ただいま議題となっております風俗営業等取締法の一部を改正する法律案につきまして、国家公安委員長にちょっと伺いたいと思います。 今度の改正案で、深夜喫茶が禁止し得るようになったことはたいへんけっこうだと思います。ただ、その禁止が都道府県の条例によって禁止の場所を決定するようになっております点が少々心配なんでございますが、なぜこの法律の上ではっきりと深夜喫茶を禁止することを規定されなかったのか、その理由をまずお伺いしたいと思います。
ただいま議題となっております風俗営業等取締法の一部を改正する法律案につきまして、国家公安委員長にちょっと伺いたいと思います。 今度の改正案で、深夜喫茶が禁止し得るようになったことはたいへんけっこうだと思います。ただ、その禁止が都道府県の条例によって禁止の場所を決定するようになっております点が少々心配なんでございますが、なぜこの法律の上ではっきりと深夜喫茶を禁止することを規定されなかったのか、その理由をまずお伺いしたいと思います。
たとえば東京都をとりますというと、一体東京都内ではどの程度禁止されるか、これはまあ、もちろん都議会で決定することになりましょうけれども、公安委員会としてはどんなふうなお見通しを持っておいでになりますか、伺いたいと思います。
まあ、それは抽象的に御返事いただくとなると、そういうことになるかもしれませんけれども、それではせっかく深夜喫茶を禁止なさる趣旨が徹底しないんじゃないか、その禁止を、ことに家庭の母親たちは、そうなればとたいへん喜んでいるのですけれども、しかし結局きめても事実上あまり禁止にならないというようなことであっては、目的も達しられませんし、また一般の期待も裏切ることになりますけれども、その点はいかがですか。
二十三区だけ禁止されても、あとの都内の市もありますし、また町村もありますし、そうすると今度は、そちらのほうで深夜喫茶が開かれる、そっちのほうが繁盛するということになりますけれども、それはいかがですか。
けっこうです。
この問題は憲法の問題にも関係があると実は伺っておりますが、委員長の時間が十分おありになりませんから、これはあとの別な機会にいたしまして、続いて公安委員長に伺いたいと思いますが、昨年の十月、都議会の議長小山さんの名前で公安委員長初め関係各大臣に「深夜喫茶等の営業についての法的措置に関する意見書」というものが出ておりまして、これはごらんいただいているかと思うのですが、その中で深夜喫茶をはじめ、トルコぶろ及びヌードスタジオ、最初に深夜喫茶と書いてあるのですが、「深夜喫茶、トルコ風呂およびヌードスタジオなどが、青少年の悪の温床となり、あるいは、都民生活上に著るしい悪影響をおよぼすにいたっている」と、こういうふうに書いて、そしてその「トルコ風
トルコぶろは、御承知のとおりにごく最近といいますか、ここ二、三年来非常にふえてきて、もうどんどんふえていくわけです。それについては、いまの都議会の意見書にもありますように非常に問題になっておるわけなんですが、私どものちょっと耳にしたところでは、このトルコぶろの取り締まりについて、現地の警察はずいぶん心配をしておられる。それで何とかこれを取り締まりたいという御希望がある。まあこの風俗営業等取締法の中に入れれば、ある程度取り締まりができると、こう希望されていたらしいのですけれども、警察のほうといいますか、政府のほうといいますか、上のほうでその御賛成がない、そうして公衆浴場法のほうでこれを改正したい。いま委員長もそうおっしゃいましたが、こ
もう一つちょっと伺いたいのですが、トルコ浴場協会というものがあることを御存じだろうと思います。つまりトルコぶろの一つの組織なんですが、そのトルコぶろの名誉会長は自民党の副総裁の大野伴睦氏がなっておられます。それから顧問には自民党の村上さんと稻村さんがなっておいでです。稻村さんはトルコぶろの建設業者といいますか、何か社長もかねておられるらしいのですが、大野さんがその名誉会長になられました。ここに私、トルコぶろの協会報を持っております。大野さんとトルコ協会の会長とが握手するところが載っておりますが、これは大野さんに名誉会長になってもらったことについて、こういうことを書いておるのです。業界に対するきびしい世評は取り締まり強化のための立法措
予算委員会のほうからのあれが来ておりますそうですから、私としては委員長にまた別の機会にお伺いしたいと思いますが、きょうはけっこうでございます。ありがとうございました。
警察庁長官にお伺いしたいのですが、一体ヌードスタジオの状況ですね、警察当局が、こらんになる状況をひとつ伺いたいのです。
興業場法というと、これは厚生省所管ですね。
厚生省公衆衛生局長はおいでになっておりますか。
厚生省に……。ヌードスタジオは、いま警対庁のほうでは興行場法、これで取り締まれるのは取り締まるのだと、それは厚生省だということですが、厚生省はヌードスタジオをどういうふうにごらんになって、これについてどんな取り締まりをしておいでか、お伺いしたいのです。
興行場法の取り締まりとしては、別に風紀の問題は中に入ってないのですね。風紀の問題についてはどういうふうにお考えになっておりますか。
そうすると、厚生省は百七十六のうち三十四だけは興行場法によって取り締まっておる。しかし、あとはもうそのまま野放しになっておる。それから取り締まっているのも、それは風紀の問題については全然関係はない、こういうことですか。
警察は、法の取り締まりがないといいますが、しかし全体として風紀の問題はやっぱり警察の所管だと思うんですけれども、このヌードスタジオに対しては警察はどんな取り締まりといいますか、どういうふうにしておいでになりますか、具体的にそれを伺いたいのです。
いま御報告ですが、そこで相当いろいろな犯罪が行なわれているようなんですけれども、警察庁長官どうですか、これは風紀上何も取り締まりをしておいでにならない。厚生省といいますか、あるいは大部分は野放図にほうってあるのですが、いまのまま野放しにしておいてかまいませんか。警察庁長官の御意見をちょっと伺いたい。
審議官のほうにお伺いするのはいかがかと思いますけれども、厚生省当局はいまのままでいいとお思いになりますか、ヌードスタジオについて伺っておきます。
何か具体案はありますか。
ヌードスタジオにも問題はまだありますけれども、あまり時間を取っても何でございますから、トルコぶろの問題について伺いたいと思います。 警察当局からトルコぶろの現状を一通り御報告願いたいと思うのですが、保安局長ひとつお願いします。