそれに従って労働基準法が適用されるということにもなるのだけれども、それも疑問だという話だったのですけれども、それはどうなのですか、警察でわかっておりますか。
トルコなんかで一体雇用契約があるのかどうか、雇用契約があればそれに従って労働基準法が適用されるということにもなるのだけれども、それも疑問だという話だったのですけれども、それはどうなのですか、警察でわかっておりますか。
時間の点は、浴場法にはないけれども——浴場法による条例にもないみたいですけれども、東京都の細則みたいなものを見ますと、日の出から午後十時までという規定が出ているのです。それは一体トルコぶろに適用されているのかどうなのか。それに違反しても、条例になければ違反にならないわけですね。この時間の点はどうなんですか、東京都の細則にあるのです。
実はそういう女たちの労働条件といいますか、労働状態というものは労働省に伺わなければわからないかもしれませんが、ただ私ども心配することは、そういう年少の婦人たちがほとんど放置されている。その労働の状態がどこにも知られていないということが大きな一つの問題だと思うのですが、これは警察はどこまで権限がおありになるかわかりません。厚生省か——どこにありますか。これはさっき厚生大臣と公安委員長とでいろいろ取り締まりを御相談下さることになっておりますが、その中に働いている女の人たちの問題も、ひとつ含めて御相談いただきたいということをお願いしておきます。
堀切先生に伺いたいのですが、堀切先生は東京都の公安委員長でおいでになりますが、今度の風俗営業等取締法の一部改正案の中で、政府側は、新聞などで今度は深夜喫茶は禁止されるのだと、こう盛んにおっしゃっておりますが、法案を見まするというと、ひとつも深夜喫茶を禁止するとは書いてない。全部地方条例によって深夜の飲食店営業の場所、時間等々を規制、制限することができると、こうなっておるのです。そこで、この法律がかりに参議院を通り、衆議院を通りまして法律になった場合に、東京においては東京都議会がこの東京都内における深夜喫茶を、場所を指定して禁止するといいますか、そういうことを条例できめていただかないと、実際問題として深夜喫茶はなくならない。そこで先生
そうすると、公安委員会といいますか、警視庁のほうで条例の案をおつくりになってお出しになる。こういうことでございますね。
そうしますと、東京都の条例の中で、はたして東京都全区域内の深夜喫茶が禁止されるのか、あるいは二十三区内だけの深夜喫茶が禁止されるのか、あるいは二十三区の中でも非常に弊害のはなはだしいといわれる新宿あるいは池袋、渋谷といったような警察署の管内だけが禁止されるのかということが、まだはっきりしないわけでございますね。
まあ二十三区内は大体禁止すると、しかし都内のそのほかの市及び町村はまだ研究中だということでございますが、もし二十三区だけ禁止して、都内の市は許すということになりますと、今度はその市の深夜喫茶店というものは深夜も営業する。そっち側が繁盛するということに当然なると思うのですが、あるいは市も禁止すると、今度は町村のほうへ移動していって、そこがまた繁盛するといういうことになるのですが、そういう点で東京都はかりに今お話しのように少なくとも二十三区だけは禁止するということは、警視庁のほうでおきまりになっておるとしても、私、全国のほかの都市、大都市というか、府県なんかで、そのどこを禁止してくださるのか、結局はその各都道府県の警察といいますか、公安
いまの、その地方によって事情が違うという御意見、一応ごもっともにも思いますけれども、ただ私ども心配するのは、地方の議会に対しては、いろいろな、いわゆる業者の方たちはもちろん反対でありましょうから、政治的な圧力といいますか、そういうものが相当強く加わるのではないか。したがって、いまほんとうに必要であるところも条例で禁止することが必ずしもできないのじゃないかという心配を実はしている一人でございますが、五島参考人、この問題はいかがお考えか、ちょっと御意見を伺いたいと思います。
五島参考人の最初のお話のときに、深夜喫茶を今度一応禁止しますね、そうすると、そういうそこを利用していた暴力団といいますか、チンピラといいますか、そういうのが今度は根城をほかに変えるだろう。そういうことが想像される。一体それはどこへ行くのか、どういうふうにやっていくかということを、幾らか心配されておりますけれども、それはどうお考えになりますか。
いまの五島参考人の御意見、私も非常に同感でございますが、青少年にあまり感心しない、そういう施設を許しておいて、行っちゃいかんなどということは、むごい話なんです。むしろ、そういうところは締めてしまって、そうして青少年を、お話のようなほんとうに本人のためにも、国のためにもなるほうへ向けていくということのために、あらゆる施設なり、いろいろ考えなければならん。私どももそういう考えでおります。さっき五島参考人、ボーリングがたいへん心配だとおっしゃっておりましたが、私どもボーリングを見に行ったり、あるいはいろいろな陳情を伺ったりして、どうしたって、あれは健全なスポーツなんかとは言えないのであって、取り締まりがぜひ必要だと思うのですが、あれを風俗
喫茶業の連合会の会長さんにちょっと伺います。さっきお話のあった、望ましからざる喫茶店の経営者といいますか、そういう人たちの組合というものはございますか。
まあ今度のこの法律が通りまして、そうして条例ができると、いわゆる深夜喫茶は、少なくとも二十三区では、さきの公安委員長のお話のように十一時以後禁止されるということになるわけです。いまの望ましからざる喫茶店といいますか、いわゆる同伴席などを置いているようなのは、深夜はないけれども、今度は十一時までならかまわない、相変わらずやはり暗い同伴席というものを設けて営業を継続していくということにおいては、やはり青少年に与える悪影響というものは続いていくわけですね。
キャバレーなんかでしたら、これは風俗営業として警察の取り締まりのもとにあるわけですけれども、しかしキャバレーではない、やはり喫茶店ということであれば、所管は保健所ですね。保健所の監督を受けるわけなんで、あなた方ももちろん保健所のわけですけれども、そういう喫茶店もやはり保健所でございましょうね。
さっきお話しのように、環境衛生法によれば、やはりアウトサイダーをあまり認めない、やはり一つの組合をつくらなければなりませんね。ところが、いま、それは望ましくないから入れたくもないしという御意見ですが、しかし監督者のほうからいえば、法に従ってやはり入れなくちゃならぬというわけですね。それはまあ保健所といいますか、厚生省関係のほうも、あなた方のそういうやり方に対しては別に異議は言っていないのですか。これは認めておりますか。
ありがとうございました。増谷さんにちょっと一つだけ伺います。中央青少年問題協議会で、ボーリングが問題になったことがございますか。あるいは、なったとしたらどんなふうな問題のなり方でございますか。
さっき五島参考人から、ボーリングが問題になっているというお話がありましたが、私はボーリングがやはりいま非常に問題だと思っているのです。それでこれはすばらしい勢いで伸びて、ふえているのです。しかも大資本、何億円という大資本でこれが伸びています。そして値段は非常に高いんです。きょうもあるところでお聞きしましたら、ボーリングの国産品が今度できるようになって、そうすると一レーンが外国から買うと五百五十万円ぐらいだけれども百万円ぐらい安くできる、そして外貨も要らないし、アフターサービスもできるし、どんどんそういうのがふえるだろうと言うのです。そうすると、国産品でそれだけ安くできれば、ゲームも少し安くなっていいわけですねと言いましたら、その一ゲ
関連。いま、公安委員長と辻委員の質問応答を伺っておりまして、早川公安委員長は、ヌードスタジオはそんなに悪いものとは思っていない、取り締まりもあまりできない、禁止もできない、アメリカから戦後来てああいうものは、いいじゃないか、そうお考えになっているような印象を私は受けたんですけれども、それは、私はとんでもないことだと思います。
わいせつ行為をやっていないとすればとか何とか言うんですけれども、そういうおそれがあるということは、この問の警察当局のお答えでも十分わかるし、私ども見にいってもそう思うんです。表向きの名目だけで、そうしてそれは、悪いことはやっていないんだから、そんなに取り締まる必要はない、放任しておいてもいいというか、それが治安対策というか、風紀対策なんですか。これはトルコの問題にも関連してきますけれども、そういうおそれがある、それが環境を悪くするんだ、こういうことであれば、当局としては、それをまじめにといいますか、本気でどうしたらいいのかということを私ども考えるべきはずだと思うんだけれども、ちょっとそういう態度が感ぜられないのは、私たいへん遺憾なん
それは個人個人の考えですから、大臣のお考えもまあとやかく言うことはできないと思うのですけれども、いまのお話でも、売春防止法はうまくいかなかったのだから、あまりああいうものをつくったから、あとこういうものが出てくるのだ、それだから、そんなにやかましく規制をしちゃいかぬのだというふうにやはり私は聞こえるのですけれども、全体に大臣はそういうお考えですか。私がそういうふうにとれるのが間違っておったら、それははっきり私の間違いを正して下さって、そうでないということになればたいへんうれしいのですけれども、いつまでこれは問答してもだめかもしれないけれども、しかし、少なくともやはり治安といいますか、風紀といいますか、その大元締めの公安委員長のお考え
もう一つ、いまの早川さんの御意見といいますか、これは事と次第に、問題の内容によると思うのですけれども、たとえば深夜喫茶ですね。いままで禁止しないで、今度禁止をなさるわけですが、ほんとうは私どもは、前の深夜喫茶とか、風俗営業の改正のときにすでに深夜喫茶が問題になって、青少年非行の温床になっているということで、非常に問題になりまして、私どもは母親の立場で、ぜひその問題を取り上げるべきだということで、自民党の方も社会党の方も、みんな一緒に深夜喫茶を見に参りました。そうしてこういうものは必要がないのじゃないか。むしろ禁止してほしいということをあのとき当局の方々にずいぶん申し上げたのですけれども、それは憲法違反だ、どうしても禁止できないのだと