有権者の側からいいますと、たいへんこう、何といいますか、好評なんで、非常にめんどうがなくていいんですが、書かなくていいというので好評なんですが、ただ、私なんか新聞か何かで見ましたら、候補者側に難色があると、つまり名前をちゃんと書かすと、それだけ名前を覚えるけれども、しるしだけつけるのじゃ忘れられちゃうので、やはり有権者をちゃんと候補者が確保するといいますか、そういうことで、あまりありがたくないという意味の反対があるのだと、こういうふうに聞いているのですけれども、それはどうなんですか。
有権者の側からいいますと、たいへんこう、何といいますか、好評なんで、非常にめんどうがなくていいんですが、書かなくていいというので好評なんですが、ただ、私なんか新聞か何かで見ましたら、候補者側に難色があると、つまり名前をちゃんと書かすと、それだけ名前を覚えるけれども、しるしだけつけるのじゃ忘れられちゃうので、やはり有権者をちゃんと候補者が確保するといいますか、そういうことで、あまりありがたくないという意味の反対があるのだと、こういうふうに聞いているのですけれども、それはどうなんですか。
今度の地方選挙で、どうでしょうか、相当記号式が使われるであろうかといいますか、あるいはまあそれは地方自治の建前からいって自治省が推奨するとか、あまり干渉がましいことはできないと思うのですけれども、それをもっと進めるといいますか、そういう都市、自治体が多くなるようなふうにはできないものでしょうか。
その府県では区域が広いからというのはどういう意味ですか。
ほかの問題はまた別な機会に譲りまして、一応これで。
今、小林委員から選挙制度審議会について御質問があったのですが、私も同じような疑問を持ち、それを伺いたいと思いました。それだけ申し上げまして、また次の機会にお伺いしたいと思います。
麻薬の取り締まりに関するといいますか、あるいは麻薬に関係のある官庁というのは厚生省と警察庁だと思いますが、きょうその両方からおいでいただいておりますので、それぞれの官庁で麻薬に関してやっていて下さいます仕事の内容を一ぺんちょっと伺いたいと思います。どちらからでもけっこうです。
警察庁は八月の十八日に厚生省に対して、医療関係者による麻薬の不正使用やルーズな管理が麻薬禍を横行させる原因の一つであるというので、医療関係者に対する監督と処分を強化してもらいたいという要請をお出しになったということを新聞で拝見しましたが、その警告の内容といいますか、あるいはその警告をなさるに至った経過、これを伺いたいと思います。
その要望書に対しまして、厚生省から何か返事がありましたか。
その要望書といいますか、その内容を実は資料でもいただいておりますが、それを拝見して実は少し意外に思っているわけでありますが、厚生省当局はこの事実をお認めになっておりますか。それからそれに対してどういう対策をお立てになりますか。あるいは、ちょっとどこかの新聞に出ておりましたが、この警察庁の要望書に対して厚生省は、何かこれはいわゆる二つの官庁の権限の多少争い、でもないかもしれないが、競争といいますか、というような意味を含めて警察庁がそういう要求をしたのだというようなことを厚生省当局がおっしゃったというようなこともちょっと耳にするんですが、それはたいへん遺憾だと思うのです。それをひとつ厚生省から伺いたいと思います。
今の厚生省からの御報告は、三十五年――三十六年になりますか、今までの措置についての御報告だったと思います。警察庁は、この八月に最近の状況としての勧告だと思うのですが、今後もっときびしく医師に対する監督といいますか、あるいは麻薬の保存の問題とか、いろいろそういうことのこれからの問題についてはどうなんですか。
警察のほうは違反者の検挙ですか、取り締まりを生命、財産を保証するという立場から警察法によってなさっておられるということを先ほど伺ったんですが、厚生省は今さっきお話しの麻薬取締法その他の法制によってやっておいでになるでしょうが、その中で、違反者を厚生省自身が逮捕といいますかをなすっておいでになると思いますが、そこで、厚生省と警察庁とその点で重なるのですね。その点はうまく協調ができておりますか、どうですか。
今度、厚生省、警察だけでなく、政府として麻薬の取り締まりを強化なさることにだんだんなっておるようですが、これは参議院並びに衆議院における麻薬対策に対する決議の結果と思いますが、警察のほうは麻薬取り締まりのために警官を増加なさるようなことが出ておりますし、厚生省のほうも取締官の増員を御計画なさっておるようですが、その新しい計画を両方から伺いたいと思います。
取り締まりの関係では、今警察庁から来年度の予算として千人増加を要求しておる、厚生省は百三十人要求しておるというお話がありまして、両方とも人数はふえると言いますが、その取り締まりが両方で競合はしない、協力してやっているのだ、こういうお話です。そういけばいいかもしれませんけれども、しかし、私これはしろうとだからかもしれませんが、違反者の取り締まりといいますか、検挙といいますか、それは本来むしろ警察庁のほうの任務であって、両方に分かれているというのはどうも少し納得ができないような気がするのですが、むしろこれは警察庁なら警察庁のほうにまかして、そうして厚生省のほうは先ほどの製造とかあるいは医療研究のほうの麻薬が適当に処置されているかどうかと
ついでに厚生省に伺いたいのですが、中毒患者になる経路ですね、医者にかかって、その場合に痛みどめなんかで麻薬を使う。それが一つの習慣になって中毒患者になっている人がある。そういう点では、相当上の階層の人たちなんかでも中毒患者がおもてに現われていないというのも相当にあるのではないか、こう言われておるのですけれども、私の友だちの一人でも実はそういうものがございました。そういうのが、これは医者の良心といいますか、医者の問題に入りますけれども、医者が麻薬を使うことが中毒患者をふやす契機になっているということは、これは何とかできないものでございましょうか。
なお聞きたいことはありますけれども、また別の機会に聞きます。きょうはありがとうございました。
大臣何か会議があるそうですから、適当なときにお帰りいただいてもけっこうです。 最初に、選挙費用の届出の問題を伺いたいのですが、届出の期間は選挙後十五日でしたね。もう全部、これは候補者それから政党及び政治団体と両方ありますけれども、届出の状態はどうなんで、こざいましょうか。選挙局長でけっこうです。
これは候補者の場合にも、それから今の政党あるいはその他の政治団体の場合も届け出ない場合がありますね。届け出ない場合の処罰は何もないのですね。
その罰則は適用されたことありますか。
そうすると、届け出なくてもかまわぬということになりますね。もう少しこれは励行はできないものでしょうか。
この届出は、個人も政党の場合も、私は選挙費用が、まあ一応これは表向きだけのことなんですけれども、どれだけ使われたかということを知るために法的に規定されてあると思うのですよ。選挙で一番の大きな一つの問題は、金がかかる、かかり過ぎるということだと思うのですが、一応法律で届出を規定しているとすれば、それを励行させて、それからこれは出しただけで、あと別にそれについては何らの処置はないというのですか。公表の問題は別ですけれども、それはいかがですか。