トルコぶろは、さっき申し上げましたように、公衆浴場法の適用を受けているので、警察はその所管ではないわけです。全般的な風紀問題としてはお考えになるのでしょうが、これは厚生省の所管なんですが、厚生省当局はトルコぶろについてどんなふうにお考えになっておるか、厚生省当局のごらんになったその状況を伺いたいと思います。
トルコぶろは、さっき申し上げましたように、公衆浴場法の適用を受けているので、警察はその所管ではないわけです。全般的な風紀問題としてはお考えになるのでしょうが、これは厚生省の所管なんですが、厚生省当局はトルコぶろについてどんなふうにお考えになっておるか、厚生省当局のごらんになったその状況を伺いたいと思います。
警察庁と厚生省のいまのトルコぶろの数がだいぶ違っている。警察庁は三百九十とおっしゃった、厚生省は二百四十とおっしゃるのですが、これはどういう——計算の基礎が違うからかもしれませんけれども、ちょっとそれは私どもとして少しおかしい。
施設の構造で、トルコぶろについては、部屋にガラス窓をつけるとか何とかいうような規制をしているとおっしゃいましたが、それは法律にはもちろんないし、それから条例にもないですね。それは公衆浴場法の取り扱い基準に関する営業三法運営協議会内規と、こういうものですね。そうすると、それは何ら法的な根拠といいますか、あるいはそれに違反したって一向かまわないのですね、それはどうなんですか。
それから公衆浴場法には、第三条でもって「浴場業を営む者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。」と、この「風紀」というのがあるのですが、これはどういうふうに御解釈になっておりますか、どの範囲というか……。
この間、厚生省のある方に私ちょっとあらかじめこの点のお話をしたのですが、そうしましたら厚生省というのは、結局保健衛生の観点だけで、風紀というのはいまお話しのように、男女混浴だけの問題であって、そこでいわゆる風紀を乱すとか、売春が行なわれるおそれがあるとかというようなことは、自分のほうは関係はない、たとえば保健所が直接には監督しておいでになりますけれども、保健所がトルコぶろへ回っていって検査するときには、結局お湯が濁ってはいないかどうかということだけ検査するのであって、風紀を乱すおそれがあるかということは、自分のほうの関係じゃない、こうおっしゃいましたが、さっきあなたの御意見を伺うと、もう少し広く解釈しておいでになるみたいなのですが、
もう一つ風紀の問題に関連して旅館業法というのがありますね。これもやはり厚生省の所管なんですけれども、旅館業法では前には風紀ということが入っていなかったのです。それが何年でしたか売春防止法が制定されるころに新たに目的の中に風紀を維持するということが入って、そして部屋の構造についてあまり小さい部屋はつくってはいかぬということを法の中にはっきり規定してあったと思うのですが、その風紀というのはもっと広い解釈ですね。だからそれとの関連において、公衆浴場法に幸いにして風紀ということばが入っておるので、その点までも考慮していただけるというか——それはどうなんですか、この旅館業法との相違点は。
いまの御答弁ですと、旅館業法のほうは風俗営業に入れるというか、含めてもいいような状態なんだとおっしゃいましたけれども、いまのトルコぶろは、現状は風俗営業というか風紀の問題が相当問題になってきておるということは、お認めになりますかどうですか。
警察のほうは、トルコぶろは、これは警察の風俗営業ではなくて、公衆浴場法で取り締まってもらいたい、こういう御意見のように伺ったのですが、そのいわゆる風紀問題に関連して、厚生省の当局とこの点でお話し合いになったのでしょうか、どういう話し合いか、その内容をおききしたい。
今度の法案で問題になっております深夜喫茶、あれは本来の厚生省所管の食品衛生法で取り締まったわけなんです。ところが、それが風紀問題上、非常な問題があるというので、四、五年前の改正のときに風俗営業とはしない、しかしながら特に深夜喫茶等については、深夜の営業についてはある程度規制を加えるということで、いまの照度を明るくする、それからいすの高さについてある程度の制限をする。そしてそれに対しては警察の権限といいますか、それで違反の者はもちろん処罰ができる、こういう二つの法律にまたがっていたわけですね。だからいわゆる公衆浴場法の適用ではあるけれども、トルコぶろについては特に特別なそういう規制をして、風俗営業ではないけれども、あるいは風俗営業法の
厚生省と警察とのさっきの御答弁を伺いまして、私も鈴木さんと同じように、両方の論点がちょっと違っておるということを考えるわけなんですが、これはひとつ浴場法の改正——どっちにしても、いまの浴場法を改正していただく必要があるのじゃないかと思うのです。それは大臣にでもお伺いしなければいけないでしょうから、その点はこの次の機会にしたいのですが、厚生省当局にトルコぶろの問題でもうひとつちょっと伺いたいのは、あそこに働いております女の人たちですね、さっき警察からの報告ですと七千二百名、こういうお話があったんですが、そういう働いておる人たちの名前といいますか、そういうものの届け出が公衆浴場法でというか、あるいは条例によってちゃんと届け出をさせておる
未成年者があれに従事しておると、私どもやはりそういうふうに見てとったのですけれども、それも何にも規制してないんですね、未成年者を使っても違反にならないんですね。
これは、ああいう風紀上非常に危険なところに働いておる女の人たち、そういう人たちに対する保護といいますか、取り締まりといいますか、労働時間の問題もあるし、深夜業の問題もあると思うのですけれども、そういうことを私は当然やはり考えなくちゃならないし、そういうことも風紀の問題と含めて、やはり現実の情勢に適するような法の改正をされなければ、条例もそれに従ってつくるわけですから、条例だけできびしい取り締まりというものは、これはできないと思うのです。まあ、その法改正の意思があるかどうかという問題はあなたにはちょっとお伺いしても無理かと思いますから省きますけれども、それはひとつお考えを願いたいと思います。
そうすると、一体そういう女の子たちのことはどこで心配しているのか、どこで一体考えているのかという問題になりますが、これはあなたの問題だけじゃないかと思いますが……。
その問題はまた別の機会に伺うことにいたします。 警察に対してもう一つ伺いたいのは、トルコ、これはヌードもそうかもしれませんが、トルコについてはさっき申し上げましたトルコ協会の会報なんかを見ますと、オリンピックがくるに際して大いにかせ、こうといいますか、もうけようといいますか、外国人も引っぱろうというような意図が出ているわけです。これが健全な営業ならそれはまことにけっこうなんですけれども、現状のトルコぶろの状態でそういうことになっては非常に困るのではないか。いわゆるオリンピックと関連してのそういう問題、風俗営業の問題、まあトルコぶろだけではないのですが、どういうふうにお考えになって御計画になっておりますか。長官から伺います。
トルコぶろについてはなお御質問したいと思いますが、これは時間がありませんので一応ここで打ち切りまして、文部省の体育局長においでをいただきましたので、ボーリング場のことをちょっとお伺いしたい。実は、私の住んでおります隣にボーリング場のすばらしく大きいのが、いま建築中なんですが、私の住んでおるところは文教地区に指定されておる。それで安心を実はしておったんですが、その土地を買った人は、最初そこにホテルを建てようとした。ところが文教地区だというのでホテルは許可にならない。そこで高級アパートでも建てるのかと思っておりましたら今度ボーリング場を建てることになった。どうしてボーリングが許可になったかというと、ボーリングはスポーツなんだ、こういうこ
文部省はそれをスポーツとお考えになっていないという、しかし建築局あたりでは建築の許可をするときには、それをスポーツとして許可をしておる、こういう現状で、解釈が政府関係で違うという点が一つあるわけですが、現在のボーリングについては青少年の非行の問題と関連して考えてどうお考えになっていますか。とにかく、いまのポーリングは何にも法の適用がない、自由にやっているわけです。値段についても規定もなければ時間もない、徹夜で朝までやっている。値段もなかなか高い。こういう状態なんです。そしてわりあいに入りいいので、いわゆるチンピラといいますか、暴力団といいますか、そういうのなんかもそこにたむろする危険があって、それで相当の犯罪が行なわれているというこ
警察はボーリングはどういうふうにごらんになっておりますか。あれはそれこそ、どこの所管でもないというか、何ら法の規制はないわけなんですが、しかし風紀問題という点からいうと、広い意味において警察が心配をある程度していてくださると思うのですけれども、その実情をどの程度——一体心配な弊害があるのか、それをひとつお聞きしたい。
ボーリング・センターが、スポーツとしては健全という点も私はあると思うのですよ、けれどもいまお二人からお話しのように、雰囲気といいますか、時間といいますか、それから値段が非常に高いということはひとつ問題じゃないかと思う。これはアメリカがこのボーリングの本家なんですが、そのアメリカで一体ボーリングがどういうふうになっているのか、アメリカ大使館について調べてみたのですが、そうしますと、アメリカでは特に年齢の制限はしてない、各州で取り締まりをしている。それでアメリカでは日本のように高くない、一ゲーム二十五セントないし三十セント、といいますと、百円前後ですね、日本では一ゲーム二百五十円、くつの借り代が要りますから三百円とか——一ゲームといって
なお質問はありますけれども、一応お急ぎのようでありますので——ありがとうございました。ほかの方々の御質問のとき、また関連して伺わせていただくかもしれませんが、一応終わらしていただきます。
まず、総理に選挙に関することを伺いたいと思います。 この間の総理の所信表明の中には、選挙に関することが一言もございませんでした。三十五年の選挙のあとの特別国会、三十七年の参議院の選挙のあとの臨時国会では、総理が選挙に関することをおっしゃっておりましたが、どうして今度はおっしゃらなかったのか。選挙は民主主義政治の基本でございますので、やはり総理からそれに対する感想があってもよかったのではないかと思って、遺憾に存じております。 この間の選挙の投票率は七一・一四%で、二十二年の総選挙に次ぎ投票率が悪かった。それから違反は、先ほど自治大臣がおっしゃいましたように、違反の件数も人数もこの前よりも件数で三〇%人員で三七%ふえております。