前の衆議院の選挙のときも同じですね、扱い方は。特に選挙制度審議会を設け、そこで新しく選挙法の改正がある程度行なわれたのですが、それに関連してまあその法の中の規定を幾らかでも考え方を前よりも積極的にやって下さろうという意思といいますかは、ないみたいに、さっきから伺っておると、ないみたいに思うのですけれども、どうですか。
前の衆議院の選挙のときも同じですね、扱い方は。特に選挙制度審議会を設け、そこで新しく選挙法の改正がある程度行なわれたのですが、それに関連してまあその法の中の規定を幾らかでも考え方を前よりも積極的にやって下さろうという意思といいますかは、ないみたいに、さっきから伺っておると、ないみたいに思うのですけれども、どうですか。
今お話のように、公表の形式は少し前よりは見やすくなったように思ってそれはけっこうだと思うのですが、その届出のおしまいにといいますか、この届出は真実に相違ありませんという、選挙法でそれを書くことになっているのですが、それはやっぱり印刷で届出のおしまいにくっついているだけであって、何かもう少し真実であるということを少なくとも意識を届出者にしてもらうような方途は何も講じられませんのですか。
報告書に今度領収書をつけることになりましたね、あれはどうなんですか、実際に領収書を照合してといいますか、写しでいいことになっているのですけれども、そうすると、一番もとの領収書といったものと同じものなのか、あるいは写しを出したものを会計報告とつき合わせて一体ごらんになるのか、あの領収書というものはどういうふうに利用されておるのか。
届け出られた選挙費用、候補者あるいは政治団体のもこれは官報なりあるいは府県の公報なりで報告することになっているのですが、これはまあ選挙制度審議会のときに、もっと有権者に知らせるように何らかの方途をということで意見が出たのですが、結局、法律の上では別段の規定がない。まあ今までと同じような結果になっておるのですが、何らか、これはかりに法的には今申した官報と公報だけにしても、自治省としてもう少し一般の有権者に知らせるという方法をお考えになっているかどうか。これ、大臣にひとつ。そういう必要をお感じになられるかどうか。
まあ届け出られた会計の報告書、収支報告書というものが、まああれはほんとうじゃない、だからそんなものを出したってたいして意義がないということも言えるのですけれども、一応法的には有権者に知らせるという趣旨で、官報と公報——有権者にやっぱり知らせるということが有権者が選挙費用というものに関心を持つ。つまり選挙費用というものがだんだん多くなって困る。これは候補者のほうの方々もそうなんでしょうけれども、有権者の側もやはり選挙費用というものについて関心を持つようにさせるためには、あるいはある意味において、それを見ることによってその候補者のその選挙運動というものと選挙費用と比べて見て、どうもこればかりで済んでいるはずはないというようなことも考えさ
それから今の選挙費用の、政党あるいは政治団体の届出ですね、この届出の問題は、あれは全国区は自治省ですか、それから地方区は地方の選管ですか、どうして分けるのです。
それから今大臣もおっしゃいましたように、政治資金の届出、これは一年に二回、その中にも選挙費用が入るわけですけれども、しかし、これは選挙費用と、ちゃんとはっきりしていないのですね、それで選挙費用として届け出ない政治団体が、いわゆる政治資金規正法による届出の中に入る場合があるのですけれども、だから選挙費用だけの政治団体を見ようとしても、ちょっとわかりませんね、さっきの届出の励行をつまりしていないから、だからその点なんかも、やはり選挙費用は費用ということで出るようなふうにしてもらうほうが、はっきりするのじゃないかと思うのですけれども。
私一応それでいいと思います。まあ選挙法できめている範囲内、期間内のものを選挙費用とする、それが法定選挙費用ということになっておるのですから、それはそれでいいと思うのですが、そういうのがというか、政治団体でやはり選挙期間中に使ったのが政治資金のほうに来ちゃって、それが届け出ないから区別ができていないということを私申し上げている。
法定選挙費用は、まあこの間の選挙法の改正で、参議院の選挙の場合、約倍額といいますかなったわけなんですけれども、これは改正当時、実際に物が高くなっているのだ、実際金が要るのだからふやそうということでふえたと思うのですが、それじゃまあ法定選挙費用が倍額になった。法定選挙費用で選挙費用が済んでいるかといえばそうではなさそうで、巷間新聞の伝えるところでは、やれ五千万円前後だとかあるいは一億、二億使った方があるとかいうことが出ているのですが、その点はどうなんでしょう。どうお考えになりますか、大臣。
まあ大臣の今のお話を聞くと、選挙のやり方も私なんかがやったと同じような選挙のやり方をやっていらっしゃるので、その点非常に敬服するのですが、全国区で六百五十万円という金額は、私の知っている候補者なんかでそれが多過ぎてというか、それだけの金を作るのもたいへんなんだ、かえって今度の改正によって選挙費用がよけい要るようになっちゃった。そういう方があるのですけれどもね。そういう方は法定以下でやっていて下さるわけでしょうし、それはたいへんけっこうだと思うけれども、まあなかなかこれははっきりわからないのですが、まあしかし、一応法定選挙費用の届出といいますか、これはさっき大臣はあんなのは何にも役に立たぬとおっしゃったけれども、それは事実法定選挙費用
この間の改正、これは百九十九条ですけれども、「特定の寄附の禁止」の項で、新たに第二項として「国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」等を「受けた会社その他の法人は、」当該選挙に対して寄付をしてはならないという条項が新たにつけ加わったわけですが、そうするとこの法律に該当する会社その他の法人があるわけなんですが、それの名簿といいますか、それ全部おそろいになりましたか。
今度選挙が済んで、政治団体といいますかが、この条項に該当するというか、そういう団体からもし寄付を受けたら、受けたものも、それから出したほうの会社その他の法人も、「三年以下の禁錮又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。」という罰則がついておるのですが、これは該当する件があるかどうかということの御調査といいますか、これはどこがなさるのですか。
そうすると、まあ地方のは地区の選挙管理委員会がそれを調べますか。
この条項の、そうするとあれですか、責任者はいないわけですか。
選挙に関しては、寄付をしていけないけれども、政治資金として寄付することはかまわないのですね。
それで、そうすると、政治団体に対して寄付されている金ですね。今あれは七月、ですから六月までがいわゆる政治資金規正特例の上期ですね、あるいは下期になるのかもしれませんが、下期の中で第二項の該当の団体が寄付していても、それは選挙と書かなければ一向差しつかえないわけですね。
そうすると、その届出が出してからといいますか、出ないとちょっとわからないわけですね。警察がそれを取り上げることができるといいますか、という程度で、それをそのままならばそれで済んじゃうわけですね。
刑事局長、今のその点についての御意見を伺いたいのですが。
そうすると、結局届出がそのまま通っちゃうといいますか、それに選挙に関してと書くはずがないから、政治資金の届出として届け出ると、ただ期日が選挙前後だと、その疑いがあるといえばあるのだけれども、幾ら選挙最中だって何だって、それは政治資金として寄付したのだというならば一向何にはなりませんね。それは伺うまでもないと思うのですが、そうすると、結局この条項を規定するときに、私どもはこれはほんとうのこの禁止の規定というものはインチキだというか、規定したって何にもならないのだということを申し上げたんですが、前の安井自治大臣は、この規定によって大いに効果があると、こういうふうにおっしゃったんですが、済んでみて、今いろいろ伺って、やはり私どものかねて考
局長としてはそうおっしゃらなければならないでしょうけれども、これはまあその今の政治団体の銀行、会社からの寄付といいますか、それを計算してみて、少し減っていればそういうことも言えるかもしれませんけれども、減っちゃいないのだ、ふえているのだということになると、あまり効果がなかったということになるのじゃないかと思うのですが、これはそれ以上お伺いいたしません。 違反のことについてちょっと伺いたいのですが、選挙最中といいますか、選挙後に違反の新聞記事を見るのですが、違反についてはこの前の委員会で警察のほうから違反の件数の御報告があって、前回に比較して件数も人員もふえているということなんですが、私どもはこの間の選挙が特別違反が多かったという