総理の、この前の衆議院の選挙のときは、伺いました。そうであろうと私思うのですが、今伺ったのは、今度の参議院選挙の届出の問題でして、それは私、総理として日本の政治をあずかっていて下さる方からいえば、やっぱりそういうものに対して、人のことは知らぬとはおっしゃれないので、届出、そうかといって、それは正しいとおっしゃる以外に、うそだとか言えないと思うのですが、一ぺんそのことを伺います。
総理の、この前の衆議院の選挙のときは、伺いました。そうであろうと私思うのですが、今伺ったのは、今度の参議院選挙の届出の問題でして、それは私、総理として日本の政治をあずかっていて下さる方からいえば、やっぱりそういうものに対して、人のことは知らぬとはおっしゃれないので、届出、そうかといって、それは正しいとおっしゃる以外に、うそだとか言えないと思うのですが、一ぺんそのことを伺います。
そうなるようにひとつお骨折りをいただきたいと思うのですが、その皆さんの届出の収入の欄を見ますと、主たる寄付者として、氏名、金額を記入することになっておりまして、政党からの公認料はたいてい出ております。しかし、政治団体からの選挙に関する寄付として届け出されたのに、もらった御本人の収入の届出には記入されておりません。お名を出すのはいかがかと思いますが、やっぱり公開されておりますものですから、私が見つけたのをちょっと申し上げますと、東京都の日本橋の広瀬ビルにある政治団体正峰会、この団体から都選管への参議院選挙についての収支報告書が出ております。この正峰会を見ますと、ここは銀行、会社から千二百二十万円の寄付を受けておりまして、その中の一千万
まあそれは書かなくていいというようなお答えですけれども、もし選挙の受け取りの中にお書きになれば、これは税金はかかりませんね。しかし、そこに書いてなければ個人の収入ということになれば、これは所得税を払わなければなりませんね。これはもう一回選挙局長と大蔵省主税局長と、両方から。
それでは局長さん、今の安井さんの場合には、一千万円に対して書いてないのですから、報告してないのですから、やはり税金の対象になりますね。
安井さん個人の場合には、こういうことが書いてあります。個人の収入——収入の仕方が前と違いまして、その他の収入というのがこのごろできております。これは、その他の収入というのは、個人負担のことをさしているのです。前にはそういう欄がなくて、勘定して足らないのは個人負担だと、こういう解釈だった。その個人負担のところに、その他の収入として、安井さんは五百万円とお書きになっておりますけれども、これはもらったとは書いてない。その他の収入です。だから、これはやっぱり入りませんね。もっとも、一千万円からすれば五百万円まだ足らないのですが、これは主税局長にもう一ぺんお願いしたいのですが、選挙の際に、いわゆる政治献金、選挙献金というものと税金との関係を、
今正峰会の政治団体のことをちょっと申し上げたのですが、参議院選挙で支出をした政党並びに政治団体は、それを中央選管なりあるいは都道府県選管なりに届出の義務がありますね。ところが、実際問題としては、届け出ていない団体がたくさんある。今度の結果で見まするというと、もちろん党は届け出ておいでになります。しかし、自民党のたとえば派閥の中では、池田さんの宏池会、三木さんの新政治経済研究所は出ておりますが、ほかの派閥の周山会とかあるいは蓬庵会、あるいは第一国政研究会、国際政治経済文化研究会、あるいは睦政会、この間解散されましたけれども、岸さんの十日会というようなものは、実は出ていません。それで、政治資金の規正法による定例の届出、上期、下期にわたっ
その定例の中に入っていると思うのですが、私はまだそこまで調査をしていないので、それはまた別の機会にお伺いします。 それから、この間の参議院の選挙から寄付の禁止の幅がやや拡大されました。公職選挙法の百九十九条の二項及び三項で、国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金または資本金等を受けておりまする会社その他の法人は、当該選挙に関し野付をしてはならないし、またもらってはならないという規定が追加になったのであります。この禁止の範囲の拡大の結果を、私昨年の予算委員会で総理とそれから安井自治大臣に伺ったのですが、その影響が、そう禁止することによって、いわゆる選挙に金がかからないといいますか、減るといいますか、相当影響があると思うと、
この禁止に触れて寄付した会社その他の法人、受け取った政治団体及び個人も、これは罰せられることになっているのですが、しかし、だれがそれを発見するか。今総理も自治大臣も、よくわからないとおっしゃったのですが、一体これは違反だといって罰せられた例がありますかどうですか。
時間が終了しましたので、途中なんですが、ただ最後にちょっとつけ加えたいと思いますが、一体その禁止規定に違反をしているのかどうかということは、やっぱりこの会社、法人はそれに該当しているということがはっきりしなければならないので、その名簿というものが要るはずですね。そういうものは一体自治省でお作りになっているかどうか。それから、その名簿は、この規定から見ると、一年ごとに変わっていくことになっておりますね、そうすると、いうと、一年ごとに変えなければならぬということにもなるわけですが、これは地方選挙にもこの禁止は適用されるわけなんです。地方選挙でもそういった用意をしておるのかどうか。これはお返事を伺うまでもなく、実はそういう名簿を私はほしい
ちょっと関連して伺いたいのですが、先ほどからの厚生省の環境衛生局長あるいは自治省の財政局長、あるいは行政局長の、この問題についての御答弁を伺っておりまして、私ども非常に不満に思うのですが、ちょうど鈴木さんからお話がありましたように塵埃の問題は、ことに私どもの家庭の主婦から見ますと非常に大きな問題なんでありまして、この問題、これは下水の問題なんか関連してきますけれども、そういう方面が非常におくれているといいますか、あまりそのことに深い関心が払っていただけなかったということは、これはまあ台所をあずかっております主婦の発言が弱かったということの結果から来ているのじゃないかと思うわけなんですが、私は政治という点からいえば当然一番困っている問
ガス税撤廃ということなら賛成ですね。ないほうがいい。
ちょっとお伺いしたいんですが、一応これは選挙局長からお答えいただいてもけっこうです。 自治省のほうで、今度の地方選挙に対する公明選挙運動のために、地方選挙公明化推進本部というものをお作りになったようでございますが、 〔委員長退席、理事館哲二君着席〕 それは一体どういうふうな機構、あるいは運動の内容というのですか、そういうものをちょっとお伺いしたいと思います。
今伺いますと、選挙される側、候補者といいますか、議員側と執行側、つまり選挙管理委員会、そういう方たちに対しての選挙の公明化を推進するための組織だと、こう伺ったのですが、これは私、たいへんけっこうだといいますか、今までそういう人たちを対象にしての公明化運動というものは私はなかったように思うのですが、今までの公明化運動というものは、いつでも有権者を対象として、有権者の自覚を促す、こういう運動だったと思うのですが、今のお話によりますと、たいへんそれはけっこうだと思うのですが、しかし、それならばそれだけに、この公明化運動の結果は、私ども有権者の側よりもかたり具体的に公明化されたかどうか、いわゆる候補者、議員の方たちの選挙をなすったあとで、あ
これは、印刷物で拝見しますと、本部長は自治大臣でおありになりますし、そのほか、今お話のように、全国の知来会の会長とか市長会会長、町村会の会長、都道府県議会議長会会長、市議会議上長会の会長、町村議会議長会会長、その方たちが本部員としてずっと名前をお並べになっておりますけれども、まあそういう方たちは、今までも選挙を御自分でやっておいでになった方たちでありますし、どんな選挙をなさいましたか、それはちょっとわかりませんけれども、まあはっきりと、こういう公明選挙運動の責任者といいますか、という立場にお立ちになる以上は、ある程度のお覚悟があると思いますが、自治大臣はまあ割合にきれいな選挙をなすっておいでになるように伺っておりますけれども、本部長
今、自治大臣の公明選挙の責の七、八分は候補者側といいますか、選ばれる側にあるというお考え、私たいへんうれしいと思うのですが、今まで、どっちかといいますと、公明選挙運動において悪いのは有権者なんだというような印象を少なくとも与えていた。こういう意味において、有権者側にある程度の不満があったわけですが、まあ両方にあるといいますか、結局のところは、最終的には有権者だと思いますけれども、直接的には私は、大臣おっしゃったように、やはりまず候補者のほうからやっていただくということが一番大事じゃないかと思っておりますが、たまたまそういう御意見を同って、たいへんうれしいと思うんでず。ただ、なかなかそういう人たちに対する運動は相当むつかしいだろうと私
相当の金額といいますか、その金が生きますように、あまりむだに使われないようにひとつ御指導を願いたいと思います。 それから地方で、公明選挙推進都市といいますかを宣言した所が松山市と西尾市ですか、それはどういう経過をたどってそういう宣言をしたのか、ちょっとお伺いしたい。
松山市は、参議院選挙の前に宣言したんですか。
そうしますと、参議院選挙の結果、松山市がそれじゃ公明選挙都市にふさわしいような結果だったかどうかということはお調べになりましたか。
これは、自治省として、そういうのはけっこうだから推奨するというお立場をおとりになっていると今おっしゃったのですが、それならば、なおさら私は、やっぱり結果をちゃんとお調べになって、まあ結果って、なかなか調べにくいですけれどもね、それでもたとえば棄権率、投票率はどうだとか、選挙違反はどうなのか、あるいは、ちょっと選挙費用はなかなかはっきりしないのかもしれませんけれども、そういう結果がよかったということにならないといいますか、宣言したらかえって私は逆効果になると、だから、そういう宣言した所に対してはといいますか、自治省としては、もっとその公明選挙運動も手伝って、そうしてほんとうにいい結果を上げるようなふうに、重点的にといいましょうか、何か
この間の選挙法の改正によって、地方の首長の選挙の際には記号式の投票制度を採用することができると改正になったのですが、記号式の選挙をやった都市といいますか、地方の自治体は今までにどのくらいありましょうか。その結果はどうでしょうか。それをちょっと伺いたいと思います。