そうすると、違反がふえたということになるんですね、今の御答弁ですと。そうすると、なぜふえたかといいますか、この間の選挙が、その理由はどういうふうにお考えになっておりますか。
そうすると、違反がふえたということになるんですね、今の御答弁ですと。そうすると、なぜふえたかといいますか、この間の選挙が、その理由はどういうふうにお考えになっておりますか。
有権者に幾らか違反というものに対する認識といいますか、関心が高まったということが一つの理由だということでしたら、私どもたいへんうれしいわけなんです。 実は私の友人といいますか、知ってる人たち、無所属で立った候補者がいますが、そういう人の違反が新聞なんかにだいぶ出ていたんですが、それでそういう人から私が質問されたんです。無所属だからたいしたことでなくても違反として引っぱられるんだろうか。これは政党に入れば政党のほうで何とか押えてもらえるというか、いや現にそういう方から、政党に来ればこんなことなら押えてやったんだのにと言われた、そういうことがありますかという質問を私が受けて、いやそういうことはあり得ないはずだと私は思うと、そう答弁を
当然そうあるべきだし、そういうお言葉をいただいて、そういうふうに伝えますが、やっぱり今まで無所属で立つ人たちは選挙のくろうともいないし、選挙にはあまり知識がないので、別に内容としてはたいしたことないといいますか、責められるべきことでないんだけれども、やっぱり法の上から見ると違反になるというふうなことが私あるのじゃないかと思うんですが、それで、そういう候補者については、これまあ自治省、選挙管理委員会の問題になるかもしれませんが、そういう人の立候補の際、もう少しそういうことを教えるというか、それは候補者自身が調べるべきなんです、当然。当然だけれども、しかし、選挙管理委員会では選挙の前に候補者をお呼びになって、候補者というか、運動員といい
それはなぜですか。とれないことありませんね。簡単ですね。簡単ですけれども、どういう趣旨でそれをおとりにならないか。私実は前にも伺ったことがあるのですけれども。
それはどうも私少し納得がいかないのですが、やはり選挙違反というものが普通の破廉恥罪よりももっと悪いのだ、つまり民主政治を破壊するものだからもっと悪い罪だということを一般に認識させるというか、そういう私は国民、有権者というか、一般にそれが出てこなければ選挙違反は減らないと思うのですけれども。だから、一体選挙違反というものをどうして減すかということから考えて、今申し上げたどの政党が一番多いか、どの政党は少ないというか、どこがどうだということがやはり政党の一つの誇りになって、有権者に私は訴えてほしいと思うのですけれども、政府といいますか、警察当局としてはそういうものを出すと、今度は多かった党から文句がくるからといいますか、そういうなるべく
それは警察の態度としては一応私はそうかもしれないと思うのですけれども、有権者の側で言えばどうもちょっと納得ができないのですが。私は政党だけでなく、ほんとうは候補者といいますか、議員といいますか、やはり選挙違反ということをもっと一般の人にだれが選挙違反があったということが投票の私はやはり標準の一つになるべきであって、だからそれまでほんとうはお願いをしたいと思うけれども、それはまあちょっと人権に関するといいますか、ことに裁判で告訴といいますか、あるいは裁判というところへいけばこれは明らかでしょうけれども、だからそうしたという一つの事実といいますか、あるいは裁判で有罪となればもちろんはっきりしておりますけれども、そういうものをもう少しPR
そういうお考えですと、今度選挙のたびにまた何億という金をお使いになるつもりですか。
今、秋山さんから御質問があったその感謝状と言いますか、表彰状というものはずいぶん出ているでしょうが、これをもらいたいためにといいますか、市町村あるいは府県、おもに市町村でしょうが、その棄権防止運動にいろいろな懸賞ですね、何かくじ引きの懸賞とかいろいろのものを投票した人に配るとか、これはちょいちょい新聞に出ておりますが、投票した人に何か物をやる、恩典をやるということは、結局、候補者に投票したり何か物をやるというのは一種の買収供応に通ずるような感じがするので、それは望ましくない、こう考えておるのですが、そういうものは幾らか行き過ぎといいますか、そういうものに対して自治省はどういうふうな指導をなさいましたか。
やはり投票率がいいということは、それはそれで私はけっこうだと思うのですけれどもね、しかし、投票率がいいということは必ずしも政治意識向上を意味していないので、御承知のとおりに、島根県がいつも投票率がいいのですが、あそこで政治意識調査をしたら非常に低いということが実は事実出てきたし、それから今度の選挙でも島根県だいぶ批判が出ているみたいな話をちょっと聞いているのですが、だから必ずしも単なる投票率を上げることは私はあまり望ましくない。むしろやっぱりほんとうの政治啓発をして、そうして、投票のいかに大事か、国民の義務であり、権利であるというか、ということで行使させるという方向へもっていかなければ、だから単なる総投票運動、単なる棄権防止運動とい
この六億の総投票運動と関連しているかどうか、ちょっと私よくわかりませんが、この間、私のよく知っている、ある東京都の区の選挙管理委員に会いましたが、この間、何か別府で選挙管理委員の会がありましたか。
その会があって、そこへ行くのだけれども、一日の会合に、何でも一週間くらいの日当ですか旅費ですか、があって、そうして見物をしてくるのだ。それでその人自身非常にそれを憤慨して私に話したわけなんですけれども、それで私がちょっと感じたのは、こういう金があるのは、この間六億円の金が少し残っているかに伺っていますが、何か配分になったのが少し余っているのじゃないか、それをそういうことに使うのかと、実はこれは私が間違っているのかもしれませんけれども、選挙管理委員会は選挙管理並びに公明選挙常時啓発の責任を持っているわけなんですけれども、必ずしも非常に熱心にやって下すっているとは思えないといいますか、これは今度の法律の改正で選挙管理委員の資格に少し制限
その選挙管理委員の問題になりますと、これは私、選挙制度審議会で実は主張し、これはしょっちゅう自治省に申し上げておるのですが、選挙管理委員会に必ず婦人委員を加えてほしい、それを法律で制定してほしいということを言ったのですが、これはどうも通りませんで、選挙制度審議会としては、自治省に対して、婦人管理委員を任命するように努力するといいますか、そういう項目が実は入っているんですが、自治省としてはそれについてどんな努力をして下さいましたか。そして、その結果婦人委員が少しふえましたかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
次の選任時期はいつになりますか。
選挙管理委員会が選挙の事務を遂行すると同時に、政治啓発の任務を持っているわけなのです。婦人の有権者は男の方よりも二百五十万多いわけですし、だからその管理委員の中に婦人を一人——一人でいいと思うのですが、一人加えて下さることが政治啓発にもなり、単に婦人ばかりでなく、全体の有権者の啓発にもなっていく。そして、さっきのような遊び事なんかに対してやっぱり婦人はそういうことに感心しないというか、現在の選挙管理委員会のあり方についても非常にきびしく批判をしておったのですが、そういう点から見て、ぜひ婦人を加えてほしいと思うのですが、しかし、これは各議会の選任になるわけで、そうなるとやっぱり自民党なり社会党の議会の党派の関係で推薦されることで、なか
地方公務員共済組合法案の第二条に、「常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。」ということ、これは具体的にはどういうことになりますか、御説明願います。
具体的にいってどういう者がおりますか。私具体的にひとつ伺いたいのは、売春防止法の第三十五条で、婦人相談員というものを売春防止法によって置くことになっておるのでありますが、これは全国約五百人ぐらいございます。それで法律の第三十五条の第四項には、「婦人相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する婦人相談員の職務を行うに必要な熱意と識見をもっている者のうちから、都道府県知事又は市長が任命する。」と、こういうふうにありまして、そして東京都の民生局がそれについての説明をしておるのですか、婦人相談員は都道府県または市の非常勤の特別職の地方公務員であって、「都道府県知事又は市長が任命する。」と、こういうふうにあるのですけれども、こ
今のお答えによりますと、地方の府県によって違うのだ、ある県によってはこの共済法の適用を受けるけれども、ある県によっては受けないと、そういうことになりますか。
県によって違うということ、扱いが違ってくるということは問題だと思うのですが、現在の実例をちょっと申し上げますと、婦人相談員は東京都においては四日勤務なんです。それからたとえば神奈川県の横浜市では午後三時まで、時間が。そうして五日勤務にしております。そして現在、この法の適用以前の現在で申しますと、横浜市では五日ということになるわけですか——そしてこれは常勤として扱って、今まで普通の職員と同じことの扱いをしておるようでございます。現在そういうちょっと違いがあるのでございますけれども、私のほうから言うと同じ仕事をしておるわけであって、その待遇が県によって違うということは少し困るので、これは一様になるようにしていただきたいと思うのですが……
ただいま申し上げました横浜市の場合には、五日勤務で時間が八時からか、九時からか、午後三時までというのですが、それは常勤に入れるということが間違っておりますか。
これは東京都の婦人相談員の場合ですが、今まで健康保険組合に入っているのです。ところが、今度この共済組合法ができますと、健康保険組合から除外されることになるのではないかという心配を持っておるのですけれども、それはどうなんでしょう。